名義預金(孫・子・配偶者名義の預金)は相続税の対象!判断基準や対策を税理士がわかりやすく解説

名義預金 相続税

亡くなった人(被相続人)が孫、子ども、配偶者名義の口座で預金していた場合、相続税の対象になります。

本記事では、名義預金と判断される基準や、名義預金にならないための対策を中心に解説します。

名義預金は税務調査で問題になりやすいため、思い当たる預金がある場合はぜひお役立てください。

監修者
<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。
目次

名義預金とは

名義預金とは、実際にお金を預金していた人(お金の持ち主)と口座の名義人が違う預金のことです。

たとえば、以下のようなケースが名義預金になる可能性があります。

・祖父母が孫名義の口座に預金していた
・親が子ども名義の口座に預金していた
・夫が専業主婦の妻名義の口座に預金していた など

いずれのケースでも、実際にお金を預金していた人と口座の名義人で贈与が成立していれば名義預金にはなりません。

ただし、口座の名義が孫(または子ども・配偶者)という事実のみでは、名義人本人の財産とは認められません

よって、実際にお金を預金していた人が亡くなったときに相続税の対象になります。

名義預金と判断される基準は、後ほど詳しく解説します。

名義預金に時効は通用しない

贈与税の時効は6年または7年ですが、名義預金に時効は通用しません

そもそも名義預金は贈与が成立していないためです。

たとえ10年前の名義預金でも、実際にお金を預金していた人が亡くなったときは相続税の対象になります。

税務署に名義預金と判断される基準

税務署に名義預金と判断されるかどうかは、主に以下3点が基準になります。

1.被相続人のお金を預金していた
2.被相続人と名義人で贈与が成立していなかった
3.被相続人が口座を管理していた

順に解説します。

1.被相続人のお金を預金していた

名義預金かどうかは、口座の名義が誰かではなく、口座の中のお金が誰のものかで判断されます。

よって、被相続人のお金を預金していた場合、口座の中のお金は被相続人の財産であるため、名義預金になります

たとえば、幼い孫や子どもまたは専業主婦の妻の口座に多額のお金があるとしましょう。

本人の収入というより、誰かが入金した、または誰かから贈与されたと考えるほうが自然と言えます。

なお、名義人自身のお金を預金していた場合、そもそも名義預金にはなりません。

2.被相続人と名義人で贈与が成立していなかった

贈与は、財産をあげる人ともらう人がお互いに「あげる」「もらう」と意思表示をし、両者が合意すると成立します。

よって、以下のようなケースは贈与が成立しているとは言えず、名義預金と判断されます

・祖父母が孫のために預金していたが、孫には預金の存在を知らせていない
・孫も預金の存在は知っていたが、孫は贈与された自覚がない など

贈与が成立していなければ、口座の中のお金は被相続人の財産として相続税の対象になります。

なお、1の「被相続人のお金を預金していた」に当てはまるケースでも、両者で贈与が成立していれば名義人本人のお金になるため、名義預金にはなりません。

3.被相続人が口座を管理していた

被相続人が口座を管理し、名義人本人が自分の意思でお金を使えない場合、たとえ両者が合意していても贈与が成立しているとは言えないため、名義預金になります

具体的には、祖父母が金庫で印鑑、通帳、キャッシュカードを保管し、孫が自由に使えないケースなどです。

孫が自分の意思でお金を使えない場合は、孫のお金とは言えません。

よって、祖父母の財産として扱われてしまいます。

言い換えれば、祖父母と孫との間で贈与が成立しており、孫が自分でお金を使える状態であれば、名義預金にはなりません。

被相続人のお金でも、贈与が成立していたか、そして誰が口座を管理していたか、が重要な基準になります。

名義預金は税務調査で問題になりやすい

前提として、名義預金自体は問題ではありません。

相続税の対象である名義預金を被相続人の財産として申告しないことが問題であり、正確に申告すれば税務署から指摘される心配も不要です。

名義預金は知らずに申告漏れが起こるため、税務調査で問題になりやすいと言えます。

国税庁が公開している資料からも、現金・預貯金の申告漏れが多いとわかります。

引用:令和5事務年度における相続税の調査等の状況

事前に対策しておきたい方やわからないことがあれば、税理士に相談しましょう。

なぜ税務署に名義預金がバレる?

税務署は、被相続人や家族の口座や入出金の履歴をすべて確認できるため、名義預金を隠し通すことはできません。

先述の通り、知らずに申告漏れが起こるため、税務調査では特に力を入れて調べられます

税務署に名義預金と判断されないための対策は、後ほど詳しく解説します。

税務調査で名義預金を指摘された場合のペナルティ

税務調査で名義預金を指摘されると、以下のようなペナルティの対象になります(追徴課税)。

延滞税
(期限までに申告・納付しなかった場合)
2.8または9.1%
※令和8年1月1日~12月31日まで
過少申告加算税
(本来の納付額よりも少なかった場合)
10%または15%
無申告加算税
(申告が必要にもかかわらず申告しなかった場合)
15%または20%または30%
重加算税
(仮装隠蔽をした場合)
35%または40%

本来の相続税額に加算されるため、相続税は正しく申告しましょう。

名義預金にならないための3つの対策

名義預金にならないためには、口座の名義人がお金の持ち主であると証明する必要があります。

主には、贈与が成立していたか、誰が口座を管理していたか、が重要な基準になるため、以下の対策が有効と言えます。

1.贈与契約書を作成する
2.銀行振込で記録を残す
3.名義人が口座を管理する

1.贈与契約書を作成する

贈与の成立を証明できるように、実際にお金を預金していた人と口座の名義人との間で贈与契約書を作成しましょう

誰が、誰に、いつ、いくら贈与するかを記載し、両者の署名捺印があればよいため、難しく考える必要はありません。

相続が発生してしまうと一方が亡くなっているため、贈与を証明しづらくなりますが、契約書が贈与の証拠になります。

なお、贈与契約書は財産を贈与するごとに作成し、都度、贈与が成立したことを証拠として残しましょう

また、過去の日付で贈与契約書を作成する行為は、重加算税の対象になり得ます。

バレないと思うかもしれませんが、調査官の目をごまかすことはできません。

2.銀行振込で記録を残す

お金の流れが客観的にわかるよう、銀行振込で入出金の記録を残すのも有効な対策です

誰が、誰に、いつ、いくら贈与したかの証拠になるため、贈与契約書を作成し、銀行振込で財産を贈与しましょう。

なお、入金の記録のみの通帳は名義預金と疑われやすいため、財産をもらう人が普段使いしている口座を使う方法が最も安全と言えます。

3.名義人が口座を管理する

財産をもらう人が自分でお金を使えるように、本人が印鑑、通帳、キャッシュカードを管理しましょう

税務調査では、印鑑、通帳、キャッシュカードを保管している場所や、金庫の中身などを細かく確認されるためです。

なお、財産をもらう人が幼い子どもの場合は自分で管理できないため、成人するまでは子の親が管理しても問題ありません。

ただし、子どもが成人したら印鑑、通帳、キャッシュカードを渡し、自分で管理させましょう。

【Q&A】名義預金に関するよくある質問

ここからは、名義預金に関するよくある質問にお答えします。

名義預金の解消方法は?

名義預金を解消しておきたい場合は、実際にお金を預金していた人の口座にお金を戻す方法があります

お金が移動しただけで、贈与にはなりません。

ただし、不安な場合は先に税理士へ相談することをおすすめします。

名義預金を使ってしまったらどうなる?

名義預金を使ってしまった場合は、相続が発生しているかどうかで対応が変わります

相続が発生していない110万円を超える場合は贈与税の申告をする
相続が発生している被相続人の財産として相続税の計算に含める

相続が発生していない場合は、実際に預金していた人から贈与されたと考えられます。

受け取った時点での残高が贈与税の対象になるため、110万円を超える場合は贈与税の申告を進めましょう。

なお、家族間での生活費や教育費の贈与であれば、贈与税の対象にはなりません。

相続が発生している場合は、被相続人の財産として相続税の計算に含める必要があるため、税理士に伝えましょう。

名義預金の調べ方は?

被相続人が所有していた口座は、各金融機関に問い合わせて調べます

まとめて照会する方法はないため、被相続人が利用していたと思われる各金融機関で確認が必要です。

相続財産の調査は税理士に依頼することもできるため、任せたい場合は相談してみましょう。

名義預金があるときの相続税申告書の書き方は?

名義預金があるときの相続税申告書の書き方は、国税庁の資料が参考になります

誤りやすい事例として公開されているため、資料を参考に正しく申告しましょう。

国税庁:被相続人以外の名義の財産(預貯金)

相続税対策のご相談は税理士法人吉本事務所へ

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まとめ

名義預金とは、実際にお金を預金していた人(お金の持ち主)と口座の名義人が違う預金のことで、税務調査で問題になりやすい財産の一つです。

孫や子どものための預金が相続税の対象になってしまうことを防ぐためにも、思い当たる預金がある場合は事前に対策しておきましょう。

わからないことがあれば、相続専門の税理士に相談することをおすすめします。

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