生前贈与と遺産相続はどっちが得?相続税の対象になるケースや非課税で生前贈与をする方法も税理士が解説

相続税 生前贈与

生前贈与は相続財産を減らせるため、相続税対策として代表的な方法の一つです。

結論から言うと、生前贈与をしたほうが遺産相続よりも得なケースが多いでしょう。

ただし、制度やルールを理解せずに行うと、期待した節税効果が得られない場合もあります。

本記事では、生前贈与と遺産相続はどっちが得かの解説や、非課税で生前贈与をする方法を中心に解説します。

また、生前贈与以外の相続税対策も紹介するので、相続税がかかると思われる方はぜひ参考にしてください。

監修者
<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。
目次

生前贈与とは

生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を他者に渡すことで、相続とは異なります。

相続財産を減らしておくことで将来の相続税を抑えられるほか、法定相続人以外の人にも財産を渡せるのも生前贈与のメリットです。

よって、将来的に相続税がかかると思われる場合は、相続税対策として生前贈与が選択肢の一つとなります。

生前贈与と遺産相続はどっちが得?

結論から言うと、相続税を抑えたい場合は生前贈与をしたほうが得なケースが多いでしょう。

相続税は死亡した時点で所有していた財産の総額に対してかかるため、先述の通り生前贈与をした分だけ相続財産を減らせるためです。

贈与税がかからない方法で生前に財産を渡しておけば、贈与税はかかりません。

また、時間をかけて計画的に進めるほど、相続財産を大幅に減らすことができます。

とはいえ、必ずしも生前贈与が得とは限りません

相続税の特例を使って相続したほうが得なケースもあります。

生前贈与か遺産相続かの二択で考えず、相続税と贈与税、資産状況なども含めて全体で考えることが重要です。

相続税と贈与税の違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
相続税と贈与税はどちらが高い?税理士が解説

生前贈与が相続税の対象になるケース

生前贈与をしていても、すべてが完全に相続税の対象外になるわけではありません。

すでに贈与した財産でも、一定の条件に当てはまるものは相続財産として扱われる場合があるためです。

特に注意したいのが、以下のケースです。

・相続開始前7年以内に贈与があった場合
・相続時精算課税制度を選択していた場合

相続開始前7年以内に贈与があった場合

亡くなられた方が相続開始前の7年以内に贈与した財産は、相続財産に足し戻して(加算して)相続税額を計算します。

令和5年度の税制改正により、生前贈与の加算対象期間が3年以内から7年以内へ延長されました。

これは贈与税の課税方法である暦年課税のルールで、詳しくは後で解説します。

言い換えれば、亡くなる直前の贈与はなかったことになるため、生前贈与を検討している方はできるだけ早く、時間をかけて実行していく必要があります。

相続時精算課税制度を選択していた場合

相続時精算課税制度により贈与した財産も、相続財産に足し戻して相続税額を計算します。

そもそもこの制度は完全な非課税制度ではなく、相続時にまとめて精算する制度であるためです。

なお、相続時精算課税制度を選択していた場合、何年前の贈与でも相続財産に足し戻します

制度や詳細は順に解説していくため、すでに贈与した財産でも一部の財産は相続税の対象になることをまずは覚えておきましょう。

非課税で生前贈与ができるボーダーライン

贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類で、以下の金額までの贈与であれば贈与税はかかりません

・110万円(暦年課税)
・2,500万円(相続時精算課税)

なお、どちらの課税方法が得かは個々の状況によって異なるため、税理士に相談してみてください。

110万円(暦年課税)

暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額に応じて贈与税がかかる課税方法です。

毎年110万円の基礎控除があるため、受け取った財産が110万円以下であれば贈与税がかかりません。

簡単に言えば、受け取った財産が110万円を超えるのかどうかです。

たとえば、親が子どもへ1年間で150万円を贈与したとすると、子どもは110万円の基礎控除額を差し引いた40万円に対して贈与税がかかります。

150万円-110万円(基礎控除額)
=40万円(贈与税の対象)

一方で、1年間で100万円を贈与したとすると、子どもが受け取った財産の合計額は110万円以下のため、非課税で100万円を贈与できる仕組みです。

毎年110万円の範囲内であれば非課税で何度でも贈与できるほか、贈与税がかからないので申告も不要です。

2,500万円(相続時精算課税)

相続時精算課税とは、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子どもまたは孫に財産を贈与したときに選択できる課税方法です。

毎年110万円の基礎控除と、最高2,500万円の特別控除を利用できるため、110万円の基礎控除額を差し引いた残りの金額が2,500万円を超えるまでは贈与税がかかりません。

たとえば、相続時精算課税を選択して3,000万円の財産を贈与したとすると、110万円の基礎控除と2,500万円の特別控除を差し引いた390万円に贈与税がかかる仕組みです。

3,000万円-110万円(基礎控除額)-2,500万円(特別控除)
=390万円(贈与税の対象)

なお、2,500万円を超えると、超えた金額に対して一律20%の贈与税がかかります。

生前贈与による相続税対策のやり方

ここからは、具体的な生前贈与のやり方をわかりやすく解説します。

毎年110万円を贈与する

暦年課税の基礎控除を利用して毎年110万円を贈与すると、非課税で生前贈与ができます。

これを「暦年贈与」と呼びます。

非課税で一度に贈与できる金額は年間110万円以下と少額ではありますが、その分、時間をかけて複数人に財産を渡せば、贈与税がかかることなく相続財産を減らせます

ただし、暦年課税のルールとして相続開始前7年以内に贈与した財産は、相続税の対象になる点には注意しましょう。

贈与する人が高齢の場合、贈与してから相続が発生するまでの期間が短くなり、贈与した財産が相続財産に加算される可能性が高くなります。

よって年齢が若く健康な人のほうが効果を発揮しやすいと言えます。

毎年同じ時期に同じ金額の贈与を繰り返していると、想定外の贈与税がかかる場合がある点にも注意が必要です。
詳しくは後で解説します。

相続時精算課税制度で贈与する

相続時精算課税制度を選択すると、基礎控除の110万円と特別控除の最高2,500万円まで非課税になります。

相続開始前7年以内に贈与した財産でも、毎年110万円の基礎控除分は相続税の対象になりません。

暦年贈与より非課税で一度に贈与できる金額が大きいため、贈与する人が高齢の場合や、将来的に値上がりが見込まれる財産や収益物件を所有している場合に効果を発揮しやすい方法です。

ただし、先述の通り暦年課税と相続時精算課税制度のどちらが得かは個々の状況によって異なります。

一度、相続時精算課税制度を選択すると暦年課税には戻せないため、税理士に相談しながら慎重に検討しましょう。
※贈与者(財産を渡す人)ごとに制度を使い分けることはできます。

相続時精算課税制度を選択する場合は、贈与税の申告期間内(贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで)に、相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要があります。

住宅資金贈与の特例を利用する

住宅資金贈与の特例とは、父母または祖父母から18歳以上の子どもまたは孫に、自宅を購入したりリフォームしたりするための資金を贈与したときに、最高1,000万円まで贈与税が非課税になる特例です。

ただし、資金を受け取る人の所得や自宅の床面積、居住のタイミングなど細かい要件があり、要件を満たさなければ特例は利用できません。

子どもまたは孫がマイホームの購入やリフォームを検討している場合は、非課税で生前贈与ができるタイミングとも言えるため、税理士に相談してみるとよいでしょう。

結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用する

結婚・子育て資金の一括贈与の特例とは、父母または祖父母から18歳以上50歳未満の子どもまたは孫に、結婚や子育てのための資金を贈与したときに、最高1,000万円まで贈与税が非課税になる特例です。

主に挙式費用や新居費用、妊娠、出産、育児にかかる費用などが対象です。

ただし、契約期間中に贈与者が死亡したり契約終了時に資金が残っていたりすると、相続税または贈与税がかかるため、早いうちに使いきれる金額だけ贈与することをおすすめします

なお、この特例を利用する場合は、専用の口座を開設し、口座を開設した金融機関に非課税申告書の提出が必要です。

配偶者控除を利用する

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅または自宅を購入するための資金を贈与したときに、基礎控除の110万円と最高2,000万円まで贈与税が非課税になる特例です(おしどり贈与)。

夫婦間で資産状況に差がある場合、財産を分散することで節税できる場合があります。

とはいえ、そもそも配偶者は1億6,000万円までは相続税がかからないため、この特例を利用したほうが得かどうかは、税理士に相談しながら検討するとよいでしょう。

教育資金の一括贈与の特例を利用する※終了

教育資金の一括贈与の特例とは、父母または祖父母から30歳未満の子どもまたは孫に、教育資金を贈与したときに、最高1,500万円まで贈与税が非課税になる特例です。

令和8年3月31日で終了しており、現在は利用できません

なお、扶養義務者である父母または祖父母などからの生活費や教育費の贈与は、そもそも非課税のため、都度必要な金額の贈与であれば贈与税はかかりません

ただし、生活費や教育費として受け取った資金を別の用途に利用した場合は、贈与税がかかります。

生前贈与の実際の相談事例・解決事例

相続税対策として、亡くなられる直前やご病気になられてから贈与をされる場合があります。

その後、相続が発生すると配偶者や子どもなどの相続人等が相続財産を取得する場合、亡くなられる前の贈与も相続財産に加えて相続税を計算します。

亡くなられる前とは、令和8年12月31日までの相続では相続開始前3年間のことです。

税制改正により令和9年からは対象の期間が毎年1年ずつ長くなり、令和13年には相続開始前7年間の贈与は相続財産に足し戻して相続税を計算します。

しかし、足し戻しの対象は配偶者や子どもなどの相続人等が相続財産を取得した場合であり、孫などで相続財産を取得しない方は足し戻しの対象にはなりません

「下の世代に財産を渡したいが、相続財産に足し戻しされるのは避けたい」という方は、孫などが相続財産を取得しないことを確認し贈与すると、足し戻しを回避できます

生前贈与の実際の失敗事例・トラブル

贈与は財産を受け取る側(受贈者)が、贈与を受けたものを自由に管理・使用・処分ができる状態でなければ成立しません。

よって祖父母が孫への金銭贈与を孫に知らせず、孫名義の口座に振り込むことは、贈与が成立したとは言えません。

祖父母が亡くなられた場合は、孫名義の口座でも「名義預金」として祖父母の財産とみなし、相続税を計算します。

相続税実務ではよくあるケースです。

教育資金贈与の特例制度が2026年3月31日をもって終了したため、今後は孫への贈与方法が原点回帰になると思われます

ただし、孫に直接贈与すると若年層に大金を渡すことになり、不安だと思われる方も多いでしょう。

その場合は、以下の方法を検討するのもよいかもしれません。

・大学の入学金や授業料を支払う
祖父母が大学からの請求書を受け取り、祖父母が直接振り込む。

・留学費用を支払う
上記と同じく、祖父母が請求書を確認してから実費のみを送金する。

・一人暮らしの家賃を支払う
実額だけ渡す、または祖父母が直接振り込む。

相続税対策で生前贈与をするときの注意点

生前贈与は相続税対策として有効な方法ですが、制度やルールを理解せずに行うと、期待した節税効果が得られない場合があります。

思わぬトラブルを防ぐためにも、事前に注意点を確認しておきましょう。

年110万円を超えると贈与税がかかる

贈与税の基礎控除は、年間110万円です。

基礎控除は1年間に受け取った財産の合計額から差し引くため、110万円を超える財産を受け取ると贈与税がかかります。

注意したい点が、贈与者ごとに年間110万円ではありません

たとえば、1年間で父親から110万円と母親から110万円を受け取ったとすると、子どもが受け取った財産の合計額は220万円になります。

よって基礎控除の110万円を差し引いて残った110万円に対して贈与税がかかります。

父母と祖父母の4人から財産を受け取ったとしても、非課税のボーダーラインは年間110万円です。

贈与の証拠に贈与契約書を作成する

贈与の事実を証明できるように、必ず贈与契約書を作成しましょう。

贈与そのものは財産を渡す人と受け取る人の意思表示のみで成立しますが、口約束だけでは後から贈与の事実を証明することが難しくなります。

もし税務署に疑われた場合、証拠がなければ相続財産として扱われる可能性があるため、特に申告が不要な暦年課税の基礎控除を利用する場合は注意してください。

贈与契約書には、誰が、誰に、いつ、何を贈与するかを明記し、両者の署名捺印が必要です。
※できれば公証人役場で確定日付をもらうことをおすすめします。

過去の日付で贈与契約書を作成する行為は重加算税の対象になり得るため、都度作成してください。

財産を渡す時期や金額を毎年変える

毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、最初から多額の贈与が約束されていた定期贈与と税務署に判断される可能性があります

たとえば、1,000万円を10回に分けて毎年100万円を贈与したとします。

税務署に「あらかじめ1,000万円を贈与することが約束されていた」と判断されると、基礎控除の範囲で贈与していたはずが、1,000万円から基礎控除の110万円を差し引いた890万円に対して贈与税がかかります。

財産を渡す時期や金額を毎年変えたり贈与契約書を都度作成したりなど、事前に対策することをおすすめします

現金の手渡しより銀行振込を利用する

財産を贈与するときは、現金の手渡しではなく銀行振込を利用しましょう。

現金の手渡しが違法ということではありません。

贈与契約書を作成する理由と同じで、贈与の事実を証明できるようにするためです。

相続が発生すると財産を渡す人はすでに亡くなられているため、両者の意思を確認することはできません。

よって通帳を確認すれば、誰が、誰に、いつ、いくら贈与したか、お金の流れが客観的にわかるため、贈与契約書を作成して銀行振込で贈与する方法が最も安心と言えます。

財産を受け取る人が口座を管理する

贈与契約書を作成し、銀行振込を利用したうえで、財産を受け取った人が自分で口座を管理する必要があります

たとえば、祖父が孫にお金を残そうと、孫名義の口座に預金しているケースは一般的によくあり、イメージできるでしょう。

このまま祖父が亡くなり相続が発生すると、孫名義の口座の中にある預金は祖父の相続財産になります。

実際にお金を預金していた人(お金の持ち主)と口座の名義人が違う預金を「名義預金」と呼びます。

名義人本人が自分の意思でお金を使えないなら、名義人のお金とは言えないでしょう。

詳しくは以下の記事もご参照ください。
名義預金の判断基準や対策を税理士が解説

生前贈与以外におすすめの相続税対策

相続税対策には、生前贈与だけでなく以下の方法も一緒に検討するとよいでしょう。

ここからは、おすすめの相続税対策を紹介します。

生命保険金を利用する

生命保険金は「みなし相続財産」と呼び、実際は相続財産ではありませんが、相続財産とみなして扱われます。

ただし、以下の金額は非課税で、この範囲内には相続税がかかりません

500万円×法定相続人の数
=生命保険金の非課税枠

よって同じ金額の現金を受け取るより、生命保険金として受け取ったほうが相続税を節税できる場合があります

1,000万円の現金を受け取ると1,000万円に対して相続税がかかりますが、1,000万円を生命保険金として受け取ると最低でも500万円が非課税になり、残りの500万円に対して相続税がかかるイメージです。

また、生命保険金は納税資金や生活資金に使えるほか、相続放棄しても受け取ることができます

死亡退職金を利用する

経営者向けの対策ではありますが、法人名義で生命保険に加入して死亡退職金を利用するのもよい方法です。

死亡退職金も生命保険金と同じで、一定の金額が非課税になるためです。

500万円×法定相続人の数
=死亡退職金の非課税枠

また、事業保険は経費に計上できるため、法人税の節税対策としても効果があります。

不動産を活用する

相続税の計算上、土地や建物など不動産の価値(相続税評価額)は、現金よりも低くなる傾向にあるため、不動産を相続するほうが相続税を節税できる場合があります。

具体的には、小規模宅地等の特例を利用できるように準備したり空き地があればマンションやアパートを建てたりする方法が挙げられます

小規模宅地等の特例とは、自宅や事業に使われていた土地を相続するときに土地の評価額を大幅に減額できる制度です。

不動産を活用した相続税対策は節税効果が大きい一方でリスクも伴うため、税理士に相談しながら慎重に検討してみてください。

小規模宅地等の特例について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
小規模宅地等の特例の要件を税理士がわかりやすく解説

養子縁組を検討する

子どもの配偶者や孫と養子縁組をするのも、相続税対策になります。

養子縁組をして法定相続人が増えると、相続税の計算上、以下のようなメリットがあるためです。

・相続税の基礎控除額が増える
・相続税の税率が下がる
・生命保険金や死亡退職金の非課税枠が増える

また、養子縁組は法律上の親子関係を成立させる制度のため、法定相続人以外の人に財産を渡す方法としても有効です。

詳しくは、以下の記事もご参照ください。
養子縁組による相続への影響を税理士が解説

お墓・仏壇を購入する

お墓や仏壇を用意する予定がある場合は、生前に購入しておくのも相続税対策になりおすすめです。

祭祀財産(祖先を祀るためのもの)には相続税がかからないため、生前に購入すれば購入費用分の相続財産を減らせます

ただし、金の仏壇や仏具など投資の対象になるものや、商品として所有しているもの、使わずに自宅で保管されていたものなど、日常礼拝しているものでなければ非課税にはなりません。

【FAQ】生前贈与による相続税対策のよくある質問

ここからは、生前贈与に関するよくある質問にお答えします。

生前贈与で100万円をもらったら税金はかかる?

1月1日から12月31日までの1年間で受け取った金額の合計額が100万円なら、贈与税はかかりません

ただし、同じ年に他の人からも贈与を受けている場合、合計額が110万円を超えているかどうかで判断します。

生前贈与は何年前までさかのぼる?

暦年課税による生前贈与は、死亡日から最長で7年前の日までさかのぼります

令和5年度の税制改正で、生前贈与の加算対象期間が3年以内から7年以内に延長されました。

なお、現時点(令和8年6月)では贈与者が亡くなられた日によって加算対象期間が異なります。

スクロールできます
相続開始日加算対象期間
~令和8年12月31日相続開始前3年以内
※死亡日からさかのぼって
3年前の日から死亡日までの期間
令和9年1月1日~令和12年12月31日令和6年1月1日から死亡日までの期間
令和13年1月1日~相続開始前7年以内
※死亡日からさかのぼって
7年前の日から死亡日までの期間

生前贈与の7年ルールとは?

生前贈与の7年ルールとは、相続税の計算上、相続開始前7年以内に贈与した財産を相続財産に足し戻して相続税額を計算しなければならない仕組みのことです。

ただし、法定相続人や受遺者(遺言によって財産を受け取る人)への贈与が対象で、法定相続人ではない孫は原則として7年ルールの対象外となります。

よって孫への生前贈与が得な場合がありますが、資産状況や家庭の事情などでベストな相続税対策は異なるため、まずは税理士に相談することをおすすめします。

生前贈与や相続税対策のご相談は税理士法人吉本事務所へ

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まとめ

生前贈与は、時間をかけて計画的に進めることで相続財産を大幅に減らせる可能性があります。

よって相続税を抑えたい場合は、相続時まで財産を所有し続けるよりも、生前贈与をしたほうが得なケースが多いと言えます

ただし、相続税対策の最適な方法は資産状況や家族構成によって異なり、一概に生前贈与のほうが得とは言い切れません。

生前贈与のやり方によっては贈与税や相続税の対象になるケースや、贈与として認めてもらえないケースがある点には注意が必要です。

生前贈与か遺産相続かの二択で考えず、税理士へ相談しながら慎重に検討しましょう。

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