養子の相続権は実子と同じ?養子縁組による相続への影響やメリット・デメリットも税理士が解説

結論から言えば、養子は実子と同等の相続権があり、相続順位も法定相続分にも違いはありません。
相続対策として有効な手段ではありますが、養子縁組により相続税が増えたり家族間でのトラブルが生じたりする恐れがあるのも事実です。
本記事では、養子縁組による相続への影響や、相続対策としてのメリット・デメリットを中心に解説します。
トラブルを防ぐための対策も解説するので、養子縁組を検討している方はぜひお役立てください。
![]() | <この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
養子縁組の種類
養子縁組とは、親子としての血縁関係がない人同士の間に法律上の親子関係を成立させる制度のことです。
普通養子縁組と特別養子縁組の2種類に分かれ、相続の面でも以下のように違いがあります。
普通養子縁組
普通養子縁組は、養親と養子の双方が合意した場合に成立します。
養子縁組が成立しても、実親との親子関係は継続される点が特徴です。
よって普通養子縁組をした場合、養子は実親と養親の相続人として両方の財産を相続する権利が生じます。
特別養子縁組
特別養子縁組は、子どもの利益のために必要と家庭裁判所が認めた場合に限り成立します。
養子縁組が成立した後は、実親との親子関係は終了する点が特徴です。
よって特別養子縁組をした場合、実親の財産を相続する権利は消滅し、養親の財産を相続する権利のみが生じます。
相続が発生した場合の実子と養子の違い
養子は実子と同等の相続権があり、相続順位も法定相続分にも違いはありません。
「養子だから相続できない」「実子より相続分が少ない」という扱いはされません。
また、実子や養子が何人いても、全員が被相続人(亡くなられた人)の子どもとして財産を相続できます。
法定相続人に含める養子は1人または2人まで
注意点として、相続税法では法定相続人に含める養子の数に制限があります。
| 被相続人に 実子がいる場合 | 1人 |
|---|---|
| 被相続人に 実子がいない場合 | 2人 |
法定相続人の数が増えれば相続税の計算が変わるため、節税目的で養子縁組が悪用されることを防ぐためです。
なお、以下に該当する養子は、相続税法でも実子として扱うため、何人でも法定相続人の数に含められます。
・特別養子縁組をして養子になった者
・配偶者の実子で被相続人の養子になった者
・配偶者と特別養子縁組をした養子が被相続人の養子になった者
・実子・養子・直系卑属がすでに死亡し(または相続権を失い)、相続人となったその者の直系卑属
養子縁組をした場合の法定相続人の範囲・相続順位
法定相続人の範囲と相続順位は、民法で以下のように定められています。
| 常に相続人 | 被相続人の配偶者 |
|---|---|
| 第1順位 | 被相続人の子ども(養子含む) |
| 第2順位 | 被相続人の父母 |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
ここからは、普通養子縁組と特別養子縁組に分けて、法定相続人の範囲と相続順位を詳しく解説します。
普通養子縁組の場合
普通養子縁組の場合、実親が死亡したときも養親が死亡したときも、養子の相続順位は第1順位になります。
実親との親子関係が継続されており、養子は実親と養親の両方の子どもとして扱われるためです。
また、実親や養親より先に養子が死亡した場合、実親と養親の両方が養子の法定相続人になります。
ただし、死亡した養子に配偶者や子どもがいない場合に限られます。
| 実親が死亡したとき | 第1順位の法定相続人として 実親の財産を相続する |
|---|---|
| 養親が死亡したとき | 第1順位の法定相続人として 養親の財産を相続する |
| 先に養子が死亡したとき | 実親と養親の両方が 第2順位の法定相続人として 養子の財産を相続する ※死亡した養子に配偶者や子どもがいない場合のみ |
特別養子縁組の場合
特別養子縁組の場合、養親が死亡したときのみ、養子は第1順位の法定相続人になります。
実親との親子関係が終了しているため、実親が死亡しても法定相続人になることはありません。
また、養親より先に養子が死亡した場合、養親が養子の法定相続人になります。
ただし、死亡した養子に配偶者や子どもがいない場合に限られます。
| 実親が死亡したとき | 法定相続人にならない |
|---|---|
| 養親が死亡したとき | 第1順位の法定相続人として 養親の財産を相続する |
| 先に養子が死亡したとき | 養親が第2順位の法定相続人として 養子の財産を相続する ※死亡した養子に配偶者や子どもがいない場合のみ |
養子縁組をした場合の法定相続分【孫・実子の配偶者・連れ子】
相続対策として養子縁組をする場合、一般的には孫または実子の配偶者を養子に迎えるケースが多いでしょう。
原則として孫や子どもの配偶者は法定相続人になれませんが、養子縁組をすることで財産を相続させることができるためです。
以下で、それぞれのケースの法定相続分を解説します。
・孫を養子にした場合の法定相続分
・実子の配偶者を養子にした場合の法定相続分
・連れ子を養子にした場合の法定相続分
孫を養子にした場合の法定相続分
孫を養子にした場合、実子と養子にした孫の相続分は同じです。
たとえば、被相続人に実子が1人、養子にした孫が1人いる場合、法定相続分は以下になります。
| 配偶者がいる場合 | 配偶者:2分の1 実子:4分の1 養子にした孫:4分の1 |
|---|---|
| 配偶者がいない場合 | 実子:2分の1 養子にした孫:2分の1 |
実子や養子が2人以上いる場合は全員で均等に分割するため、人数によって実際の割合は変わります。
なお、詳しくは後ほど解説しますが、孫を養子にすると相続税が高くなる場合がある点には注意が必要です。
孫に財産を渡したい場合は、以下の記事もご参照ください。
孫に財産を相続させる方法を税理士が解説
実子の配偶者を養子にした場合の法定相続分
実子の配偶者を養子にした場合、実子と養子にした実子の配偶者の相続分は同じです。
たとえば、被相続人に実子が1人、養子にした実子の配偶者が1人いる場合、法定相続分は以下になります。
| 配偶者がいる場合 | 配偶者:2分の1 実子:4分の1 養子にした実子の配偶者:4分の1 |
|---|---|
| 配偶者がいない場合 | 実子:2分の1 養子にした実子の配偶者:2分の1 |
実子や養子が2人以上いる場合は全員で均等に分割するため、人数によって実際の割合は変わります。
連れ子を養子にした場合の法定相続分
再婚相手の連れ子を養子にした場合、実子と養子にした連れ子の相続分は同じです。
たとえば、被相続人に実子が1人、養子にした連れ子が1人いる場合、法定相続分は以下になります。
| 配偶者がいる場合 | 配偶者:2分の1 実子:4分の1 養子にした連れ子:4分の1 |
|---|---|
| 配偶者がいない場合 | 実子:2分の1 養子にした連れ子:2分の1 |
実子や養子が2人以上いる場合は全員で均等に分割するため、人数によって実際の割合は変わります。
なお、離婚した配偶者に相続権はありません。
再婚相手の連れ子は、養子縁組をしなければ法定相続人になれない点にも注意が必要です。
養子縁組による相続対策のメリット
相続対策として養子縁組をする主なメリットは、以下の通りです。
相続税の基礎控除額が増える
養子縁組により法定相続人が増え、基礎控除額が増えることで相続税を節税できる場合があります。
相続税の基礎控除額とは、被相続人の遺産総額から差し引ける控除のこと(相続税の非課税のライン)で、法定相続人の数で計算します。
相続税の基礎控除額=3,600万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人が2人なら4,800万円(3,600万円+600万円×2人)、法定相続人が3人なら5,400万円(3,600万円+600万円×3人)です。
遺産総額が基礎控除額以下の場合は、相続税がかかりません。
ただし、先述の通り相続税法では法定相続人に含める養子の数は1人または2人までと制限があります。
| 被相続人に 実子がいる場合 | 1人 |
|---|---|
| 被相続人に 実子がいない場合 | 2人 |
生命保険金・死亡退職金の非課税枠が増える
養子縁組により法定相続人の数が増えると、生命保険金や死亡退職金の非課税枠も増えるメリットがあります。
仕組みは基礎控除額の計算と同じで、法定相続人の数で計算するためです。
生命保険金や死亡退職金にはそれぞれに以下の非課税枠が設けられており、非課税枠を超えた分が相続税の対象になります。
生命保険金・死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
法定相続人が2人なら1,000万円(500万円×2人)、法定相続人が3人なら1,500万円(500万円×3人)です。
受け取った金額が非課税枠以下の場合は、相続税の対象になりません。
ただし、基礎控除額と同じく相続税法では法定相続人に含める養子の数は1人または2人までです。
なお、相続税対策として養子縁組を検討している場合は、相続専門の税理士に相談し、事前に税額をシミュレーションしたうえで判断することをおすすめします。
法定相続人以外の人に財産を渡せる
法定相続人の範囲は民法で定められていますが、養子縁組により法律上の親子関係を成立させることで、本来は相続権がない法定相続人以外の人にも財産を渡せます。
たとえば、被相続人の介護を献身的に支えてくれた実子の配偶者(嫁・婿)に対して、感謝の意味を込めて財産を渡したいというケースがあります。
一方で、実子の配偶者に相続権はないため、遺産分割協議によって法定相続分の通りに遺産分割をすることが決まれば、実子の配偶者がどれほど介護に貢献していたとしても財産は受け取れません。
実子の配偶者と養子縁組をした場合、実子と同等に第1順位の法定相続人になれるため、法的に相続権を与えられるメリットがあります。
養子縁組による相続対策のデメリット
相続対策として養子縁組をする場合は、以下のようなデメリットにも注意しなければなりません。
相続トラブルが起こる可能性がある
繰り返しになりますが、養子は実子と同等の相続権があるため、養子縁組により法定相続人が増えると、結果的に実子の相続分が減ることになります。
生前に話し合い、家族全員が養子縁組に納得していれば心配は少ないものの、実際に相続が発生すると感情的な対立が生じてしまい、トラブルが起こる可能性も否定できません。
特に、特定の孫だけを養子にしたり、実子の配偶者を養子にしたり、などのケースでは他の孫や実子の兄弟姉妹に不公平感が生じやすいでしょう。
養子縁組は将来の家族関係に影響を与える場合があるため、トラブルを避けるためにも家族で生前に話し合い、遺言書の作成も検討する必要があります。
相続税の2割加算が適用される
孫を養子にした場合、養子にした孫の相続税が2割加算される制度があります(相続税の2割加算)。
通常であれば親から子へ、子から孫へ、と2回の相続で段階的に財産が引き継がれますが、孫を養子にして財産を相続させれば相続税の課税が1回しか発生しません。
世代を飛ばした相続により、税負担の公平性が損なわれることを防ぐためです。
ただし、養子にした孫が代襲相続人になる場合(孫の親である被相続人の実子が死亡している場合)は2割加算の対象になりません。
2割加算は、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪、養子にした孫が対象です。
養子縁組の解消は双方の合意がいる
養子縁組を解消したい場合、養親と養子の双方が合意したうえで、役所へ離縁届を提出し手続きする必要があります。
たとえば、実子の配偶者を養子にした場合、実子と配偶者が離婚しても実子の配偶者との養子縁組は継続され、自動的に解消されることはありません。
また、再婚相手の連れ子を養子にした場合も同じで、再婚相手と離婚したからといって連れ子との養子縁組が解消されるわけではありません。
養子縁組をしたものの事情が変わり、財産を相続させたくないと考える場合でも、養子本人の同意を得られなければ養子縁組は解消できないため、慎重に検討する必要があります。
養子縁組による相続トラブルを防ぐための注意点
養子縁組によるトラブルを防ぐためには、以下のような対策も必要です。
遺言書を作成する
遺言書を作成していた場合、原則として遺言書の内容に従って遺産分割を行います。
「誰に何をどのように相続させるか」を遺言書で具体的に指定しておくことで、遺産分割協議をせずに相続手続きが進められるため、トラブルを防ぐ方法として有効です。
ただし、遺言書を作成する場合は遺留分(最低限の相続分)に注意する必要があります。
仮に「実子ではなく養子にすべての財産を相続させる」と遺言を残し、実子の遺留分を侵害していた場合、実子は養子に対して遺留分侵害額請求ができます。
遺言書がトラブルの原因になりかねないため、遺言書を作成するときは専門家に相談しましょう。
遺言書の効力について、詳しく知りたい方は以下の記事もご参照ください。
遺言書の効力や無効になる事例を税理士が解説
事前に家族で話し合う
養子縁組をする目的を家族が十分に理解していないと、相続発生後にトラブルが起こりかねないため、事前に説明し家族で話し合いましょう。
養子縁組は法律上の親子関係を成立させる制度であり、法定相続人の数や法定相続分が変わります。
家族の感情面にも影響を与えるため、家族関係や財産の分け方にも配慮しましょう。
税理士に相談する
養子縁組には相続税対策としてもメリットがある一方で、相続税法のルールを理解せず、単に養子を迎えただけでは期待していた節税効果が得られない可能性があります。
また、節税以前に相続税が増えてしまう恐れもあるため、事前に税額のシミュレーションが必要です。
相続税対策を検討している場合は、どのような方法を選択するべきか税理士に相談し、税金面を含めた総合的なアドバイスを受けることをおすすめします。
【Q&A】養子縁組による相続対策のよくある質問
最後に、養子縁組による相続対策のよくある質問にお答えします。
養子の相続権はいつから発生するの?
養子は、養子縁組が成立した日から養親の法定相続人になります。
普通養子縁組の場合、養親が亡くなったときと実親が亡くなったときの両方で相続権が発生します。
養子の兄弟がいた場合の相続はどうなる?
養子の兄弟がいた場合、養子の兄弟も実子と同等の相続権があります。
養子の兄弟と実子は法定相続分も同じです。
養子縁組による相続トラブルの事例は?
養子縁組による相続トラブルには、以下のような事例があります。
・遺産分割協議が進まない
・養子縁組をした後に離婚した
・相続税が増えた
また、明らかな節税目的のみで養子縁組をした場合、税務署に指摘される恐れもあります。
特に相続税がかかる場合は、財産の分け方でも税額が変わるため、税理士に相談し慎重に検討しましょう。
養子縁組をした場合の養子の取り分は?
養子の取り分(法定相続分)は、実子と同じです。
被相続人に配偶者がいる場合は配偶者が2分の1、実子と養子は全員で2分の1、配偶者がいない場合は実子と養子の全員で均等に分割します。
養子縁組の手続きはどうすればいい?
養子縁組は、養親となる人または養子となる人の、本籍地または所在地の市区町村役場で養子縁組届を提出し手続きを行います。
養子となる人が未成年の場合、家庭裁判所の許可が必要です(連れ子や自分または配偶者の孫などは不要)。
養子縁組や相続対策のご相談は税理士法人吉本事務所へ

・相続対策として養子縁組を検討している
・トラブルを防ぐために何か対策しておきたい
・相続税対策をしたいが、どうしたらよいのか
・相続に強い信頼できる税理士に相談したい
など、養子縁組や相続対策に関するお悩みは、京都の税理士法人吉本事務所にご相談ください!
当事務所では、相続専門の税理士が相続税・贈与税の申告をはじめ、相続税対策、遺言書作成など、各種相続のご相談やご依頼をお受けしています。
長年の経験と知識を活かした相続税対策を強みとし、お客様にとってベストな選択をご提案いたしますのでどうぞご安心ください。
また、同じオフィスに行政書士が在籍しており、司法書士や弁護士とも常に連携しているため、相続税以外の幅広いお悩みに対応可能です。
お忙しい場合はオンライン相談もお受けしているので、まずはお気軽に税理士法人吉本事務所までお問い合わせください。
当事務所のホームページはこちらから
無料お見積り・お問い合わせはこちらから
\スマホからタップで発信できます/

まとめ
養子縁組は相続対策として活用できる一方で、トラブルが起きないように将来の相続を見据えて慎重に検討する必要があります。
養子縁組を進める場合は、事前に家族で話し合い、専門家にも相談したうえでの判断をおすすめします。
また、相続はいつ発生するか誰にも予測できません。
相続税の負担を抑え、大切な財産を円滑に次の世代へ引き継ぐためにも、相続税対策は早いうちに検討することが大切です。
