生命保険金等の受取手続き

当事務所では、ご希望に応じて、生命保険に関する各種手続きや見直しのアドバイス、請求サポートなども行っております。

被相続人が加入されていた保険契約は、相続財産の確認や整理において非常に重要な情報となります。
しかし、保険会社への連絡や請求書類の準備、契約内容の確認など、初めての方にとっては煩雑で不安も多い作業です。
当事務所では、保険金の請求手続きはもちろんのこと、名義変更・解約・継続に関するご相談や、相続税との関係を踏まえた保険活用のご提案まで、幅広く承っております。

病気で亡くなられた場合に、保険金の請求に必要な書類

・保険金請求書

保険会社に請求します。

・死亡証明書(保険会社所定のもの)

文書料は自己負担です。

・被保険者の住民票(死亡日が確認できるもの)
・受取人の戸籍謄本

・受取人の印鑑証明書
・保険証券

事故で亡くなられた場合に、保険金の請求に必要な書類

上記書類+事故状況報告書(保険会社所定のもの)

実際の事故の状況を詳しく記載する書類です。

亡くなられる前に入院されており、入院保険に加入していたときは、別途、入院保険金の請求もする必要があります。

病気で入院されていて亡くなられた場合に、保険金の請求に必要な書類

・保険金(給付金)請求書

保険会社に請求します。

・診断書(保険会社所定のもの)

手術を受けられた場合または一定期間入院されていた場合に必要です。

・入院報告書

入院した旨を自己申告していただく書類です。診断書を提出される場合は不要です。

・入院されたことがわかる領収書

事故で入院されていた場合

・上記書類+事故状況報告書(保険会社所定のもの)

事故の内容を自己申告していただく書類です。

01複数の保険会社に
加入されている場合

保障内容を把握しておく必要があります。
万が一、把握しきれないときでも保険証券はまとめておき、ご家族の方に保管場所を伝えておくことをおすすめします。

02「指定代理請求特約」っ
てご存じですか?

万が一、保険金等の受取人が保険金等を請求できない所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された方(指定代理請求人)が代理で請求できる特約です。

税理士法人 吉本事務所の外観
  1. 事故や病気等で昏睡、寝たきりの状態となり、本人が意思表示できない場合
    高度障害保険金等
  2. 「がん」等の病名が医師から本人に告知されず、ご家族のみが知っている場合
    特定疾病保障定期保険・特定疾病保険金等
  3. 余命6か月以内であることが医師から本人に告知されず、ご家族のみが知っている場合
    リビング・ニーズ特約の特定状態保険金等

相続の手続きには、期限があるものや、
慣れない書類もたくさん…
早めの準備が安心につながります。
不安になる前に、まずはご相談ください。