【最新】相続税の早見表(ケース別)相続税の計算方法やよくある質問も税理士が解説

相続税 早見表

本記事では、相続税の早見表を以下のケース別にご用意しています

1.配偶者と子どもが相続人の場合
2.子どものみが相続人の場合
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
4.兄弟姉妹のみが相続人の場合

おおよその相続税額ではありますが、「相続税がかかるかどうか」「いくらくらいかかるか」などでお悩みの方はぜひお役立てください。

監修者 <この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。
目次

相続税の早見表の見方

相続税は相続人の数や遺産総額などを基準に計算するため、ご自身の状況に当てはまる表を参考にしてください。

前提として、相続税の早見表は法定相続分で相続した場合のおおよその相続税額を示すものです。

相続財産の分け方や特例の適用の有無でも増減するので、正確な税額の計算や、相続税対策を検討している場合は早いうちに税理士へ相談しましょう

相続税の早見表【配偶者と子どもが相続人の場合】

死亡した人に配偶者と子どもがいる場合は、配偶者と子ども全員が相続人になります。

以下のように子どもの人数によって税額が変わります。

遺産総額 配偶者と子1人 配偶者と子2人 配偶者と子3人 配偶者と子4人
 3,600万円以下  0円 0円  0円 0円
4,000万円  0円 0円  0円 0円
5,000万円 40万円 10万円  0円 0円
6,000万円 90万円 60万円 30万円 0円
7,000万円 160万円 113万円 80万円 50万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円 100万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円 163万円
1億 385万円 315万円 263万円 225万円
 1億5,000万円 920万円 748万円 665万円 588万円
2億 1,670万円 1,350万円 1,218万円 1,125万円
2億5,000万円 2,460万円 1,985万円 1,800万円 1,688万円
3億  3,460万円 2,860万円 2,540万円 2,350万円
3億5,000万円 4,460万円 3,735万円 3,290万円 3,100万円
4億 5,460万円 4,610万円 4,155万円 3,850万円
4億5,000万円  6,480万円 5,493万円 5,030万円 4,600万円
5億  7,605万円 6,555万円 5,963万円 5,500万円

※法定相続分で相続した場合
※配偶者の税額軽減を適用した場合

<注意!>

配偶者が死亡した後の2回目の相続(二次相続)では、相続人が子どものみになり、今回の相続(一次相続)よりも相続税が高くなる傾向にあります。

二次相続が発生する前の対策が重要となるため、相続税がかかる方は税理士に相談しましょう。

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【早見表の見方例】遺産総額5,000万円の場合

例として、配偶者と子ども2人が相続人で、遺産総額が5,000万円の場合、おおよその相続税額は10万円です。

相続税の早見表【子どものみが相続人の場合】

死亡した人に配偶者がおらず、子どものみがいる場合は、子ども全員が相続人になります。

以下のように子どもの人数によって税額が変わります。

遺産総額 子1人 子2人 子3人 子4人
 3,600万円以下 0円 0円 0円 0円
4,000万円  40万円 0円 0円 0円
5,000万円 160万円 80万円 20万円 0円
6,000万円 310万円 180万円 120万円 60万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円 160万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円 260万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円 360万円
1億 1,220万円 770万円 630万円 490万円
 1億5,000万円 2,860万円 1,840万円 1,440万円 1,240万円
2億 4,860万円 3,340万円 2,460万円 2,120万円
2億5,000万円 6,930万円 4,920万円 3,960万円 3,120万円
3億 9,180万円 6,920万円 5,460万円 4,580万円
3億5,000万円 1億1,500万円 8,920万円 6,980万円 6,080万円
4億 1億4,000万円 1億920万円 8,980万円 7,580万円
4億5,000万円 1億6,500万円 1億2,960万円 1億980万円 9,080万円
5億 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,980万円 1億1,040万円

※法定相続分で相続した場合

【早見表の見方例】遺産総額5,000万円の場合

例として、子ども3人が相続人で、遺産総額が5,000万円の場合、おおよその相続税額は20万円です。

相続税の早見表【配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】

死亡した人に配偶者はいるものの子どもがおらず、両親または祖父母もいない場合は、配偶者と死亡した人の兄弟姉妹全員が相続人になります。

以下のように兄弟姉妹の人数によって税額が変わります。

また、兄弟姉妹は相続税が2割加算される点に留意しておきましょう。

 遺産総額  配偶者と兄弟姉妹1人  配偶者と兄弟姉妹2人  配偶者と兄弟姉妹3人  配偶者と兄弟姉妹4人
 3,600万円以下  0円 0円  0円 0円
4,000万円  0円 0円  0円 0円
5,000万円 24万円 6万円  0円 0円
6,000万円 59万円 36万円 18万円 0円
7,000万円 100万円 76万円 51万円 30万円
8,000万円 142万円 117万円 92万円 68万円
9,000万円 195万円 160万円 134万円 109万円
1億 251万円 213万円 182万円 150万円
 1億5,000万円 625万円 563万円 510万円 465万円
2億 1,089万円 999万円 923万円 855万円
2億5,000万円 1,620万円 1,505万円 1,430万円 1,354万円
3億 2,182万円 2,016万円 1,936万円 1,860万円
3億5,000万円 2,792万円 2,581万円 2,475万円 2,392万円
4億 3,410万円 3,162万円 3,038万円 2,955万円
4億5,000万円 4,044万円 3,747万円 3,614万円 3,518万円
5億 4,756万円 4,422万円 4,246万円 4,125万円

※法定相続分で相続した場合
※配偶者の税額軽減を適用した場合

【早見表の見方例】遺産総額5,000万円の場合

配偶者と兄弟姉妹2人が相続人で、遺産総額が5,000万円の場合、おおよその相続税額は6万円です。

相続税の早見表【兄弟姉妹のみが相続人の場合】

死亡した人に配偶者と子どもがおらず、両親または祖父母もいない場合は、死亡した人の兄弟姉妹全員が相続人になります。

以下のように兄弟姉妹の人数によって税額が変わります。

また、兄弟姉妹は相続税が2割加算される点に留意しておきましょう。

遺産総額 兄弟姉妹1人 兄弟姉妹2人 兄弟姉妹3人 兄弟姉妹4人
 3,600万円以下  0円 0円 0円 0円
4,000万円  48万円 0円 0円 0円
5,000万円 192万円 96万円 23万円 0円
6,000万円 372万円 216万円 144万円 72円
7,000万円 576万円 384万円 263万円 192万円
8,000万円 816万円 564万円 395万円 312万円
9,000万円 1,104万円 744万円 576万円 432万円
1億 1,464万円 924万円 755万円 588万円
 1億5,000万円 3,432万円 2,208万円 1,728万円 1,488万円
2億 5,832万円 4,008万円 2,951万円 2,544万円
2億5,000万円 8,316万円 5,904万円 4,751万円 3,744万円
3億 1億1,016万円 8,304万円 6,552万円 5,496万円
3億5,000万円 1億3,800万円 1億704万円 8,375万円 7,296万円
4億 1億6,800万円 1億3,104万円 1億775万円 9,096万円
4億5,000万円 1億9,800万円 1億5,552万円 1億3,176万円 1億896万円
5億 2億2,800万円 1億8,252万円 1億5,575万円 1億3,248万円

※法定相続分で相続した場合

【早見表の見方例】遺産総額5,000万円の場合

兄弟姉妹2人が相続人で、遺産総額が5,000万円の場合、おおよその相続税額は96万円です。

相続税の計算方法

相続税は、以下の1〜4の順に計算します。

おおよその相続税額の計算をシミュレーションしてみたい方は参考にしてください。

1.課税価格を計算する

課税価格とは、相続税の対象となる財産(相続財産)から債務と葬式費用を差し引いた金額を指します。

式に表すと以下の通りです。

被相続人の財産の合計額-(被相続人の債務+葬式費用)=課税価格

主な相続財産は以下が挙げられます。

・被相続人が死亡時に所有していた経済的価値のあるもの・被相続人から相続した財産ではなくとも同様の経済的効果があるもの(みなし相続財産)

・被相続人の生前に財産の贈与を受け、相続時精算課税を選択していたもの(贈与時の価額)

・相続開始前3〜7年以内に被相続人から財産の贈与を受けたもの(贈与時の価額)

<注意!>

小規模宅地等の特例を適用した財産がある場合、適用後の金額を加算します。

また、死亡した人の生命保険金や死亡退職金は、みなし相続財産に当てはまります。

生命保険金や死亡退職金を受け取った場合、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超えた金額を加算しましょう。

2.課税遺産総額を計算する

課税遺産総額とは、1の課税価格から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた金額を指します。

式に表すと以下の通りです。

課税価格-基礎控除額=課税遺産総額

ここからは、以下の前提でシミュレーションしてみましょう。

課税価格 1億円
法定相続人 3人(配偶者と子ども2人)

法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。

3,000万円+600万円×3=4,800万円

課税価格1億円から基礎控除額4,800万円を差し引くと、課税遺産総額は5,200万円になります。

1億円-4,800万円=5,200万円

<ポイント!>

ここで課税遺産総額が0円またはマイナスになれば相続税はかからないため、申告も不要です。

ご自身での判断が難しい場合や、相続税がかかりそうな場合は税理士に相談し、申告の準備を進めましょう。

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3.相続税の総額を計算する

2の課税遺産総額を法定相続分(民法で決められた割合)で分けたとして、相続税の総額を計算します。

計算の順序は以下の通りです。

1.課税遺産総額×法定相続分=相続人ごとの相続分
2.相続人ごとの相続分×税率-控除額=相続人ごとの仮の相続税額
3.相続人の仮の相続税額の合計額=相続税の総額

※法定相続分、税率、控除額の表は後述

最初に、相続人ごとの相続分を計算します。

課税遺産総額5,200万円で、法定相続人が3人では、相続人ごとの相続分は以下になります。

配偶者 5,200万円×2分の1=2,600万円
子ども1人あたり 5,200万円×4分の1=1,300万円

次に、相続人ごとの仮の相続税額を計算します。

相続人ごとの相続分に応じて、税率、控除額を当てはめると、相続人ごとの仮の相続税額は以下になります。

配偶者 2,600万円×15%(税率)-50万円(控除額)=340万円
子ども1人あたり 1,300万円×15%(税率)-50万円(控除額)=145万円

最後に、相続人ごとの仮の相続税額を合計すると、相続税の総額は630万円になります

340万円+145万円+145万円=630万円

▼法定相続分の割合

配偶者と子どもが相続人のケース 配偶者2分の1
子ども(2人以上の場合は全員で)2分の1
配偶者と父母または祖父母が相続人のケース 配偶者3分の2
父母または祖父母(全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース 配偶者4分の3
兄弟姉妹(全員で)4分の1

▼相続税の税率・控除額

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超 3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超 5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 2億円以下 40% 1,700万円
2億円超 3億円以下 45% 2,700万円
3億円超 6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

4.各法定相続人の納税額を計算する

3では法定相続分で分けたとして計算しているため、実際の相続割合で納税額を計算します。

式に表すと以下の通りです。

相続税の総額×実際の相続割合=相続人ごとの納税額

仮に、配偶者が70%、子ども1人あたり15%の割合で分けたとすると、各法定相続人の納税額は以下に変わります

配偶者 630万円×70%=441万円
子ども1人あたり 630万円×15%=94万5,000円

なお、適用できる控除額があれば納税額から差し引くことができます

配偶者は「配偶者の税額軽減」を適用できるため、最終的に納税額は0円です。

<ポイント!>

相続税には、要件を満たせば相続税を減らせる以下のような特例・控除があります。

・配偶者の税額軽減
・未成年者控除
・障害者控除
・贈与税額控除
・相次相続控除
・外国税額控除
・小規模宅地等の特例
・農地等の納税猶予の特例

国税庁の税額計算シミュレーションでもわかる

国税庁が公開している「相続税の申告要否判定コーナー」では、申告要否の判定だけでなく税額計算シミュレーションとしても使えます。

法定相続人の数や相続財産などを入力すると、おおよその結果がわかる仕組みです。

ただし、あくまで目安で正確な税額を計算するものではない点に留意しましょう。

【Q&A】相続税に関するよくある質問

ここからは、相続税に関するよくある質問に税理士がお答えします。

相続税の基礎控除とは?

相続税の基礎控除とは、遺産総額(課税価格)から一定の金額を差し引ける控除のことです。

基礎控除額は以下の式で計算できます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

なお、相続税がかかるかどうかを判断する基準でもあります。

詳しくは、以下の記事で解説しています。

相続税の基礎控除を税理士がわかりやすく解説

相続税はいくらまで無税?

相続税は、遺産総額(課税価格)が3,600万円までであれば無税です。

基礎控除額の最低金額が3,600万円になるため、法定相続人の数にかかわらず、遺産総額が3,600万円までであれば相続税はかかりません。

もし遺産総額が3,600万円を超える場合でも、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えなければ無税です。

相続税はいくらからかかる?

相続税は、遺産総額(課税価格)が基礎控除額を超えたときに超えた金額にかかります

遺産総額が基礎控除額を超えないときは、相続税の心配は不要です。

詳しくは、以下の記事で解説しています。

相続税がかかる基準を税理士がわかりやすく解説

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特に長年の経験や知識を活かした相続税対策に強みがあり、できる限りお客様の負担を軽減できるよう個別にご提案いたします

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相続税のお見積りは無料でお受けしていますので、些細なことでもお気軽に税理士法人吉本事務所までご相談ください。

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まとめ

相続税の早見表ではおおよその相続税額を知ることはできますが、正確な税額を示すものではありません。

相続財産の分け方や特例の適用の有無でも増減するため、ご自身での判断が難しいのは当然です。

相続専門の税理士を頼って相続税に対する不安を解消しましょう。

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