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平成30年税制改正 「小規模宅地等の特例」の家なき子特例について

 

 平成30年度税制改正大綱において、小規模宅地等の特例の要件が厳しくなりました。
今回はその1つ、家なき子特例の改正について説明します。

 

1.現行制度の要件
家なき子特例とは、小規模宅地等の特例の1つで、被相続人が居住していた宅地を持ち家のない相続人が相続した場合に330㎡まで80%評価減が可能な特例です。
要件は以下の2点です。
(1) 被相続人に配偶者がいないこと。
(2) 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。

 

2.要件の改正
平成30年4月1日以後の相続では、持ち家に居住していない者であっても、以下のケースに当てはまる場合には、特例の対象者から除外されることになりました。
(1) 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者。
(2) 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者。

 

3.解説

家なき子特例は、本当に持ち家のない相続人が被相続人の居住用宅地を相続し、将来そこに住んで守っていくことを本来の趣旨としています。ところが特例を受けるために、相続人が自らの住んでいる家を親族や同族会社に売却などし、そこに賃貸という形で引き続き住むことによって、形式的に「家なき子」となり、税額軽減を受けるといったスキームが見受けられるようになりました。

今回は、こうしたスキームを封じるための改正となります。今後、「家なき子」の適用を受けるためには、相続開始時に第三者所有の物件に賃貸で居住していることが条件となりそうです。

 

 (2017年12月記載)

 

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