相続税の生命保険金等の非課税枠に入るもの

相続税の計算上、法定相続人の数×500万円までの金額は「生命保険金等の非課税枠」となり相続税の対象となりません。

ただし、保険に類するものであっても、その非課税枠に入るものと入らないものがあります。

以下につき、特に入らないものを重点的に ○ と × で判定していきます。

生命保険金
配当金
割戻金
前納保険金
未経過保険料
未払保険料 控除後の金額が○債務はなかったものとして債務控除しない
目次

生命保険金・非課税枠に入らないもの

特約返戻金(郵政民営化前)×
特約還付金×

かんぽ生命では、死亡保険金とは別に特約還付金という名目で支払われるものがあります。

特約還付金とは、終身保険などの主契約の保険料の積立部分をいいます。

この積立部分が死亡保険とともに振り込まれるのです。

特約還付金は、みなし相続財産ではなく本来の相続財産です。

したがって、受取人の固有財産ではなく遺産分割協議の対象にもなります。

死亡保険金とは性質を異にするため非課税枠は使えません。

生存還付金×

かんぽ生命などで生前のうちに生存保険金の支払手続きを失念していたために死亡保険金とともに生存保険金が支払われることがあります。

生存保険金は、ただ支払が死亡後になってしまっただけのただの未収金です。

したがって、本来の相続財産に該当することから非課税枠も使えません。

入院給付金×

入院給付金は、契約上の受取人が誰かにより取扱いが異なります。

(1)契約上の受取人が契約者(被相続人)の場合

本来の相続財産に該当し相続税の対象(非課税枠はもちろん使えません)

(2)契約上の受取人が配偶者、子供など一定の親族の場合

相続税の対象にはなりません。

また、受取人においても所得税上非課税とされています。

遅延利息×

そもそも遅延利息は相続税の課税対象とはなりません。

したがって、非課税枠も関係ないのです。

遅延利息は受取人の所得税(雑所得)の対象となります。

据置保険金×

被相続人が生前に満期保険金を受け取らずに据置(保険会社に預かってもらうこと)にして、その後、相続が発生して相続人にその据置の保険金が支払われた場合は、「預貯金以外の預け金」とて本来の財産になります。

(2018年3月記載)

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