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【令和2年度税制改正】相続税の物納の特例の改正

  

1.改正前の制度の概要
税務署長は、納税義務者が物納の許可を申請しようとする場合において、当該物納に充てようとする財産が美術品の美術館における公開の促進に関する法律(以下「特定登録美術品」という。)であるときは、当該特定登録美術品については、当該納税義務者の申請により、物納の許可をすることができる。(措法第七十条の十二(1)) 

 

2.改正の内容
 登録美術品制度は、優れた美術品を国が登録し、美術館において公開することにより、国民が優れた美術品を鑑賞する機会を拡大することを目的とした制度で、平成10年に創設された。
 登録美術品は、その制作者が生存中の美術品はその対象とならないが、一方で、そういった美術品を国内で保有するメリットが見いだせないと考えている個人が、海外市場に売却してしまう実情がある。優れた美術品の海外流出を防ぐためには、美術館等に寄託することを促すための政策的支援が必要となっていた。
 そこで文化庁では、登録美術品の範囲に、その制作者が生存中である美術品を加えることとしており(令和 2 年度中に登録美術品登録基準を改正予定)、相続税の物納の特例の対象となる登録美術品の範囲も拡大することとなった。

 

3.適用関係
 改正後の登録美術品登録基準を満たした登録美術品を相続又は遺贈により取得した場合に適用される。

 

4.相続税法 第四十一条(物納の要件)の概要 

税務署長は、納税義務者について納付すべき相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。この場合において、物納に充てる財産(以下「物納財産」という。)の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、当該政令で定める額を超えて物納の許可をすることができる。

 

 

【参照】財務省HP

  

 

 (2020年4月記載)

 

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