自分で相続税を計算する方法や注意点を税理士がわかりやすく解説

相続が発生すると「相続税はいくらくらいかかるのか」と不安になるものです。
・相続税がかかるかかからないかを知りたい
・目安の税額を知りたい
という場合、仕組みを理解すれば自分で相続税を計算することができます。
ただし、財産の評価や特例の適用判断など、実際には専門知識が求められる場面も少なくありません。
本記事では、自分で相続税を計算する方法や注意点をわかりやすく解説します。
税理士に相談すべきか迷っている方も、ぜひお役立てください。
![]() | <この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
自分で相続税を計算できるケース
前提として、相続税を自分で正確に計算することは簡単ではありません。
財産ごとに評価額を計算したり相続人ごとに税額を計算したりなど、財産や相続人が多いほど計算が複雑になるためです。
よって、自分で相続税を計算できるケースは、以下のような場合に限られます。
・相続人が1人しかいない
・相続財産が預貯金しかない
・相続税の対象となる生前贈与をしていない
・相続税の特例を使わない
計算が複雑になれば誤りや漏れが起こるリスクが高まるため、正確な税額を知りたい場合は、税理士に相談することをおすすめします。
また、以下のような目的であれば自分で計算しても問題ありません。
・相続税がかかるかかからないかを知りたい
・目安の税額を知りたい
正確な計算や申告は税理士に任せて、概算の把握は自分で、という使い分けが現実的であり安心と言えます。
おおよその相続税額は早見表で確認できる
すでに遺産総額を把握している場合は、自分で計算しなくても早見表でおおよその相続税額を確認できます。
詳しくは、以下の記事をご参照ください。
相続税の早見表(ケース別)や見方を税理士が解説
自分で相続税を計算する方法【5ステップ】
ここからは、以下の5ステップに分けて自分で相続税を計算する方法をわかりやすく解説する。
ステップ1.遺産総額を計算する
ステップ2.基礎控除額を計算する
ステップ3.遺産総額から基礎控除額を差し引く
ステップ4.相続税の総額を計算する
ステップ5.相続人ごとの相続税額を計算する
計算の流れのイメージとして参考にしてください。
ステップ1.遺産総額を計算する
まずは、相続税の対象となる財産の合計額を計算します。
金額が明確なものから整理していくと、計算しやすくなります。
相続税の対象となる財産は、以下の通りです。
・亡くなられた人が所有していた財産
→金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの
・みなし相続財産
→生命保険金や死亡退職金のうち非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超えた金額
・相続時精算課税の適用を受けた贈与財産
・相続開始前3~7年以内の贈与財産
なお、財産ごとに評価額の計算が必要です。
特に土地は形状や立地条件で評価額が変わり、評価額を減額できる特例が使えるかも検討しなければならないため、実際には自分で正確に計算することは困難です。
土地の評価方法が気になる方は、以下の記事をご参照ください。
宅地ごとの計算方法を税理士がわかりやすく解説
また、亡くなられた人の債務や葬式費用は、財産の合計額から差し引くことができます。
相続税の対象となる財産の合計額-亡くなられた人の債務や葬式費用=遺産総額
債務=借入金・未払金・税金など
葬式費用=お通夜やお葬式にかかった費用
※香典返し、墓石や墓地を購入する(借りる)ためにかかった費用、法事にかかった費用は含みません。
ステップ2.基礎控除額を計算する
次に、相続税の基礎控除額を計算します。
基礎控除額とは、遺産総額から差し引ける金額のことで、言い換えれば「ここまでは相続税がかかりませんよ」という非課税のラインです。
基礎控除額の計算方法は、以下の通りです。
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額
基礎控除額は、実際に相続する人の数ではなく法定相続人の数で計算します。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
相続税の基礎控除や法定相続人の数え方は、以下の記事で解説しています。
相続税の基礎控除を税理士がわかりやすく解説
ステップ3.遺産総額から基礎控除額を差し引く
次に、ステップ1の遺産総額からステップ2の基礎控除額を差し引きましょう。
遺産総額-基礎控除額=課税遺産総額
相続税は課税遺産総額に対してかかるため、課税遺産総額がプラスになった場合はステップ4に進みましょう。
マイナスになった場合は相続税がかからないため、これ以上計算する必要はありません(申告も不要)。
ただし、遺産総額が基礎控除額ギリギリのときは、申告したほうがよいケースもあります。
詳しくは、以下の記事をご参照ください。
相続税の基礎控除ギリギリのときにすべき対応を税理士が解説
ステップ4.相続税の総額を計算する
ここが少しややこしいポイントです。
ステップ3の課税遺産総額を法定相続分で分けて、相続税の総額を計算します。
相続全体にかかる税金を公平に決めるため、実際の分け方では計算しません。
法定相続分は、以下の通りです。
| 配偶者と子どもが 相続人のケース | 配偶者2分の1 子ども(2人以上の場合は全員で)2分の1 |
|---|---|
| 配偶者と父母または祖父母が 相続人のケース | 配偶者3分の2 父母または祖父母(全員で)3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹が 相続人のケース | 配偶者4分の3 兄弟姉妹(全員で)4分の1 |
たとえば、課税遺産総額が3,000万円で、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人としましょう。
法定相続分で分けると、以下になります。
配偶者:1,500万円
子どもA:750万円
子どもB:750万円
相続人ごとの法定相続分に、以下の税率を当てはめて控除額を差し引くと、仮の税額は以下になります。
▼相続税の税率
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超から 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
配偶者:1,500万円×15%-50万円=175万円
子どもA:750万円×10%=75万円
子どもB:750万円×10%=75万円
相続人ごとの仮の税額を合計すると、相続税の総額は325万円(175万円+75万円+75万円=325万円)になります。
ステップ5.相続人ごとの相続税額を計算する
最後に、ステップ4の相続税の総額を実際の分け方で分けて、最終的に誰がいくら払うかを計算します。
たとえば、配偶者がすべての財産を相続したとすると、相続税の総額の全額を配偶者が支払うことになります。
実際にも法定相続分で分けたとすると、相続人ごとの税額は以下になります。
配偶者:325万円×2分の1=162万5,000円
子どもA:325万円×4分の1=81万2,500円
子どもB:325万円×4分の1=81万2,500円
配偶者は配偶者控除(配偶者の税額の軽減)を使えるため、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い金額までの相続であれば相続税がかかりません。
よって、例のケースでは配偶者控除を使えば、配偶者の税額は0円になります。
配偶者控除について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
相続税の配偶者控除を税理士がわかりやすく解説
国税庁の相続税計算シミュレーションの使い方
国税庁の相続税の申告要否判定コーナーでは、相続税の申告が必要かどうか、おおよその結果を確認できます。
また、小規模宅地等の特例や配偶者控除を適用した場合の税額計算シミュレーションとしても使えます。
使い方の流れは、以下の通りです。
1.法定相続人の数の入力
2.相続財産等の入力
3.申告要否判定
4.入力内容の確認・印刷
具体的な操作や使い方も相続税の申告要否判定コーナーで説明されているため、気になる方は利用してみるとよいでしょう。
国税庁:相続税の申告要否判定コーナー
自分で相続税を計算するときの5つの注意点
自分で相続税を計算するときは、以下5点に注意してください。
1.法定相続人を正確に把握する
相続税を計算するためには、法定相続人の数を正しく把握することが出発点です。
法定相続人の数は基礎控除額の計算に影響するため、もし誤っていた場合は相続税がかかる・かからないの判断も変わる可能性があります。
たとえば、亡くなられた人と孫が養子縁組をしているケースでは、亡くなられた人に実子がいる場合、法定相続人に含められる養子の数は1人までとルールがあります。
また、亡くなられた人の戸籍を辿らなければわからないケースもあるため、思い込みで判断することは避けましょう。
2.相続財産の評価を慎重に行う
相続税は、財産の金額ではなく相続税評価額を使って計算します。
預貯金のように金額が明確なものもありますが、特に土地の評価には専門的な知識が必要で、評価を誤ると税額が大きく変わる場合がある点に注意してください。
自己判断では過大・過小評価になり得るため、慎重に確認する必要があります。
わからないことがあれば、税理士に相談しましょう。
3.相続財産を漏れなく把握する
相続税の計算では、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてが対象になります。
預貯金や不動産などは把握しやすいものの、名義預金(家族名義の預金)、タンス預金、仮想通貨、電子マネーなど、見落としやすい財産には注意が必要です。
特に、名義預金は申告漏れが起こりやすく、税務調査で問題になりやすいと言えます。
また、相続財産の見落としにより相続税がかからないと誤解してしまう可能性もあるため、一つひとつ丁寧に洗い出すことが重要です。
名義預金について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
名義預金の判断基準や対策を税理士が解説
4.相続税の特例を見落とさない
相続税には、要件を満たせば税額を大きく減らせる特例や控除があります。
1.配偶者の税額軽減
2.未成年者控除
3.障害者控除
4.贈与税額控除
5.相次相続控除
6.外国税額控除
7.小規模宅地等の特例
8.農地等の納税猶予の特例 など
なかでも代表的な小規模宅地等の特例は適用要件が細かく、判断が難しいのが特徴です。
使える特例を見落とすと、本来より税金を多く支払うことになるため、節税を考えるなら相続に強い税理士へ相談しましょう。
5.自分での計算は目安と考える
基本の計算方法を理解すれば、相続税がかかるかどうかや、おおよその税額を把握することができます。
ただし、計算の過程には細かなルールが多く、少しの誤りや判断の違いで税額が変わる場合があります。
正確な税額の確定や申告が必要であれば、税理士に相談するのが安心です。
相続税の節税や申告は税理士法人吉本事務所へ

・相続税がかかるかどうか、自分で判断してもいいのか不安
・相続税がかかると思われるが、いくらになるかわからない
・財産の評価額の計算が難しく、相続税がかかるかわからない
・相続税対策や申告を信頼できる税理士に任せたい
など、相続税の節税や申告に関するお悩みは税理士法人吉本事務所にご相談ください!
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まとめ
相続税は基本的な仕組みを理解すれば、自分で計算して目安の税額を把握することができます。
ただし、財産の評価や特例の適用判断などは難易度が高く、誤りが生じやすい点には注意が必要です。
自分での計算はあくまで概算と考え、正確な税額の確定や申告が必要な場合は、相続に強い税理士へ相談するのが安心でしょう。
早めに専門家へ相談することで、申告漏れや不要な税負担を防ぐことにもつながります。
