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税理士に遺産分割協議書の作成を依頼できるケース|作成できる人(専門家)や費用の一覧、自分で作成する方法

 

 

遺産分割協議書は税理士に作成を依頼できますが、税務署に提出が必要な場合のみです。

なお、遺産分割協議書の作成できる人は、税理士、司法書士、弁護士、行政書士、信託銀行が挙げられ、ニーズによって適した依頼先が異なります。

本記事では、税理士に遺産分割協議書の作成を依頼できるケースと、遺産分割協議書の作成を依頼する専門家の選び方を解説します。

また、遺産分割協議書を自分で作成する方法も解説するので、専門家に依頼すべきかの判断にも役立ててください。

 

<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。

 

遺産分割協議書の作成は税理士に依頼できる

 

相続税の申告で税務署に遺産分割協議書の提出が必要な場合は、税理士に遺産分割協議書の作成を依頼できます。

遺産分割協議書の提出が必要な場合以外は、税理士に遺産分割協議書の作成を依頼することはできません。

税理士の業務は「税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で財務省令で定めるもの」と規定があるためです(税理士法第2条第1項第2号)。

 

相続税の申告をしない場合は遺産分割協議書の提出も不要なため、税理士ではなく他の専門家に依頼する必要があります。

遺産分割協議書の依頼先は、後ほど詳しく解説します。

 

注意!非弁行為は違法

税務署に提出する遺産分割協議書は税理士が作成できますが、相続人の代理人として遺産分割協議に関与することはできません。

代理人となれるのは弁護士のみで、弁護士以外が弁護士業務を行うと非弁行為に該当します。

よって、遺産分割に際してトラブルが起きている場合は、税理士ではなく弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼しましょう。

 

遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家

 

遺産分割協議書を作成できる人は、税理士司法書士弁護士行政書士信託銀行が挙げられます。

 

税理士・相続税の申告が必要
・不動産や株式を相続した
・相続人・財産が多い
・相続税の負担を軽減したい
司法書士・不動産を相続した
・不動産の権利関係が複雑になっている
弁護士・他の相続人とトラブルが起きている
・特定の相続人が生前贈与を受けていた(特別受益)
・寄与分の主張がある
※寄与分=被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に他の相続人より多い割合で財産を相続できる制度
・相続人の関係が複雑になっている
行政書士・遺産分割協議が成立している
・相続税の申告が不要
・相続財産に不動産がない
・遺産分割協議書の作成のみ依頼したい
信託銀行・相続に関するすべての手続きを任せたい
・相続財産の運用を検討している

 

専門家によって業務範囲が異なるため、ニーズに合わせて依頼先を選ぶことがポイントです。

ここからは、具体的な選び方を解説します。

 

税理士に依頼すべきケース

以下に当てはまる方は、税理士に遺産分割協議書の作成を依頼しましょう。

 

・相続税の申告が必要
・不動産や株式を相続した
・相続人・財産が多い
・相続税の負担を軽減したい

 

先述の通り、相続税の申告で遺産分割協議書の提出が必要な場合は、税理士に作成を依頼できるため、相続税がかかる場合や申告が必要な場合は、遺産分割協議書の作成を含めて税理士に依頼します。

相続人の代理人として遺産分割協議に関与することはできませんが、税務関連の依頼は税理士しか対応できないためです。

また、不動産や株式を相続した場合は、財産の価値を明らかにする評価が必要となります。

遺産分割の方法によって税額が変わる場合があるので、公平かつ相続税の負担を軽減した遺産分割をするためにも税理士に相談することをおすすめします。

 

司法書士に依頼すべきケース

以下に当てはまる方は、司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼しましょう。

 

・不動産を相続した
・不動産の権利関係が複雑になっている

 

相続した不動産は名義変更(相続登記)が義務付けられており、手続きに遺産分割協議書が必要です。

登記関連の依頼は司法書士しか対応できないため、不動産を相続した場合は名義変更の手続きと一緒に遺産分割協議書の作成を依頼しましょう。

不動産の名義変更は、遺産分割協議が成立した(不動産を取得した)日から3年以内が期限です。

また、過去の相続で名義変更がされておらず、権利関係が複雑になっている場合もあるので、不動産を相続したら司法書士に相談することをおすすめします。

 

弁護士に依頼すべきケース

以下に当てはまる方は、弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼しましょう。

 

・他の相続人とトラブルが起きている
・特定の相続人が生前贈与を受けていた(特別受益)
・寄与分の主張がある
※寄与分=被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に他の相続人より多い割合で財産を相続できる制度
・相続人の関係が複雑になっている

 

相続人の代理人として遺産分割協議に関与できる専門家は、弁護士のみです。

他の相続人とトラブルが起きている場合や遺産分割協議が進まない場合は、遺産分割協議書の作成を含めて弁護士に依頼しましょう。

また、被相続人に前の配偶者との子どもがいたり婚外子がいたりする場合は相続人の関係が対立しやすく、遺産分割協議に影響する可能性があるため、弁護士に相談することをおすすめします。

 

行政書士に依頼すべきケース

以下に当てはまる方は、行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼しましょう。

 

・遺産分割協議が成立している
・相続税の申告が不要
・相続財産に不動産がない
・遺産分割協議書の作成のみ依頼したい

 

遺産分割協議書の作成のみなら、他の専門家より費用を抑えられる行政書士に依頼するのがおすすめです。

行政書士は、相続人の代理人として遺産分割協議に関与したり、税務や登記関連の依頼に対応したりはできませんが、相続人・財産の調査や預貯金、有価証券、自動車の名義変更など相続手続きを幅広く依頼できます。

遺産分割協議が成立しており、遺産分割協議書の作成のみを依頼したい方は行政書士に依頼しましょう。

 

信託銀行に依頼すべきケース

以下に当てはまる方は、信託銀行に遺産分割協議書の作成を依頼しましょう。

 

・相続に関するすべての手続きを任せたい
・相続財産の運用を検討している

 

信託銀行は、税理士、司法書士、弁護士、行政書士など各専門家と提携しているため、相続に関するすべての手続きを依頼できます。

ただし、1社で完結できて手間を省ける反面、費用は高額な場合が多い点に注意が必要です。

費用よりも手間を省きたい方は、信託銀行に遺産分割協議書の作成を依頼するのもよいでしょう。

 

遺産分割協議書の作成にかかる費用一覧

 

遺産分割協議書の作成にかかる費用は、以下が目安です。

 

税理士相続税申告(遺産分割協議書の作成含む)
遺産総額の0.5〜1.0%
司法書士不動産の名義変更(遺産分割協議書の作成含む)
10万円前後
弁護士経済的利益が300万円以下
(着手金)8%(報酬額)経済的利益の16%

経済的利益が300万円超〜3000万円以下
(着手金)5%+9万円(報酬額)10%+18万円

経済的利益が3000万円超〜3億円以下
(着手金)3%+69万円(報酬額)6%+138万円

経済的利益が3億円以上
(着手金)2%+369万円(報酬額)4%+738万円
行政書士遺産分割協議書の作成
3〜5万円
信託銀行相続財産の0.3〜2.0%※最低110万円
別途、専門家への個別報酬

 

遺産分割協議書の作成は、他の業務と一緒に依頼するケースが一般的です。

費用を抑えて、遺産分割協議書の作成のみを依頼したい場合は、行政書士へ相談しましょう。

 

遺産分割協議書は自分で作成してもよい

 

遺産分割協議書は、自分で作成しても問題ありません。

相続人・財産が少なく、またトラブルが起こる可能性がない方は、自分で作成してもよいでしょう。

 

メリット・作成費用を抑えられる
・遺産分割の内容を他人に知られない
デメリット・ミスが起こりやすい
・訂正に手間がかかる

 

遺産分割協議書を自分で作成すれば、費用を節約できます。

ただし、内容に不備があれば相続人全員の訂正印が必要となるため、余計な手間がかかる可能性があります。

相続手続きの期限が迫っている場合は間に合わなくなる恐れもあるので、自分で作成する場合は注意してください。

 

【自分で作成】遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方に、決まりはありません。

とはいえ、誰が何を相続するか、どの財産を指しているかを明確に示す必要があるため、以下の内容を正しく記載しましょう。

 

・被相続人の氏名、生年月日、死亡日、本籍地、最後の住所
・相続人全員が遺産分割の内容に合意している旨
・各相続人が取得する相続財産の内容
・後日判明した財産の取り扱い方
・遺産分割協議が成立した旨
・遺産分割協議書を相続人の人数分作成した旨
・遺産分割協議書を作成した年月日
・相続人全員の住所、氏名(署名)、押印(実印)

 

遺産分割協議書が作成できたら、各自原本を保有します。

相続人全員の署名と、書面の内容が同じであることの証明として相続人全員の割印が必要です。

なお、遺産分割協議書が2枚以上になる場合は、一体の書面であることの証明として相続人全員で契印をしてください。

 

専門家に作成を依頼したほうがよいケース

遺産分割協議書は自分で作成できますが、トラブルを防ぐために専門家へ依頼したほうがよいケースがあります。

 

・相続人・財産が多い
・相続財産の主が不動産である
・相続税がかかる
税理士
・他の相続人とトラブルが起きている
・相続の状況が複雑になっている
弁護士
・不動産の名義変更を依頼したい司法書士

 

遺産分割協議書がなければ進まない手続きもあるため、不安な場合や困ったときこそ専門家を頼ることをおすすめします。

 

遺産分割協議書の作成は税理士法人吉本事務所へ

 

 

遺産分割協議書の作成や相続税の申告の依頼は、税理士法人吉本事務所にご相談ください

遺産分割の方法によって税額が異なるため、お客様のご負担を少しでも軽減できるよう、相続専門の税理士が遺産分割協議書の作成から相続税の申告まで親身にサポートいたします。

相続税のご相談は初回無料で承っていますので、相続税に関するご不安は当事務所までお気軽にご相談ください。

 

なお、当事務所には行政書士が在籍しており、相続税の申告が不要な場合の相続手続きもお受けしています

司法書士や弁護士とも連携しながら、幅広いご依頼に対応可能です。

 

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まとめ

税理士に遺産分割協議書を依頼できるケースは、相続税の申告が必要で、税務署に遺産分割協議書の提出が必要な場合に限られます。

専門家によって業務範囲が異なるため、ニーズやご状況に合わせて依頼先を検討してください。

なお、相続人・財産が少なく、またトラブルが起こる可能性がない場合は、自分で遺産分割協議書を作成してもよいでしょう。

不安な場合や困っていることがある場合は、相続手続きを確実に進めるためにも、専門家を頼ることをおすすめします。