離婚後の相続はどうなる?元夫・元妻・子供の相続権や相続割合、注意点も税理士が解説

・離婚歴があると相続にどのような影響を与えるのか
・前妻・前夫との子供にも相続させる必要があるのか
などと悩まれる方が少なくありません。
離婚した元配偶者(元夫・元妻)が死亡した場合、その間に生まれた子供には相続権があります。
ただし、元配偶者が再婚している場合は相続人が増えて権利が複雑になりやすく、思わぬトラブルが起こるケースもあります。
本記事では、離婚による相続への影響や、相続人の範囲や相続割合をケース別にわかりやすく解説します。
![]() | <この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
離婚した元配偶者が死亡したら子供は財産を相続できる?
離婚した元配偶者(元夫・元妻)が死亡した場合、子供には元配偶者の財産を相続する権利があります。
死亡した人(被相続人)の子供は、第1順位の法定相続人になるためです。
| 常に相続人 | 被相続人の配偶者 |
|---|---|
| 第1順位 | 被相続人の子供 |
| 第2順位 | 被相続人の父母 |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
両親が離婚しても親子関係は継続されるため、親権の有無や同居の有無にかかわらず、母親が死亡したときと父親が死亡したときの両方で、子供は相続人になります。
また、元配偶者が再婚しているかどうかも子供の相続権には影響しません。
ただし、元配偶者が再婚している場合、相続人の範囲や相続割合はケースによって変わるため、後で詳しく解説します。
元夫婦に相続権はない
子供は元配偶者の財産を相続できる一方で、元夫婦はお互いに相続権がありません。
離婚すると法律上の婚姻関係は解消され、相続権は消滅するためです。
まとめると、以下の通りです。
▼離婚した元夫が死亡した場合
| 元妻 | 相続権なし |
|---|---|
| 元夫婦の子供 | 相続権あり |
▼離婚した元妻が死亡した場合
| 元夫 | 相続権なし |
|---|---|
| 元夫婦の子供 | 相続権あり |
元配偶者が再婚していない場合の相続人・相続割合
死亡した元配偶者(元夫・元妻)が再婚していない場合、子供のみが相続人になります。
▼相続人
元配偶者との子供のみ
また、子供は死亡した元配偶者の財産をすべて相続できます。
▼相続割合
| 元配偶者との子供 | すべて |
|---|
子供が2人以上いる場合は、子供全員(兄弟姉妹全員)で均等に分けます。
元配偶者が再婚している場合の相続人・相続割合
先述の通り、死亡した元配偶者(元夫・元妻)が再婚している場合、再婚相手との子供がいるかどうかで相続人の範囲や相続割合が変わります。
ここからは、以下のケースに分けて詳しく解説します。
・再婚相手との子供がいる場合
・再婚相手との子供がいない場合
・再婚相手の連れ子がいる場合
なお、元配偶者が再婚せず内縁関係の場合、内縁の配偶者は相続人にはなりません。
配偶者として相続人になれるケースは、法律上の婚姻関係が成立している場合のみです。
内縁関係の相続について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
相続権がない内縁の妻(夫)が財産を相続する方法を税理士が解説
再婚相手との子供がいる場合
死亡した元配偶者が再婚しており、再婚相手との子供がいる場合、以下の全員が相続人になります。
▼相続人
・再婚相手(現配偶者)
・元配偶者との子供
・再婚相手との子供
また、各相続人の相続割合は以下の通りです。
▼相続割合
| 再婚相手(現配偶者) | 2分の1 |
|---|---|
| 子供 (元配偶者との子供+再婚相手との子供全員で) | 2分の1 |
元配偶者との子供も再婚相手との子供も第1順位の法定相続人であり、相続割合は同じです。
「離婚した相手との子供だから」または「再婚した相手との子供だから」と、差が生じることはありません。
子供は人数に応じて、2分の1を全員で均等に分けます。
異母兄弟(腹違いの兄弟)の相続について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
異母兄弟の相続権・相続順位をケース別に税理士が解説
再婚相手との子供がいない場合
死亡した元配偶者に、再婚相手との子供がいない場合、以下が相続人になります。
▼相続人
・再婚相手(現配偶者)
・元配偶者との子供
また、各相続人の相続割合は以下の通りです。
▼相続割合
| 再婚相手(現配偶者) | 2分の1 |
|---|---|
| 元配偶者との子供 | 2分の1 |
元配偶者との子供が2人以上いる場合は、2分の1を子供全員(兄弟姉妹全員)で均等に分けます。
再婚相手の連れ子がいる場合
死亡した元配偶者の再婚相手に連れ子がいる場合、以下が相続人になります。
▼相続人
・再婚相手(現配偶者)
・元配偶者との子供
・再婚相手との子供
・養子縁組をした連れ子
死亡した元配偶者が連れ子と養子縁組をしていなければ、再婚相手の連れ子は相続人にはなりません。
養子縁組をしている場合は相続人になり、相続割合も実の子供と同じです。
▼相続割合
| 再婚相手(現配偶者) | 2分の1 |
|---|---|
| 子供 (元配偶者との子供+再婚相手との子供+養子縁組をした連れ子全員で) | 2分の1 |
子供は人数に応じて、2分の1を全員で均等に分けます。
離婚した元配偶者との子供に財産を相続させない方法
離婚すると夫婦の相続権はお互いに消滅しますが、子供は両親の相続人になります。
家庭の事情によっては「夫の財産を前妻との子供に相続させたくない」などと考えるケースがあるかもしれません。
一方的に相続させない方法はないものの、以下のような方法で相続分を減らせる場合があります。
・遺言書を作成する
・生前贈与をする
・生命保険を利用する
遺言書を作成する
遺言書では「誰に何をどのように相続させるか」を具体的に指定できるため、離婚した子供に相続させたくない場合は、遺言書を作成するとよいでしょう。
ただし、実際には離婚した子供にも相続権があり、遺留分が認められているため、完全に相続させないことは難しいと言えます。
遺留分とは、死亡した人の兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子供、父母、祖父母)に保障された最低限の相続分のことです。
たとえば、遺言書に「前妻との子供には相続させない」と書いたとしましょう。
一切の遺産を受け取れず、遺留分を侵害された前妻との子供は、後妻や後妻との子供に遺留分侵害額請求ができます。
遺言書がトラブルの火種になりかねないため、遺留分には配慮する必要があります。
なお、遺言書は一般的には公正証書遺言または自筆証書遺言が作成されますが、自筆証書遺言は無効になるリスクがあるため、公正証書遺言の作成がおすすめです。
トラブルを防ぐためにも遺言書を作成する場合は、専門家に相談しましょう。
遺言書の効力について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
遺言書が無効になる事例や遺言書がある場合の相続の流れも税理士が解説
生前贈与をする
後妻や後妻との子供へ、生前に財産を贈与しておくのも一つの方法です。
贈与税には110万円の基礎控除があり、毎年110万円までは贈与税がかからないため、税金の負担もなく確実に財産を渡すことができます。
実際に贈与があったと証明できるよう、贈与契約書は必ず交わしましょう。
なお、相続開始前10年以内の生前贈与は遺留分の対象になる点には注意が必要です。
前妻との子供の相続分を減らしたいなら、できるだけ早いうちに進めることをおすすめします。
生命保険を利用する
生命保険金は原則として受取人固有の財産となり、遺産分割や遺留分の対象外です。
よって後妻や後妻との子供を受取人に指定しておけば、相続とは別の形で確実に財産を渡すことができます。
なお、生命保険金は相続税法上では相続財産とみなされ、「500万円×法定相続人」を超えた金額が相続税の対象になる点には注意しましょう。
どのような方法が最善か悩む場合は、専門家に相談することをおすすめします。
離婚した元配偶者の親が死亡した場合の相続人
元配偶者(元夫・元妻)が親より先に死亡した場合、子供は元配偶者の親が死亡したときも相続人になります。
代襲相続と呼び、法定相続人が死亡している場合などで、相続の権利が引き継がれるためです。
本来であれば親が死亡したときは子供が相続人になりますが、子供が親より先に死亡している場合は、孫が代わりに相続します。
離婚した元配偶者との子供が死亡した場合の相続人
子供が親より先に死亡した場合、死亡した子供に子供(孫)がいなければ、離婚した両親が相続人になります。
第1順位の法定相続人がいない場合、第2順位の法定相続人が相続人になります。
離婚してから子供に会っていないとしても親子関係は継続されるため、親権の有無や同居の有無も関係ありません。
死亡した子供に子供(孫)がいる場合は、子供の子供(孫)が相続人になるため、両親は相続人にはなりません。
| 常に相続人 | 被相続人の配偶者 |
|---|---|
| 第1順位 | 被相続人の子供 |
| 第2順位 | 被相続人の父母 |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
離婚後の相続が発生したときの注意点
離婚後の相続では、以下3点に注意しましょう。
・遺産分割協議は相続人全員で行う
・元配偶者の子供にも必ず知らせる
・相続税がかかる場合がある
遺産分割協議は相続人全員で行う
遺言書がない場合、遺産をどのように分けるのかを相続人全員で話し合う必要があります。
たとえ元配偶者の子供と連絡が取れないとしても、無視して相続手続きを進めることはできません。
よって子供の連絡先がわからない場合は、死亡した配偶者の携帯電話や戸籍の附票から連絡先を調べましょう。
面識がない場合や疎遠な場合は、まず手紙からやり取りすることをおすすめします。
元配偶者の子供にも必ず知らせる
「夫の死亡を前妻の子供に知らせたくない」などと考えるかもしれません。
ただし、元配偶者の子供も法律上の相続人であり、遺産分割協議にも参加する必要があるため、相続が発生した事実は必ず知らせましょう。
相続手続きには相続人全員の署名・捺印などが必要となるため、原則として勝手に手続きを進めることはできません。
先述の通り、子供の連絡先がわからない場合は、死亡した配偶者の携帯電話や戸籍の附票から連絡先を調べましょう。
相続税がかかる場合がある
離婚しているかどうかにかかわらず、遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税がかかります。
相続人全員がそれぞれ取得した財産に応じて、相続税を負担することになります。
なお、相続税は財産の分け方で税額が大きく変わる場合があるため、相続税がかかりそうな場合は先に税理士へ相談しましょう。
相続税の基礎控除について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
相続税の基礎控除を税理士がわかりやすく解説
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まとめ
両親が離婚しても、子供の相続権はそのまま維持されます。
元配偶者と現配偶者と、それぞれに子供がいるケースでは、子供全員が平等に相続権をもつため、遺産分割をめぐるトラブルが起こる可能性があります。
また、「特定の子供に多くの財産を残したい」と考えていても、遺留分の問題で完全に自由な分配はできません。
相続は一度発生するとやり直しができないため、トラブルを防ぐためにも、ご自身やご家族の状況に応じて、専門家へ相談しながら準備を進めることをおすすめします。
