相続財産の調査は誰に頼む?専門家の選び方や具体的なケースもわかりやすく解説

・相続財産の調査は誰に頼めばいいのか
・自分のケースでは誰に頼むのが最適なのか
など、相続は何度も経験するものではないため、依頼先に悩む方も少なくありません。
結論から言うと、調査後にどのような手続きが必要になりそうかを基準に依頼先を選ぶと、相続手続きをスムーズに進められます。
本記事では、相続財産の調査を誰に頼めばよいか迷っている方に向けて、専門家の選び方や依頼すべきケースを中心に解説します。
当事務所で実際にご相談いただいた事例や注意点も紹介するので、相続手続きを始める前にぜひ参考にしてください。
![]() | <この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
相続財産の調査とは
相続財産の調査とは、亡くなられた方の財産の内容をすべて把握するための調査のことです。
詳しくわからないままでは、相続放棄をするかどうかの判断や、財産をどう分けるのか、相続税はかかるのか、など必要な相続手続きを進められません。
預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などマイナスの財産も合わせて一つひとつ確認が必要で、財産が多いと予想以上に大変な作業となる場合があります。
相続財産の調査を専門家に依頼すべきケース
相続財産の調査は相続人自身でもできますが、以下のようなケースでは専門家への依頼がおすすめです。
・相続財産が多い
・相続財産を一切把握していない
・相続財産に不動産や株式がある
・忙しくて調査する時間がない
・すべて専門家に任せてしまいたい など
親族とはいえ、個人の財産を細かく把握しているケースは少ないでしょう。
特に、初めての相続ではわからないことが多く、さらに相続財産の一から調べなければならないとなると作業の負担が大幅に増えてしまいます。
「自分で調査するのは難しそう」と思う場合は、無理せず専門家に相談してください。
相続財産の調査は誰に頼むべき?
専門家にはそれぞれ専門分野があり、対応できる業務が異なるため、相続の状況に応じて依頼先を選ぶ必要があります。
とはいえ、相続が発生してまもない段階では相続財産の内容はもちろん、相続人の範囲や相続税の申告が必要かも明確に把握できていない状況かと思います。
現時点でわかる情報のみでは判断しにくい場合があるかもしれませんが、調査後にどのような手続きが必要になりそうかを基準に依頼先を選ぶとよいでしょう。
・司法書士
・弁護士
・税理士
・行政書士
ここからは、依頼先の選び方や具体的なケースを解説します。
司法書士
▼司法書士に頼むとよいケース
・相続財産に不動産(土地・建物)がある
・複数の不動産を所有していた可能性がある
・亡くなられた方が不動産業を経営されていた
・相続登記(不動産の名義変更)まで依頼したい
司法書士は、相続登記や相続放棄・限定承認など、裁判所への手続きに必要な書類作成を依頼できる専門家です。
相続財産に不動産が含まれている場合は、相続財産の調査から相続登記までまとめて依頼できます。
不動産の相続があるケースでは、最初に相談する専門家として選ばれることが多いものの、すでに相続トラブルが起きているケースは弁護士へ、相続税がかかる可能性があるケースは税理士への相談が適しています。
代理人としてのトラブル対応や、相続税の計算や申告などは司法書士の対応範囲外となるためです。
弁護士
▼弁護士に頼むとよいケース
・相続人同士で意見が対立している
・相続財産の使い込みや隠匿が疑われる
・遺言書の有効性を争う可能性がある
・裁判や交渉が必要になる可能性がある
弁護士は、相続トラブルを含む法律問題の専門家です。
相続財産の調査だけでなく、遺産分割協議の代理や相続人との交渉・調停・訴訟まで幅広く対応できます。
また、相続人同士で意見が対立してしまい解決が難しいケースや、相続財産の使い込みや隠匿が疑われ、自分だけでは解決が難しいケースも弁護士に相談するとよいでしょう。
今後トラブルになる可能性が高い場合は、早い段階から弁護士へ相談することで早期に解決できる可能性があります。
税理士
▼税理士に頼むとよいケース
相続税がかかる可能性がある
相続財産の額を正確に把握したい
相続税申告まで依頼したい
不動産や株式など評価が必要な財産がある
税理士は、相続税を含む税に関する業務の専門家です。
相続財産を調査して財産を評価し、相続税がかかるかどうかの判断や、節税対策の提案や申告までまとめて依頼できます。
「家族名義だから関係ない」と思っていた財産が、相続税の対象となることもあります。
相続財産が多いケースや、相続税がかかる可能性があるケースでは、最初に税理士へ相談することで税負担を軽減したり申告漏れを防いだりなどのトラブルを防げます。
相続税は財産の分け方で税額が大きく変わる場合があるため、相続財産の調査を自分でする場合も、遺産分割の前に一度相談することをおすすめします。
相続財産の調査や相続税のお悩みは
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行政書士
▼行政書士に頼むとよいケース
・相続財産の調査のみを依頼したい
・書類作成や相続財産の名義変更(不動産以外)を依頼したい
行政書士は、相続手続きに必要な書類作成や、預貯金や自動車など不動産以外の相続財産の名義変更を依頼できる専門家です。
一方で、相続トラブルを解決したり相続税の申告や相続登記を代行したりなどは業務範囲外です。
相続財産の調査や財産目録の作成を単独で依頼したいケースや、主に書類作成や名義変更の手続きをサポートしてほしいケースでは、行政書士に頼むとよいでしょう。
司法書士と税理士のどっちに頼むか悩んだら
相続トラブルの心配がなく、相続税の申告も相続登記も必要と思われるケースでは、先に税理士へ相談することをおすすめします。
相続税の申告のほうが期限が短く、また相続税は財産の分け方で税額が大きく変わる場合があるため、申告や遺産分割を見据えたアドバイスを受けられます。
なお、司法書士と提携している税理士事務所であれば、相続登記まで手続きがスムーズです。
詳しくは以下の記事で解説しています。
相続の相談は税理士か司法書士かどっちがいい?税理士が解説
税理士法人吉本事務所の実際の相談事例
「父の財産は自宅と預貯金だけだと思っています。家族名義の口座や不動産は相続税とは関係ありませんよね?」
お客様からこのようなご相談をいただくことがあります。
答えとしては、相続税は名義が誰になっているかだけで判断されるわけではありません。
たとえば、妻や子どもの名義の預貯金、株式、投資信託なども、その取得資金を実際に被相続人が負担していた場合は「名義預金」や「名義財産」として相続税の課税対象となる可能性があります。
また、近年増えているご相談が、被相続人以外の名義になっている不動産です。
実際には被相続人が居住していたり、管理・利用していたりするケースもあり、相続税の対象となるかどうかは、取得の経緯や資金の流れなどを踏まえて個別に判断する必要があります。
さらに、相続財産の調査では、先祖名義のままになっている不動産が見つかることも少なくありません
令和6年4月からは相続登記が義務化されており、正当な理由なく放置すると過料の対象となる場合がある点にも注意が必要です。
![]() | 相続財産の調査では、登記や名義だけを見て判断するのは危険です。 「家族名義だから関係ない」と思っていた財産が、相続税の対象となることもあります。 財産の全体像を正確に把握することが、適正な相続税申告や将来のトラブル防止につながります。 気になる財産があれば、早めに税理士へご相談ください。 |
「父が亡くなったので相続手続きを始めたいのですが、何から確認すればよいでしょうか。」
相続財産の調査は、遺言書の有無を確認することから始まります。
当事務所でも、遺言書の取り扱いに関するご相談をいただくことがあります。
また、ご自宅で保管されていた自筆証書遺言を、相続人の方が内容を確認しようとして開封してしまい、後から「家庭裁判所で検認を受ける前に開封してしまった」と慌てて相談に来られたケースもありました。
※検認=遺言書の偽造・変造を防止するための手続き
自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していないもの)は、原則として未開封のまま家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
一方で「自宅に遺言書があると思って探したものの見つからない」とご相談をいただくこともあります。
公証役場へ照会したところ、公正証書遺言が作成されていたことが判明したケースもありました。
公正証書遺言は公証役場で保管されているため、家庭裁判所での検認は不要です。
![]() | 遺言書の種類によって手続きが異なるため、慌てて開封したり、自宅だけを探して「遺言書はない」と判断したりしないことが大切です。 生前に、遺言書を作成しているか、どこに保管しているか、を確認しておくとご家族の負担や相続人間のトラブル防止につながります。 |
相続財産の調査を依頼するときの費用相場
前提として、相続財産の調査は相続手続きの一部として依頼するケースが一般的で、必要な手続きは個々に異なります。
また、依頼先によって料金設定が異なり、同じ手続きでも相続の状況や遺産額で変動する場合があります。
以上を踏まえた、大まかな目安としては以下の通りです。
| 司法書士 | 10~30万円 |
|---|---|
| 弁護士 | 10~30万円 |
| 税理士 | 遺産総額の0.5〜1.0%(相続税申告含む) |
| 行政書士 | 5万円~ |
基本的に見積もりは無料のため、正確な費用を知りたい場合は直接問い合わせてみることをおすすめします。
相続財産の調査にかかる時間・期限
相続財産の調査には、1か月~遅くて2か月程度かかると考えておきましょう。
相続財産が多いほど調査にも時間がかかります。
なお、相続財産の調査に法的な期限はありませんが、相続が発生してから2か月以内には完了できるように進めるとよいでしょう。
相続放棄や限定承認の手続きは、相続の開始を知った日から3か月以内が期限のためです。
3か月と聞くと長く思うかもしれませんが、必要書類の準備や手続きそのものにも一定の時間がかかるため、意外と余裕はありません。
役所での手続きが完了したタイミング(相続が発生してから1週間程度)を目安に、相続財産の調査を含めて専門家に相談することをおすすめします。
相続財産の調査の後にやるべきこと
相続財産の調査は、相続手続きを進めるための最初のステップです。
相続財産の内容を把握できたら、調査結果に応じて以下のような手続きが必要になります。
なお、基本的な手続きの流れであり、必要な手続きは個々に異なるため、詳しくは専門家に相談してください。
1.財産目録の作成
財産目録とは、相続財産を一覧にまとめた書類のことです。
プラスの財産とマイナスの財産の内容と金額をすべて記載します。
法的な作成義務はありませんが、相続財産の全体像を把握できるため、今後の手続きをスムーズに進めるためにも作成しておくとよいでしょう。
2.単純承認・相続放棄・限定承認の選択
調査によりマイナスの財産のほうが多いと判明したケースでは、相続人は相続放棄または限定承認を選択できます。
簡単に説明すると、相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことで、限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。
借金の額が明確にわからないケースなどでは、限定承認が選択肢になります。
どちらの手続きも相続の開始を知った日から3か月以内が期限のため、具体的に検討する場合は司法書士または弁護士に相談しましょう。
なお、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することを単純承認といい、特別な手続きは不要です。
相続放棄または限定承認の手続きをしなければ、自動的に単純承認を選択したことになります。
3.準確定申告(必要な人のみ)
準確定申告とは、確定申告の対象者が死亡したときに、相続人が代わりにする確定申告のことです。
亡くなられた方が生前に確定申告をしていたケースでは、1月1日から死亡日までの所得を相続人が申告する必要があります。
なお、準確定申告の期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
準確定申告について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
準確定申告が必要な人や方法を税理士が解説
4.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合は、相続人全員で誰が何を相続するかを話し合う遺産分割協議をします。
全員が納得し成立したら、遺産分割協議書を作成して話し合った内容をまとめます。
遺産分割協議書は、不動産や預貯金など相続財産の名義変更や相続税の申告など、多くの相続手続きで必要となる書類です。
なお、相続人同士で意見が対立し、第三者の介入が必要な場合は弁護士に相談しましょう。
5.相続税の申告・納付(必要な人のみ)
相続財産が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告と納付が必要です。
期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続財産の評価や必要書類の準備には時間がかかるため、相続税がかかると思われる場合は早いうちに税理士へ相談しましょう。
相続税の基礎控除について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
基礎控除額の計算方法や法定相続人の数え方を税理士が解説
6.相続登記(必要な人のみ)
相続財産に土地や建物などの不動産がある場合は、亡くなられた方の名義から相続人の名義に変更するための相続登記が必要です。
相続登記は令和6年4月1日より義務化されており、不動産の取得を知った日から3年以内が期限です。
相続登記のみが必要な方は司法書士へ、相続税の申告も必要な方は司法書士と提携している税理士へ相談しましょう。
相続財産の調査や相続税申告は税理士法人吉本事務所がトータルサポート!

・相続税がかかる可能性がある
・相続財産の調査から申告までまとめて任せたい
・相続税に強い信頼できる税理士に相談したい
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お忙しい場合はオンライン相談もお受けしているので、まずはお気軽に税理士法人吉本事務所までお問い合わせください。
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まとめ
相続財産の調査は、相続手続きをスムーズに進めるための第一歩です。
状況に合った専門家へ早めに相談することで負担を減らし、手続きの漏れや思わぬトラブルを防げます。
相続手続きは時間との勝負になる場面もあるため、不安なときや困ったときは無理せず、専門家のサポートを活用しながら進めましょう。
