【遺言書の検認】必要・不要の基準や手続き方法、検認後の流れまで税理士が解説

遺言書を発見したら検認が必要と聞いたものの、
・検認とはどんな手続きで、何をしたらいいのか
・どんな場合に検認が必要になるのか
・検認しないとどうなるのか
などと疑問に思われていませんか?
結論から言うと、検認が必要なものと不要なものは以下の通りです。
| 検認が必要 | ・法務局以外で保管されていた自筆証書遺言 ・秘密証書遺言 |
|---|---|
| 検認が不要 | ・法務局に保管されていた自筆証書遺言 ・公正証書遺言 |
本記事では、検認が必要な理由や手続き方法をわかりやすく解説します。
検認後の流れもお伝えするので、遺言書を発見し、これから相続手続きが始まる方はぜひお役立てください。
![]() | <この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、相続人全員に遺言書の存在を知らせて内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止する手続きのことです。
詳しくは後で解説しますが、
・自筆証書遺言(法務局に保管されていたものではない)
・秘密証書遺言
を発見した場合は、検認手続きをする必要があります。
検認手続きは、遺言書を発見した相続人や遺言書を保管していた人が家庭裁判所へ検認の申立てをし、後日、相続人立ち会いのもと裁判官により遺言書が開封され、内容の確認が行われます。
原則として、検認を受けるまでは遺言書を勝手に開封してはいけません。
検認を受けずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料を科せられる場合があります。
遺言書の効力を証明する手続きではない
注意したいのが、遺言書の検認は遺言書の効力を証明する手続きではないということです。
検認手続きで遺言書が有効か無効かの判断はできません。
検認を受けたからといって遺言書通りの遺産分割が確定するわけでもありません。
遺言書の形式に不備がある場合や、相続人全員が合意した場合などは無効にすることもできます。
遺言書の効力や無効にしたい場合の流れについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
法的な効力が発生する遺言書の内容や無効になる事例を税理士が解説
遺言書の検認が必要なケースと不要なケース
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
| 自筆証書遺言 | 遺言者本人が手書きで作成する遺言書 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 法律の専門家である公証人が作成する遺言書 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にした状態で存在のみが公証役場で証明された遺言書 |
一般的には公正証書遺言または自筆証書遺言のどちらかが作成されます。
検認が必要なものと不要なものを以下にまとめました。
| 検認が必要 | ・法務局以外で保管されていた自筆証書遺言 ・秘密証書遺言 |
|---|---|
| 検認が不要 | ・法務局に保管されていた自筆証書遺言 ・公正証書遺言 |
自筆証書遺言は、遺言書が保管されていた場所により扱いが異なります。
自宅など法務局以外で保管されていた場合は検認が必要ですが、法務局に保管されていた場合(亡くなられた方が遺言書保管制度を利用していた場合)検認は不要です。
遺言書の検認をしないとどうなる?
遺言書の検認をしないと、以下のようなペナルティを受けたりトラブルに発展したりする場合があります。
・5万円以下の過料を科せられる
・遺言書の偽造・変造を疑われる
・相続手続きができなくなる
先述の通り、検認を受けずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料を科せられる場合があります。
他の相続人から遺言書の偽造や変造を疑われる恐れもあり、トラブルが起こりかねません。
また、検認を受けていない状態では、預貯金や不動産など各種相続手続きができません。
相続手続きには、検認を受けたことを示す検認済証明書の提示を求められるためです。
遺言書を発見したら早いうちに検認手続きを進めましょう。
遺言書の検認に期限はある?
遺言書の検認に法的な期限はありませんが、相続が発生してから3か月以内には手続きを終えることをおすすめします。
検認手続きには一般的に約1か月~遅くて2か月かかるため、検認後の相続手続きに影響しないよう進める必要があります。
特に注意したいのが、以下の相続手続きです。
| 期限がある相続手続き | 期限 |
|---|---|
| 相続放棄 限定承認 | 相続の開始を知った日から3か月以内 |
| 相続税申告 | 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内 |
| 遺留分侵害額請求 | 遺留分の侵害を知った日から1年以内 |
それぞれの期限を過ぎてしまうと、たとえ借金が多くても相続を認めたとみなされたり本来なら支払う必要のない税金が発生したりなどが実際に起こり得ます。
繰り返しになりますが、遺言書を発見したら早いうちに検認手続きを進めてください。
検認手続きの流れ
遺言書の検認手続きは、以下の流れで進みます。
1.相続人を確定させて必要書類を揃える
2.申立人を決めて家庭裁判所へ検認の申立てをする
3.検認期日を調整する(通知を受け取る)
4.検認期日に家庭裁判所で検認に立ち会う
5.検認済証明書を申請する
1.相続人を確定させて必要書類を揃える
遺言書を発見したら、必ず未開封のまま検認手続きの準備を始めます。
検認の申立てには相続人全員の戸籍謄本が必要になるため、法定相続人を確定させましょう。
法定相続人は、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本で確認できます。
なお、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本も検認の申立てに必要です。
必要書類の詳細は後ほど解説するため、まずは全体の流れをご確認ください。
2.申立人を決めて家庭裁判所へ検認の申立てをする
次に、家庭裁判所へ検認の申立てをする申立人を決めます。
通常であれば、遺言書を発見した相続人または遺言書を保管していた人が申立人として手続きをしますが、申立人は家庭裁判所での検認に立ち会う必要があるため、立ち会える人を申立人にするとよいでしょう。
検認の申立先は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
管轄の家庭裁判所は以下の一覧でご確認ください。
裁判所:申立書提出先一覧(家庭裁判所)
検認の申立ては家庭裁判所の窓口だけでなく、郵送でも可能です。
また、申立てには以下の費用がかかるため、事前に準備しておきましょう。
申立てに必要な費用
・遺言書1通につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(地域により異なる)
例:京都府の場合は110円(相続人の人数分+1)
必要な郵便料は以下からご確認ください。
裁判所:各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧
3.検認期日を調整する(通知を受け取る)
申立てに不備がなければ、約1~2週間後に家庭裁判所から申立人へ電話で連絡があり、検認期日の日程を調整します。
個々の状況によって差がありますが、目安としては申立てから約1~2か月後に設定されるケースが多いでしょう。
検認期日が確定したら、相続人全員に「検認期日通知書」と「出欠回答書」が届きます。
申立人以外の相続人は、欠席しても問題ありません。
4.検認期日に家庭裁判所で検認に立ち会う
検認期日を迎えたら、申立人が遺言書を持って家庭裁判所へ向かい、検認に立ち会います。
本人確認書類や印鑑など、家庭裁判所から指定されたものも忘れずに持参しましょう。
例
・未開封の遺言書
・検認期日通知書
・本人確認書類(運転免許証など)
・印鑑(申立書に押印したもの)
・150円分の収入印紙(検認済証明書の交付手数料)
申立人や他の相続人の立ち会いのもと、裁判官により遺言書が開封され、検認が行われます。
検認は10分程度で終わります。
5.検認済証明書を申請する
検認を終えたら、検認済証明書を申請します。
申立てに必要な費用
・遺言書1通につき収入印紙150円分
遺言書と検認済証明書を受け取り、検認手続きは完了です。
検認済証明書は今後の相続手続きで必要になるため、大切に保管しておきましょう。
検認手続きの必要書類
検認の申立てに必要な書類は、以下をご確認ください。
■共通
・申立書
※ダウンロードや記入例のPDFはこちら (裁判所:遺言書の検認の申立書)
・亡くなられた方(遺言者)の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
■遺言者の子どもが相続する場合
※遺言者の子どもの中で死亡している方がいる場合
・死亡している方の出生から死亡までの戸籍謄本
■遺言者の父母または祖父母(直系尊属)が相続する場合
※遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母と祖父))の中で死亡している方がいる場合
・死亡している方の死亡の記載がある戸籍謄本
■相続人が不存在の場合
■遺言者の配偶者のみが相続する場合
■遺言者の兄弟姉妹または(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)が相続する場合
・遺言者の父母の出生から死亡までの戸籍謄本
・遺言者の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本
※遺言者の兄弟姉妹の中で死亡している方がいる場合
・死亡している方の出生から死亡までの戸籍謄本
※代襲者の甥・姪の中で死亡している方がいる場合
・死亡している方の死亡の記載がある戸籍謄本
詳しくは、裁判所の公式サイトでも確認できます。
裁判所:遺言書の検認
なお、京都府では遺言者や相続人などの戸籍謄本一式の代わりに、法務局で作成できる法定相続情報一覧図 (相続関係を一覧にまとめた家系図のようなもの)の提出も可能です。
費用は無料で、その他の相続手続きでも戸籍謄本一式を何度も提出する手間を省けるメリットがあります。
詳しく知りたい方は、法務局の公式サイトでご確認ください。
法務局:「法定相続情報証明制度」について
検認手続きをする前の注意点
検認手続きの注意点を3つご説明します。
遺言書を誤って開封した場合も検認手続きをする必要がある
自宅で保管されていた自筆証書遺言を、相続人の方が内容を確認しようとして開封してしまい、後から慌てて当事務所へご相談いただくケースがあります。
もし誤って遺言書を開封した場合も検認手続きは必要です。
通常通りに検認手続きを進めましょう。
複数の遺言書を発見した場合はすべて持参する
2通以上の遺言書を発見したら、すべての遺言書の検認手続きが必要です。
開封するまで作成された日付はわかりませんが、最後に作成された(日付が新しい)遺言書が優先されます。
ただし、日付が古い遺言書の内容がすべて無効になるわけではありません。
古いものと新しいもので矛盾しない内容であれば、どちらも有効になる場合があります。
いずれにしても、まずはすべての遺言書の検認を受けましょう。
申立人以外なら遺言書の検認期日を欠席できる
検認期日には申立人の立ち会いが必要ですが、申立人以外の相続人は欠席できます。
欠席を理由に、検認期日が延期されたり相続手続きに影響したりなどデメリットはありません。
なお、欠席する場合は「検認期日通知書」と一緒に届く「出欠回答書」を返送します。
検認が終わると家庭裁判所から「検認済通知」が届きます。
遺言書の検認が終わったら【検認後の流れ】
検認後は、本格的に相続手続きが始まります。
1.遺言書に記載された財産の内容を確認する
検認手続きを終えたら、どのような財産が誰に相続されるのか、遺言書の内容を確認しましょう。
なお、遺言書にすべての相続財産が記載されているとは限らないため、漏れがないかも確認が必要です。
プラスの財産だけでなくマイナスの財産も調べましょう。
遺言書に記載されていない財産を発見したら、遺産分割協議で誰が相続するのかを決める必要があります。
後のトラブルを避けるためにも、遺産分割が曖昧なまま相続手続きを進めないように注意してください。
相続財産の調査方法は以下の記事で解説しています。
相続財産を自分で調査する方法を税理士が解説
2.遺言執行者の有無を確認する
次に、遺言書の中で遺言執行者が指定されているかを確認しましょう。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために財産の管理や手続きをする人のことです。
遺言執行者は必ずしも指定されているわけではありませんが、指定されていれば、遺言執行者を中心に相続手続きを進めます。
指定されていない場合は、家庭裁判所に申し立てて選任するか、相続人が全員で協力して相続手続きを進めることになります。
※遺言に認知や相続人の廃除が含まれている場合、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる必要があります。
3.財産目録を作成する
遺言執行者または相続人が、遺言書の内容や調査した結果をもとに相続財産を整理し、財産目録(相続財産の情報をまとめた一覧表)を作成します。
財産目録を作成することで財産の全体像を把握できるため、各種相続手続きもスムーズに進められるでしょう。
なお、作成が義務付けられているわけではなく、作成しないケースもあります。
4.各相続人が相続財産を確認する
次に、相続人がそれぞれ実際に相続する財産の内容を確認します。
「何を相続するのか」だけでなく、不動産であれば所在地、預貯金であれば金融機関や口座番号など、具体的な内容まで確認することが大切です。
また、遺言書に記載されていない財産があった場合は、誰が相続するのかも話し合いましょう。
5.各種相続手続きを進める
相続する財産の内容が確定したら、財産ごとに必要な相続手続きを進めます。
主な手続きは以下の通りです。
| 相続する財産 | 手続きの内容 | 手続きの窓口 |
|---|---|---|
| 不動産 | 名義変更(相続登記) | 法務局 |
| 預貯金 | 解約/名義変更 | 金融機関 |
| 有価証券 (株式・債券・投資信託) | 解約/名義変更 | 証券会社 |
| 生命保険 | 保険金の請求/解約/契約者変更 | 保険会社 |
| 自動車 | 名義変更(移転登記) | 運輸支局 |
なお、検認済証明書が必要になるため、忘れずに準備しておいてください。
相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合は税理士に相談する
相続財産の合計額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税がかかります。
基礎控除額は、以下の式で計算できます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円です。
相続財産の合計額が4,200万円を超えると、相続税がかかることになります。
申告の期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内のため、相続税がかかる可能性がある方は早いうちに税理士へ相談しましょう。
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まとめ
自筆証書遺言(法務局に保管されていたものではない)と秘密証書遺言を発見した場合は、検認手続きが必要です。
検認済証明書を受け取るまでは各種相続手続きができないため、必要書類を揃えて家庭裁判所へ申立てをし、検認を受けましょう。
遺言書の取り扱いや検認後の相続手続きに関して困ったことがあれば、私たち税理士法人吉本事務所をはじめ相続の専門家へお気軽にご相談ください。
