異母兄弟(腹違いの兄弟)の相続権・相続順位をケース別に解説!トラブル事例や相続を円満に進める方法とは

結論から言うと、異母兄弟(腹違いの兄弟)にも相続権があります。
ただし、状況によって相続順位や相続割合が変わる点に注意が必要です。
本記事では、異母兄弟の相続権や相続順位をケース別に解説します。
また、起こりやすいトラブル事例や相続を円満に進める方法も解説するので、異母兄弟との相続に不安がある方や、生前に対策しておきたい方もぜひお役立てください。
![]() | <この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
異母兄弟とは
異母兄弟とは、父親は同じで母親が異なる兄弟のことです。
たとえば、以下のようなケースが挙げられます。
・父親と前妻との間に子どもがいる場合
・父親が認知している子どもがいる場合
なお、父親の再婚相手に連れ子(母親も父親も違う兄弟)がいる場合、父親と連れ子が養子縁組をしていれば、連れ子も父親の子どもとして扱います。
異母兄弟の相続権・相続順位【ケース別】
相続人の範囲や順位は、民法で以下のように定められています。
| 常に相続人 | 被相続人の配偶者 |
|---|---|
| 第1順位 | 被相続人の子ども |
| 第2順位 | 被相続人の父母 |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
ここからは、異母兄弟の相続権や相続順位を以下のケースに分けて解説します。
・父親が死亡した場合
・母親が死亡した場合
・兄弟姉妹が死亡した場合
父親が死亡した場合
父親が死亡した場合、異母兄弟は第1順位の法定相続人(子どもの立場)として、遺産を相続する権利があります。
たとえば、父親と前妻の子Aと、父親と後妻の子B・Cがいたとします。
このケースでは、A・B・Cはすべて父親の子どもであり、全員が第1順位の法定相続人として父親の遺産を相続できます。
また、父親に配偶者がいる場合は、配偶者と異母兄弟全員が法定相続人になり、配偶者がいない場合は、子どものみが法定相続人になります。
なお、父親が認知していない異母兄弟は、法律上の親子関係が認められないため、遺産を相続することはできません。
母親が死亡した場合
母親が死亡した場合、母親から生まれた子どもは第1順位の法定相続人(子どもの立場)として、遺産を相続する権利があります。
言い換えると、法律上の親子関係がない母親の遺産は相続することができません。
先述の例と同じく、父親と前妻の子Aと、父親と後妻の子B・Cがいたとします。
前妻が死亡した場合、前妻の遺産を相続できる子どもはAのみ、後妻が死亡した場合、後妻の遺産を相続できる子どもはB・Cのみです。
また、死亡した母親に配偶者がいる場合は、配偶者も法定相続人になり、配偶者がいない場合は子どものみが法定相続人になります。
兄弟姉妹が死亡した場合
兄弟姉妹が死亡した場合、死亡した兄弟姉妹に子ども、父母、祖父母のいずれもいないケースでは、異母兄弟は第3順位の法定相続人(兄弟姉妹の立場)として、遺産を相続する権利があります。
第1順位の人も第2順位の人もいない場合のみ、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になるためです。
死亡した兄弟姉妹に配偶者がいる場合は、配偶者も法定相続人になり、配偶者がいない場合は兄弟姉妹のみが法定相続人になります。
なお、父親が認知していない(法律上は親が共通していない)異母兄弟は、兄弟姉妹として遺産を相続することはできません。
親が死亡した場合の異母兄弟の相続割合
父親が死亡した場合、異母兄弟と相続割合は同じです。
たとえば、父親と前妻の子Aと、父親と後妻の子B・Cがいたとすると、A・B・Cはすべて父親の子どもであるため、全員で均等に分ける必要があります。
▼亡くなった父親に配偶者がいる場合
| 配偶者 | 2分の1 |
|---|---|
| 異母兄弟を含む父親の子ども | 2分の1 (全員で均等に分ける) |
▼亡くなった父親に配偶者がいない場合
| 異母兄弟を含む父親の子ども | すべての遺産を全員で均等に分ける |
|---|
異母兄弟だからといって、相続割合が少なくなることはありません。
なお、母親が死亡した場合、母親から生まれた子どもの相続割合は以下になります。
▼亡くなった母親に配偶者がいる場合
| 配偶者 | 2分の1 |
|---|---|
| 母親から生まれた子ども | 2分の1 (全員で均等に分ける) |
▼亡くなった母親に配偶者がいない場合
| 母親から生まれた子ども | すべての遺産を全員で均等に分ける |
|---|
兄弟姉妹が死亡した場合の異母兄弟の相続割合
兄弟姉妹が死亡した場合、異母兄弟の相続割合は父母が同じ兄弟の半分(2分の1)です。
先述の例と同じく、父親と前妻の子Aと、父親と後妻の子B・Cがいたとします。
後妻の子Bが死亡して兄弟姉妹の相続が発生すると、異母兄弟である前妻の子Aの相続割合は後妻の子Cの半分(2分の1)になります。
▼死亡した後妻の子Bに配偶者がいる場合
| 配偶者 | 4分の3 |
|---|---|
| 父母が同じC | 12分の2 |
| 異母兄弟のA | 12分の1 |
▼死亡した後妻の子Bに配偶者がいない場合
| 父母が同じC | 3分の2 |
|---|---|
| 異母兄弟のA | 3分の1 |
異母兄弟との相続で起こるトラブル事例
異母兄弟との相続では、法律上は兄弟であるものの、実質的には他人のような関係性が大きな障害になり、以下のようなトラブルが起こる例が多々あります。
不要な争いを防ぐためにも困ったときは専門家に相談し、早めに対応することをおすすめします。
異母兄弟と連絡が取れない
相続が発生した場合、相続人全員での遺産分割協議が必要です。
法定相続人になる異母兄弟も必ず参加しなければなりませんが、そもそも連絡先がわからないケースがあります。
遺産分割協議が成立しなければ相続手続きを進められないため、連絡先がわからない場合は異母兄弟の戸籍の附票で連絡先を調べましょう。
なお、面識がない場合や疎遠な場合は、まず手紙からやり取りすることをおすすめします。
親の相続で初めて判明した
相続手続きを進める中で、初めて異母兄弟の存在が判明するケースもあります。
突然、知らない兄弟が法定相続人として現れると、法律上の権利は平等ですが、感情面では受け入れにくいでしょう。
とはいえ、相続手続きには期限が設けられているものもあるため、落ち着いて対応する必要があります。
先述の通り連絡先がわからない場合は、異母兄弟の戸籍の附票で連絡先を調べて、まずは手紙で連絡がほしいことを伝えましょう。
感情的な対立が起こりやすい
死亡した親との関係性や生活環境などの違いによって、異母兄弟に対する不信感から感情的な対立が起こるケースもあります。
それぞれの立場による思いが強いほど主張も衝突しやすく、不公平感が生じることも少なくありません。
また、もともと不仲でなくても対立が深まってしまう場合があるため、できるだけ冷静に話し合いましょう。
対立が解消できない場合は、必要に応じて専門家への相談も検討する必要があります。
異母兄弟との相続を円満に進める方法
相続発生前であれば、トラブルを防ぐために以下のような方法で生前に対策しておくことをおすすめします。
法定相続人を明確にしておく
生前から誰が法定相続人になるのかを明確にしておけば、相続開始後に知らない兄弟が法定相続人として現れる事態を防げます。
先述の通り相続手続き中に異母兄弟の存在が判明すると、トラブルに発展しやすくなります。
また、家族にも事実関係を伝えておくことで将来の誤解や不信感を軽減できるでしょう。
遺言書を作成する
生前に遺言書を作成しておけば、原則として遺言通りに遺産分割するため、トラブルを防ぐ効果があります。
遺言書は主に自筆証書遺言と公正証書遺言に分かれますが、自筆証書遺言は無効になるリスクがあるため、公正証書遺言の作成がおすすめです。
なお、法律上の親子関係があるにもかかわらず、遺言書で「異母兄弟には遺産を相続させない」などと指定すると、遺留分を侵害してしまいトラブルの原因になりかねません。
異母兄弟にも遺留分(最低限の相続分)があるため、遺言書を作成する場合は専門家に相談しましょう。
生命保険金を利用する
生命保険金は原則として受取人固有の財産となり、遺産分割の対象外です。
兄には生命保険金を、弟には自宅を、という分け方ができるため、特定の相続人へ確実に財産を残したい場合や、不動産のような分けにくい財産がある場合にも役立ちます。
どのような方法が最善か悩む場合は、専門家に相談することをおすすめします。
【Q&A】異母兄弟の相続に関するよくある質問
最後に、異母兄弟の相続に関するよくある質問にお答えします。
異母兄弟の相続分は改正された?
平成25年の民法改正前は、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども(非嫡出子)の相続割合は、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子ども(嫡出子)の半分(2分の1)でした。
なお、現在はどちらも同じ割合で相続できます。
ただし、兄弟姉妹の相続では、異母兄弟の相続割合は父母が同じ兄弟の半分(2分の1)であることに変更はありません。
異母兄弟に相続させない方法は?
親子の相続では、異母兄弟にも遺留分(最低限の相続分)があるため、法的に相続させない方法はありません。
たとえ遺言書で「異母兄弟に遺産を相続させない」と指定したとしても、遺留分は遺言書よりも優先されます。
ただし、遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子ども、父母、祖父母)にしか認められません。
よって、兄弟姉妹の相続では、遺言書で「異母兄弟に遺産を相続させない」と指定されていれば、異母兄弟は遺産を相続することができません。
相続人の異母兄弟が死亡している場合はどうなる?
相続開始時点で相続人の異母兄弟がすでに死亡している場合、異母兄弟に子どもがいれば代襲相続が発生します。
代襲相続とは、法定相続人が死亡している場合などで、相続の権利が引き継がれることです。
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まとめ
異母兄弟の相続では、法律上は平等に権利が認められる一方で、関係性や感情面が原因となりトラブルが起こるケースもあります。
相続発生前であれば、不要な争いを防ぐためにも法定相続人を明確にし、遺言書を作成するなど、生前から対策しておくことが大切です。
不安な場合や困ったときは、早いうちに専門家へ相談することをおすすめします。
