相続財産を自分で調査する方法を税理士が解説!財産別のやり方や注意点、専門家に依頼したほうがよいケース

相続財産調査 自分で/相続財産調査 やり方

「亡くなった人の財産はどのように調べればいいのか」
「できるだけ自分で調べたいけどやり方がわからない」

相続財産の見落としは今後の相続手続きにも影響するため、一つひとつ漏れなく調査する必要があります

本記事では、相続財産を自分で調査する方法をわかりやすく解説します。

注意点や専門家に依頼したほうがよいケースも解説するので、これから相続手続きを始める方はぜひお役立てください。

監修者
<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。
目次

相続財産の調査で対象になる財産

相続財産の調査とは、亡くなられた方の財産の内容をすべて把握するための調査のことです。

預貯金や不動産などのプラスの財産をイメージされますが、以下のものも調査の対象になります。

・プラスの財産
・マイナスの財産
・みなし相続財産
・生前贈与財産

なお、現状では亡くなられた方の財産を一括で確認できる仕組みはないため、一つひとつ調査が必要です。

まずは、調査の対象となる相続財産をこちらでご確認ください。

プラスの財産

プラスの財産とは、相続により引き継ぐことができる経済的価値のある財産を指します。

具体的には以下の通りです。

・現金
・預貯金
・有価証券
・宝石
・土地
・家屋
・貸付金
・特許権
・著作権 など

特許権や著作権など形のない財産(無形財産)も含まれます。

また、ネット銀行、ネット証券、暗号資産(仮想通貨)などのデジタル資産も対象になるため、見落とさないよう注意しましょう。

マイナスの財産

マイナスの財産とは、相続により引き継ぐことになる債務を指します。

具体的には以下の通りです。

・金融機関からの借入金
・クレジットカードの利用代金
・家賃、税金、医療費などの未払い金 など

相続では、亡くなられた方のプラスの財産とマイナスの財産を相続人がすべて引き継ぐことになります。

よって相続放棄をするかどうかを判断するためにも、相続財産の調査では必ずマイナスの財産も確認しなければなりません

なお、相続税を計算するときは債務と合わせて、お通夜やお葬式の費用を相続財産から差し引けるため、覚えておくとよいでしょう。
※香典返し、墓石や墓地を購入する(借りる)ための費用、法事の費用は含みません。

みなし相続財産

みなし相続財産とは、亡くなられた方から引き継いだ財産と同様の経済的効果があるとして、相続税の計算上、相続財産として扱うものを指します。

具体的には以下の通りです。

・生命保険金
・死亡退職金
・生命保険契約に関する権利
※亡くなられた方が保険料を負担していたとき
・定期金に関する権利 など
※亡くなられた方が掛け金を負担していたとき

民法上は相続財産ではないため、遺産分割の対象にはならず、相続放棄しても受け取れます

ただし、相続税を計算するときは相続財産として扱うことを覚えておきましょう。

なお、生命保険金や死亡退職金には非課税枠があり、受け取った全額が相続税の対象になるわけではありません。

生前贈与財産

亡くなられた方から生前に贈与を受けている場合、相続税の計算上、以下のような一部の財産も相続財産として扱います。

・相続時精算課税の適用を受けた贈与財産
・相続開始前3~7年以内の贈与財産

令和5年度の税制改正により、生前贈与の加算対象期間が3年以内から7年以内へ段階的に延長されています

相続開始日によって加算対象期間が異なるため、生前に贈与を受けている方は確認しておきましょう。

スクロールできます
相続開始日加算対象期間
~令和8年12月31日相続開始前3年以内
※死亡日からさかのぼって
3年前の日から死亡日までの期間
令和9年1月1日~令和12年12月31日令和6年1月1日から死亡日までの期間
令和13年1月1日~相続開始前7年以内
※死亡日からさかのぼって
7年前の日から死亡日までの期間

相続財産の調査に必要な書類

相続財産の調査では以下のような書類が必要になるため、事前に用意することをおすすめします。

・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
・亡くなられた方の住民票の除票
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の印鑑証明書
・法定相続人の本人確認書類

なお、法務局で法定相続情報一覧図(相続関係を一覧にまとめた家系図のようなもの)の写しを取得しておくと、戸籍謄本の代わりとして使えます。

費用は無料で、相続手続きの度に戸籍謄本一式を何度も提出する手間を省けるメリットがあります。

詳しく知りたい方は、法務局のホームページでご確認ください。
法務局:「法定相続情報証明制度」について

相続財産を自分で調査する方法

相続財産の調査は預貯金と借金を優先して進めることをおすすめします。

預貯金の入出金履歴から、他の財産の存在が判明する可能性があるためです。

また、借金が多ければ相続放棄を検討することになりますが、手続きの期限は相続の開始を知った日から3か月以内と短いことも理由です。

ここからは、財産の種類ごとに調査方法を解説します。

【必須】最初に遺言書の有無を確認

相続財産ではありませんが、最初に遺言書の有無を確認することから始めましょう。

遺言書の種類によって手続きが異なるため、慌てて開封したり自宅だけを探して「遺言書はない」と判断したりしないことが大切です。

自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していないもの)を発見したら、原則として未開封のまま家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
※検認=遺言書の偽造・変造を防止するための手続き

自宅で保管されていた自筆証書遺言を、相続人の方が内容を確認しようとして開封してしまい、後から慌ててご相談いただくケースもあります。

一方で「自宅に遺言書があると思って探したものの見つからない」とご相談いただき、公証役場へ照会したところ、公正証書遺言が作成されていたことが判明したケースもありました。

公正証書遺言は公証役場で保管されているため、家庭裁判所での検認は不要です。

1.預貯金を調べる方法

預貯金の調査の流れ
1.手がかりになるものを探す
2.金融機関を特定する
2.残高証明書を発行してもらう

まずは、亡くなられた方の持ち物や郵便物などから、金融機関を特定するための情報を探します。

手がかりになるもの
・キャッシュカード・通帳
・金融機関からの郵便物・メール
・金融機関のノベルティグッズ
・スマホのアプリ
・手帳・エンディングノート など

手がかりが見つからなければ、自宅や職場の近くにある銀行などへ順番に問い合わせて確認していきましょう。

金融機関を特定できたら、死亡日の残高証明書を発行してもらいます。

通帳が見当たらない場合は、取引明細も一緒に発行してもらうとよいでしょう。

2.借金を調べる方法

借金の調査の流れ
1.手がかりになるものを探す
2.借入先を特定する
3.信用情報機関に情報開示を申し込む
4.残高証明書を発行してもらう

亡くなられた方の持ち物や郵便物などから、借入先を特定するための情報を探します。

手がかりになるもの
・契約書
・借入先からの郵便物・メール
・預貯金の入出金履歴
・スマホのアプリ
・手帳・エンディングノート など

次に、信用情報機関へ情報開示を申し込めば、大体の借入先は把握することができるでしょう。

信用情報機関とは、クレジットやローンの利用状況を管理する機関のことで、以下の3社があります。

日本信用情報機構
(JICC)
公式サイトはこちら
指定信用情報機関
(CIC)
公式サイトはこちら
全国銀行個人信用情報センター公式サイトはこちら

機関ごとに加盟している金融機関が異なるため、いずれか1社ではなく、3社に情報開示を申し込みましょう。

調査で借金が判明するケースは実際にあるため、「借金なんてあるわけがない」と思い込むのは危険です。

申し込み方法は、それぞれの公式サイトでご確認ください。

3.不動産を調べる方法

不動産の調査の流れ
1.手がかりになるものを探す
2.不動産を特定する
3.登記事項証明書(登記簿謄本)を発行してもらう
4.不動産の評価額を調べる

亡くなられた方の持ち物から、地番と家屋番号が特定できるものを探します。

手がかりになるもの
・固定資産税納税通知書
・登記済権利証(登記識別情報通知)
・売買契約書
・預貯金の入出金履歴
・スマホ・パソコン
・手帳・エンディングノート など

登記事項証明書の発行には地番と家屋番号が必要なため、手がかりが見つからなければ、市区町村役場で名寄帳を取得して確認しましょう。

名寄帳とは、市区町村が所有者ごとの不動産をまとめた一覧表のことです。

注意したいのが、名寄帳は各市区町村で管理されているため、思い当たる市区町村ごとに取得する必要があります。

また、不動産の住所がわかる場合は、法務局で地番と家屋番号を照会できます。

地番と家屋番号を確認できたら、法務局で登記事項証明書を発行してもらいましょう。

インターネットで申請し郵送でも受け取れます(法務局:各種証明書請求手続)。

次に、不動産の評価額(価値)を調べます。

遺産分割をするときは実際に取引される価格(実勢価格)を基準にするケースが多いです。

不動産情報ライブラリでも確認できますが、正確に計算したい場合は税理士に依頼しましょう。

4.有価証券(株式・債券・投資信託)を調べる方法

有価証券の調査の流れ
1.手がかりになるものを探す
2.証券会社を特定する
3.手がかりが見つからない場合は証券保管振替機構に情報開示を申し込む
4.証券会社で残高証明書を発行してもらう

亡くなられた方の持ち物から、証券会社を特定できるものを探します。

手がかりになるもの
・株券
・取引明細書
・年間取引報告書
・配当金の支払通知書
・株主総会の招集通知
・預貯金の入出金履歴
・スマホ・パソコン
・手帳・エンディングノート など

手がかりが見つからなければ、証券保管振替機構に情報開示を申し込みましょう。

証券保管振替機構とは、有価証券の取引を管理する機関のことで「ほふり」とも呼ばれます。

なお、証券保管振替機構では証券会社の特定しかできないため、取引先の証券会社で残高証明書を発行してもらい、保有状況や残高を確認する必要があります。

証券保管振替機構:ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合

5.生命保険を調べる方法

生命保険の調査の流れ
1.手がかりになるものを探す
2.保険会社を特定する
3.手がかりが見つからない場合は生命保険契約照会制度を申請する
4.保険会社に連絡する

亡くなられた方の持ち物から、保険会社を特定できるものを探します。

手がかりになるもの
・保険証券
・生命保険料控除証明書
・保険会社からの郵便物
・預貯金の入出金履歴
・保険会社からのノベルティ
・スマホ・パソコン
・手帳・エンディングノート など

生命保険金は受取人の固有の財産であり、遺産分割の対象にはなりませんが、被相続人が保険料を負担していた場合のみ、みなし相続財産として扱う必要があります。

ただし、受け取った全額ではなく以下の非課税枠を超えた金額のみが相続税の対象になります。

生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数

手がかりが見つからなければ、生命保険契約照会制度を申請することで生命保険の有無を照会できます(生命保険協会:生命保険契約照会制度のご案内)。

申請日時点で契約が有効な保険のみが対象で、支払い済みのものや解約・失効したものは確認できません。

利用料金は、Web申請が6,000円で、書面申請が7,000円です。

保険会社を特定できたら、保険会社に連絡し契約内容の確認や保険金の請求を進めましょう。

6.その他の財産を調べる方法

宝石、貴金属、骨董品、美術品などの相続財産は、亡くなられた方の自宅または銀行の貸金庫に保管されている場合が多いため、確認しましょう。

なお、相続税を計算するときは、1個または1組の時価が5万円を超えるものは、売買実例価格または精通者意見価格を参考に評価額を計算します。

5万円以下であればまとめて「家財一式(家庭用財産)〇〇万円」のように取り扱います。

相続財産の調査では財産目録の作成がおすすめ

財産目録とは、相続財産の情報をまとめた一覧表のことです。

相続財産の調査では、財産目録を作成し情報を整理しながら進めることをおすすめします。

なお、作成が義務付けられているわけではありませんが、作成しておくと調査後の遺産分割や相続税の計算でも役立ちます。

以下は、裁判所と国税庁の公式サイトに掲載されている財産目録の記載例と書式です。

無料でダウンロードできるので参考にしてみてください。

裁判所1.遺産目録記載例
2.遺産分割調停(申立ての書式及び記載例のダウンロード)
国税庁1.財産目録の記載例
2.財産目録の書式

相続財産の調査にかかる時間・期限

相続財産の調査には、1か月~遅くて2か月程度かかると考えておきましょう。

相続財産が多いほど調査にも時間がかかります。

なお、相続財産の調査に法的な期限はありませんが、相続が発生してから2か月以内には完了できるように進めるとよいでしょう。

相続放棄や限定承認の手続きは、相続の開始を知った日から3か月以内が期限のためです。

必要書類の準備や手続きそのものにも一定の時間がかかるため、意外と余裕はありません。

役所での手続きが完了したタイミング(相続が発生してから1週間程度)を目安に、相続財産の調査を始めてもよいかもしれません。

相続財産を自分で調査するときの注意点

前提として、相続財産の調査が必要な理由は主に以下の通りです。

・相続放棄をするかを判断するため
・財産をどう分けるのかを話し合うため
・相続税がかかるのかを判断するため

相続財産を正確に把握できていないと、思わぬトラブルにつながる恐れがあります。

必要な相続手続きを正確に進めるためにも、以下の3点には注意しましょう。

相続放棄を選択する前に調査する

冒頭でも説明した通り、相続財産にはマイナスの財産も含まれます。

もし相続放棄を選択する場合、相続財産の調査をしなくても手続きはできますが、手続き後に取り消すことはできません。

相続放棄をした後で想定外の財産が発覚する可能性や、自宅が亡くなられた方の名義であれば住み続けられない可能性があるため、手続きする前に調査しておいたほうがよいでしょう。

財産の見落としがないように進める

財産の見落としがないように、貴重品が見つかりやすい場所は漏れなく確認しましょう。

具体的には以下のような場所が挙げられます。

・鞄
・財布
・金庫
・郵便物入れ
・棚・引き出し
・クローゼット・押し入れ
・仏壇
・食器棚
・冷蔵庫
・床下
・壺の中
・寝具の下 など

近年は、デジタル資産やデジタル遺品の確認も重要です。

たとえば、ネット銀行、ネット証券、暗号資産、コード決済サービスなどは、紙の通帳や取引報告書が残っておらず、亡くなられた方のスマホ、パソコン、メールなどを確認して初めて存在がわかることがあります

また、相続財産そのものではありませんが、動画・音楽配信、クラウドサービス、アプリなどの有料サブスクリプション契約にも注意が必要です。

本人が亡くなった後も自動的に解約されず、手続きしなければ料金の請求が続く場合があります。

ブログ、SNS、YouTubeなどのアカウントも、インターネット上に残り続けるため、確認や整理が必要になることもあるでしょう。

そのため、相続開始後は従来の通帳や郵便物だけでなく、スマホ、パソコン、メール、各種アプリなども財産や契約を探す手がかりとして確認することが大切です。

相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合は税理士に相談する

相続財産の調査を終え、相続財産の合計額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税がかかります

基礎控除額は、以下の式で計算できます。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、法定相続人が自分1人の場合、基礎控除額は3,600万円です。

相続財産の合計額が4,000万円だったとすると、3,600万円を差し引いた残りの400万円に相続税がかかることになります。

申告の期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内のため、相続税がかかる可能性がある方は早いうちに税理士へ相談しましょう。

監修者「家族名義だから関係ない」と思っていた財産が、相続税の対象となることもあります。
相続財産の調査では、登記や名義だけを見て判断するのは危険です。

財産の全体像を正確に把握することが、適正な相続税申告や将来のトラブル防止につながります。

気になる財産があれば、早めに税理士へご相談ください。

相続財産の調査を専門家に依頼したほうがよいケース

以下のようなケースでは、専門家への依頼も視野に入れて検討することをおすすめします。

・相続財産が多い
・相続財産を把握していない
・相続財産に不動産や株式がある
・忙しく調査する時間がない
・すべて専門家に任せたい など

親族とはいえ、個人の財産を細かく把握しているケースは少ないでしょう。

特に、初めての相続でわからないことも多い中、相続財産を何も把握していない状態から調査するとなると、作業の負担が大幅に増えてしまいます。

自分で調査するのは難しそうと思う場合は無理せず専門家を頼ると、精神的な負担も軽減できます

相続財産の調査は誰に頼むべき?

専門家にはそれぞれ専門分野があり、対応できる業務が異なるため、個々に適切な依頼先を選ぶ必要があります。

誰に頼めばよいかわからない場合は、調査後にどのような手続きが必要になりそうかを基準に専門家を選ぶことをおすすめします。

スクロールできます
司法書士・相続財産に不動産(土地・建物)がある
・複数の不動産を所有していた可能性がある
・亡くなられた方が不動産業を経営されていた
・相続登記(不動産の名義変更)まで依頼したい
弁護士・相続人同士で意見が対立している
・相続財産の使い込みや隠匿が疑われる
・遺言書の有効性を争う可能性がある
・裁判や交渉が必要になる可能性がある
税理士・相続税がかかる可能性がある
・相続財産の額を正確に把握したい
・相続税申告まで依頼したい
・不動産や株式など評価が必要な財産がある
行政書士・相続財産の調査のみを依頼したい
・書類作成や相続財産の名義変更(不動産以外)を依頼したい

詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
相続財産の調査を頼む専門家の選び方を解説

専門家に調査を依頼するときの費用相場

相続財産の調査は、相続手続きの一部として依頼するケースが一般的で、どのような手続きが必要になるかは個々に異なります。

よって相続財産の調査を依頼する場合の費用も一概には言えませんが、大まかな目安としては以下の通りです。

司法書士10~30万円
弁護士10~30万円
税理士遺産総額の0.5〜1.0%
(相続税申告含む)
行政書士5万円~

また、依頼先によって料金設定が異なるほか、同じ手続きでも相続の状況や遺産額で変動する場合があります。

基本的に見積もりは無料のため、正確な費用を知りたい場合は一度問い合わせてみるとよいでしょう。

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まとめ

相続財産の調査では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産、みなし相続財産、生前贈与財産まで漏れなく確認する必要があります。

まずは預貯金を調査し、入出金履歴から他の財産や借金などの手がかりを探すと、効率よく調査を進められます。

また、近年はデジタル資産も増えているため、スマホやパソコンの確認も必要です。

財産の種類が多い場合や不動産や株式などが含まれる場合は、見落としや評価を誤るリスクがあるため、困ったときは専門家に相談することをおすすめします。

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