贈与税申告業務

人から財産を受け取った場合、受け取った人に贈与税がかかります。
贈与税の基礎控除額である年110万円までは非課税で、年110万円を超えると申告・納税が必要です。

本来であれば、財産を所有している人の死亡時に相続税がかかりますが、すべての財産を生前に贈与してしまうと相続財産がなくなるため、相続税が課税されません。

相続税の補完的な税金として贈与税があり、贈与税も最高税率55%と非常に高い税金です。

贈与税・相続税は、ともに負担の重い税金です。
しかし、上手に贈与税の非課税や配偶者控除などの規定を利用することによって、贈与税・相続税のトータルで節税できます。
贈与税を活用した相続税の節税は複雑なため、相続対策を検討されている方は当事務所までご相談ください。

相続の手続きには、期限があるものや、
慣れない書類もたくさん…
早めの準備が安心につながります。
不安になる前に、まずはご相談ください。

贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2通りの課税方式があります。
相続時精算課税を選択しない人は、暦年課税となります。

01暦年課税(1月1日から12月31日までの1年間で計算します。)

毎年110万円の基礎控除があり、110万円を超えなければ贈与税はかかりません。
110万円を超えるときは贈与税がかかるため、申告が必要です。
贈与税額の計算は、下記の速算表に当てはめて計算します。

贈与税の速算表

平成27年度以降の贈与税の税率は、次の通り「特例贈与財産」と「一般贈与財産」に区分されました。

【特例贈与財産用】(特例税率)

この速算表は、直系尊属(父母・祖父母など)から、その年の1月1日において18歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。
たとえば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などです。(義理の父母からの贈与等には使用できません)

スクロールできます
基礎控除、配偶者控除の後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

(例)父が18歳以上の子供へ500万円の現金を贈与した場合
(500万円-110万円)×15%-10万円=48万5,000円(100円未満切り捨て)・・・贈与税額

【一般贈与財産用】(一般税率)

この速算表は、上記「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
たとえば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、他人間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などです。

スクロールできます
基礎控除、配偶者控除の後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%25万円
1,000万円以下30%65万円
1,500万円以下40%125万円
3,000万円以下45%175万円
4,500万円以下50%250万円
4,500万円超55%400万円

(例)兄が弟へ500万円の現金を贈与した場合
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円(100円未満切り捨て)・・・贈与税

02相続時精算課税

原則として贈与する父母や祖父母が60歳以上で、贈与される側は18歳以上の子や孫であることが要件で、2,500万円まで税金がかからず贈与できます。
2,500万円を超えた場合は一律20%の税率がかかります。
ただし、相続があった場合にはこの贈与財産を含めて相続税の計算をし、贈与税額を控除します。
この規定の適用を受けるには、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告期限内に提出する必要があります。

  1. 一度に2,500万円まで無税で贈与できます。
    暦年課税では毎年110万円ずつしか無税で贈与できません。
    なお、令和6年から相続時精算課税にも基礎控除110万円が設けられました。
  2. 2,500万円+基礎控除110万円=2,610万円を超えた金額に対して20%の贈与税で済みます。
    暦年課税では1,000万円を超えると40%~と非常に高い税率です。
  3. 相続税がかかる心配がないような方は、安心して贈与ができます。
  4. 生前に相続時精算課税を利用してまとまった贈与をしておけば、亡くなられた後に相続人の間での係争を防げます。
  1. 相続が発生したときに、すべての贈与財産を相続財産として加算しなければなりません。
    暦年課税では相続開始前3年以内(※)の贈与財産だけを相続財産に加算します。(※3年以内は、改正により令和6年以降は加算期間が順次延長され7年以内となります。)
    ただし、相続時精算課税に係る贈与税は控除でき、控除しきれない金額は還付されます。
  2. 相続時精算課税を選択すると、従来の暦年課税には戻れません。
    (適用した贈与者以外の贈与には暦年課税を適用できます。)
  3. 景気の変動などによる被相続人の財産の価額の変動や相続税法の改正などで、将来的に相続時精算課税を選択したことが相続税の有利・不利になるかは完全には予想できません。

相続の手続きには、期限があるものや、
慣れない書類もたくさん…
早めの準備が安心につながります。
不安になる前に、まずはご相談ください。

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与を受けた人の住所地の税務署に申告書を提出し、納付税額があるときは3月15日までに納付します。
暦年課税も相続時精算課税も申告期限・納付期限は同じです。

18歳以上の者が、親や祖父母から住宅取得等資金に充てるための贈与を受けた場合、500万円から1,000万円を限度(年度や要件により異なります。)として贈与税がかかりません。
住宅取得等資金とは、住宅用家屋の新築・取得・増改築等またはその住宅用家屋の敷地の用に供される土地等の取得のための対価をいいます。この規定は、一定の書類を添付して贈与税の申告が必要です。
暦年課税と相続時精算課税のどちらでも併せて利用できます。

暦年課税の場合

500万円から1,000万円+110万円=610万円から1,110万円まで非課税

相続時精算課税の場合

500万円から1,000万円+110万円+2,500万円=3,110万円から3,610万円まで非課税

  • ※令和6年から相続時精算課税にも基礎控除110万円が設けられました。
  • ※贈与を受けた翌年の3月15日までにその住宅に居住するか、その日までに遅滞なく居住することが確実であることが要件となります。
  • ※すでに前年以前のいずれかの年にこの規定の適用を受けている場合は、その受けた金額のうちの一定の部分は控除されます。

婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産または居住用不動産の取得のための金銭の贈与を受けた場合、2,000万円の控除があります。
基礎控除も足すと2,110万円まで非課税で贈与できます。
居住用不動産とは、専ら居住の用に供する土地等または家屋をいいます。
この規定は、一定の書類を添付して贈与税の申告が必要です。

  • ※贈与を受けた翌年の3月15日までにこの居住用不動産に居住するか、その日までに贈与を受けた金銭で居住用不動産を取得し、その後も引き続き居住する見込みであることが要件となります。
  • ※すでに前年以前のいずれかの年にその配偶者からの贈与について、この規定の適用を受けている場合は適用できません。

30歳未満の者が、祖父母などから教育資金として一定の方法により贈与を受けた場合、贈与税が非課税となります。
非課税となる金額は、学校等に直接支払われる場合は最大1,500万円までで、そのうちの500万円までは学校等以外の習い事や塾などに使われる場合でも非課税です。
この規定の適用を受けるには、教育資金を教育資金管理契約を締結する金融機関に預入しなければなりません。
また、贈与を受ける者が金融機関の営業所等を経由して、教育資金非課税申告書を所轄税務署に提出する必要があります。
なお、教育資金の支払いをした場合は、その支払いに充てた領収書等を取扱金融機関に提出しなければなりません。
贈与を受けた者が30歳に達した日に教育資金の残額がある場合は、それに贈与税が課せられます。

18歳以上50歳未満の者が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、父母や祖父母から結婚・子育て資金口座の開設等の贈与を受けた場合は、その贈与を受けた者ごとに1,000万円までは贈与税が非課税となります。
この規定の適用を受けるには、金融機関の営業所等を経由して、結婚・子育て資金非課税申告書の提出が必要です。
契約期間中に父母や祖父母が死亡した場合は、死亡日における上記申告書に記載した金額から実際に結婚・子育てで使った金額を控除した残額が相続等により取得したこととされます。
また、贈与を受けた者が50歳に達した場合等は、残額が父母や祖父母から贈与があったこととされます。

贈与財産の中には、性質、目的、国民感情、社会政策的な面から非課税となっているものがあります。
主な非課税財産は以下をご参考ください。

  1. 法人から受けた贈与財産(所得税が課されます)
  2. 扶養義務者相互間において、生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるもの
  3. 特定公益信託(財務大臣指定のもの)から交付される学術奨励金等で一定のもの又は奨学金等
  4. 地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
  5. 特別障害者が受ける信託受益権で6,000万円までのもの(特別障害者以外の特定障害者は3,000万円)
  6. 香典、祝金、見舞金等で社交上必要と認められるもの
  7. 資力を喪失した人が定額譲渡または債務免除により受けた利益
  8. 離婚による財産分与によってもらった財産(居住用不動産など現金以外のものについては、譲渡所得税がかかる場合があります)

節税対策」のページでも記載したように、農業、林業や同属会社(法人)については、贈与税や相続税の負担の重さにより後継者が経営困難となり、農地、山林の売却や会社の閉鎖を余儀なくされる可能性があります。

その救済措置として、農地、山林や非上場会社の株式については一定の条件を満たすことにより、贈与税や相続税が猶予(免除)されます。この制度を利用すれば、後継者は高額な贈与税を支払うことなく経営を承継できます。

贈与税の非課税が毎年110万円ありますが、これを利用して
毎年110万円×10年間=1,100万円
と10年間にわたって贈与し、これを例えば3人の子供にすると

1,100万円×3人=3,300万円

となりますが、この場合は最初から1,100万円ずつ贈与するつもりだったとみなされ、初年度に1,100万円に対して贈与税を課せられることがあります。

また、親が子供に預金を贈与するつもりで、子供名義の預金を作っていても、子供がその事実を知らなかったり、預金の管理を親がしている場合、贈与になりません。名義だけが子供で、実質は親の財産とみなされる可能性があります。

相続の手続きには、期限があるものや、
慣れない書類もたくさん…
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相続税・贈与税の申告料金のお見積り無料
初回相談30分 5,500円(ご契約の場合は申告料金より控除いたします)
贈与税申告料33,000円より
相続税申告料基本報酬110,000円+財産比例額
相続税の試算・節税対策の提案110,000円より

料金はすべて税込です。