相続税の基礎控除額ギリギリのときは申告が必要?すべき対応や判断手順も税理士がわかりやすく解説

相続税 ギリギリ

結論から言えば、遺産総額が基礎控除額ギリギリのときは、申告することをおすすめします

本記事では、相続税の基礎控除額ギリギリのときに申告したほうがよい理由や、相続税がかかるかわからないときの判断手順を中心に解説します。

また、相続税の申告期限がギリギリのときの対処法にも触れているので、どうしたらよいかお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

監修者
<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。
目次

相続税の基礎控除額ギリギリのときの対応

遺産総額が基礎控除額ギリギリのときは、少しでも不安があれば申告することをおすすめします

相続税がかからないと思っていたら、実際は相続税の対象になる財産を見落としていた、または計算が誤っていたなど、基礎控除額をギリギリ超えてしまうケースがあるためです。

特に、相続発生前3年以内に贈与を受けた場合や、評価が難しい財産を相続する場合などが挙げられます。

申告が必要にもかかわらず申告していない場合、ペナルティとして無申告加算税延滞税がかかるため、判断に悩むなら税理士へ相談したほうが安心できるでしょう。

なお、遺産総額が基礎控除額ギリギリでも、確実に超えていないと言えるなら申告は不要です。

遺産総額が基礎控除額をギリギリ超えるとき→申告が必要
遺産総額が基礎控除額をギリギリ超えないとき→申告は不要

特例を使って基礎控除額ギリギリのときの対応

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを使って基礎控除額ギリギリの場合、超えていなくても申告は必要です。

申告しなければ特例が使えず、相続税がかかるため、税理士に相談することをおすすめします。


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相続税がかかるかわからないときの判断手順

相続税がかかるかわからないときは、以下の手順で一緒に確認していきましょう。

1.法定相続人を確認する
2.基礎控除額を計算する
3.遺産を把握する
4.遺産総額を計算する
5.基礎控除額と遺産総額を比較する

なお、国税庁の相続税の申告要否判定コーナーでもおおよその要否を判定できるため、試してみるのもおすすめです。

国税庁:相続税の申告要否判定コーナー

1.法定相続人を確認する

まずは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本で、誰が法定相続人になるかを確認しましょう。

法定相続人とは、法的に被相続人の遺産を相続する権利がある人のことです。

被相続人の配偶者は常に相続人で、配偶者以外の人は以下の順で、配偶者と一緒に遺産を相続します。

スクロールできます
常に相続人被相続人の配偶者
第1順位被相続人の子ども
第2順位被相続人の父母
第3順位被相続人の兄弟姉妹

なお、法定相続人の中に以下の人がいる場合も人数に含めます

・相続放棄を選択した人
・実際は遺産を取得しない人
・養子(実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人) 
(注)法定相続人の数え方は租税回避防止の観点などから、民法上と相続税の計算上で違いがある

2.基礎控除額を計算する

次に、相続税の基礎控除額を計算します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

以下の一覧表でもご確認いただけます。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

3.遺産を把握する

次に、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産をすべて把握します。

ここで、財産を見落とさないように注意しましょう。

プラスの財産
現金・預貯金・有価証券・宝石・土地・家屋・貸付金・特許権・著作権・生命保険金・死亡退職金・生前に贈与を受けた財産 など

マイナスの財産
借入金・未払金・葬式費用 など

4.遺産総額を計算する

次に、遺産総額を計算します。

そもそも遺産総額とは、被相続人のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残りの金額のことです。

遺産総額=プラスの財産-マイナスの財産

小規模宅地等の特例を使う場合は、減額後の金額をプラスの財産に含めます。

また、生命保険金や死亡退職金がある場合は、それぞれ非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を上回る金額のみをプラスの財産に含めてください。

5.基礎控除額と遺産総額を比較する

最後に、2の基礎控除額と4の遺産総額を比較し、相続税の申告が必要か不要かを判断しましょう。

遺産総額が基礎控除額を超えないとき→申告は不要
遺産総額が基礎控除額を超えるとき→申告が必要

なお、基礎控除額や遺産総額の計算が誤っている場合は正確な判断ができません

不安を感じる場合は、税理士に相談するほうが安心です。

【Q&A】相続税の申告に関するよくある質問

ここからは、相続税の申告に関するよくある質問にお答えします。

相続税がかからないときは申告しなくていいの?

相続税がかからないときは、申告しなくて問題ありません

相続税がかからない場合の手続きや証明は不要です。

ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って相続税がかからない場合は、申告する必要があります。

相続税の申告をしないとどうなる?

相続税の申告が必要な人が申告をしない場合、ペナルティとして無申告加算税や延滞税がかかります

また、相続税には連帯納付義務があり、もし納付しなかった場合は連帯納付義務者となる他の相続人に納付義務が発生します。

未納のまま放置していると、最終的には財産を差し押さえられる恐れがあるため、相続税がかかる場合は相続人全員が責任をもって期限内に申告・納付を完了させましょう。

詳しくは、以下の記事でも解説しています。
相続税の申告期限や過ぎた場合のペナルティを税理士が解説

相続税の基礎控除額を少し超えるときは申告が必要?

遺産総額が基礎控除額を少し超える場合、申告は必要です。

ただし、相続税の対象ではない財産を計算に含めていたり、特例や土地の評価で減額できるポイントを見落としていたりする場合もあるため、もう一度、財産の内容を見直してみるのもよいでしょう。

相続税の申告期限がギリギリのときの対応

相続税の申告期限は、原則として延長できません

たとえ遺産分割がまとまらなくても、期限までに申告しなければなりません。

よって、相続税の申告期限がギリギリのときは、以下の方法で対処しましょう。

1.概算の税額で多めに申告する
2.未分割申告で仮の申告をする
3.相続に強い税理士へ相談する

1.概算の税額で多めに申告する

相続税の申告期限を過ぎると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などが使えなくなります。

また、ペナルティとして無申告加算税や延滞税もかかるため、まずは申告期限に間に合うよう、税額を概算して多めに申告する方法があります。

申告後に正確な税額に訂正(更正の請求)すれば差額の還付を受けられるので、払いすぎたままになる心配はありません。

2.未分割申告で仮の申告をする

遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告期限がギリギリになってしまう場合は、法定相続分で相続したとして未分割申告をする方法があります。

未分割申告とは、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した仮の申告のことです。

なお、申告期限から3年以内に正確な税額に訂正(修正申告または更正の請求)すれば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は使えます。

損をしないためにも、申告期限に間に合わせることを優先しましょう。

遺産分割が申告期限に間に合わなかった事例

相続人:配偶者/子ども3人
遺産総額:2億円
主な財産の種類:自宅の土地・建物5,000万円(京都市)、貸マンションの土地・建物1億3,000万円(京都市)、預貯金1,000万円、投資信託500万円、国債500万円

税理士報酬額:1,777,160円 (書面添付制度の加算報酬88,000円/期限内の申告1,269,400円+還付申告(1,269,400×40%)507,760円)

3.相続に強い税理士へ相談する

これ以上、相続税の申告期限が迫って慌てないよう、できるだけ早く相続専門の税理士に相談することをおすすめします

申告期限を過ぎるとペナルティは避けられないため、もう手遅れと諦めずに困ったときこそ専門家を頼るとよいでしょう。

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まとめ

相続税がかからないと思っていたら、実際は基礎控除額をギリギリ超えてしまうケースがあるため、少しでも不安があれば申告することをおすすめします。

相続税の計算や財産の評価には専門的な知識が必要となるケースが多いので、無理せず税理士に相談したほうが安心です。

申告期限が迫って慌てないよう、早いうちに準備を進めましょう。

なお、基礎控除額を確実に超えていないと言えるなら、申告の必要はありません。

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