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遺言書作成

 

当相談室では、公正証書遺言作成に対応しています。

 

1. 遺言書を作るメリット

 

公正証書遺言があれば、その遺言で、容易に不動産や銀行の手続きが出来ます。

他の相続人の押印・署名がいりません。

相続人の間で話し合いの必要がありません。

遺産分割協議書を作成する必要がありません。

紛争になる可能性がとても低くなります。

相続人以外の親族や孫などにも財産を遺贈出来ます。

 

2. 遺言書を作る注意事項


(1)相続税を考慮
相続税がかかる場合、分け方によって相続税が大きく変わることがあります。
せっかくご家族のために、と思って書かれるのであれば、相続税についても考慮されると、ご家族に喜ばれると思います。(相続税の計算は税理士の業務範囲です)


(2)遺留分を考慮
相続人には最低限財産をもらう権利が保障されています。
その権利を『遺留分(いりゅうぶん)』といいます。

遺留分を全く無視した遺言であっても有効な遺言ではあります。
しかし、遺留分より少ない財産をもらうこととなった相続人が多くの財産を取得する相続人に対して、遺留分を主張すると、遺言より遺留分が優先されます。

ですので、遺留分も考慮して、遺言作成する方が相続人間で紛争になる可能性がかなり低くなります。
(付言事項として、お気持ちやその分け方とした事情を書くこともできます)

 

3. 遺言書を作らないデメリット

 

(相続人の間で問題なく相続手続きが出来そうであれば、作らなくても大丈夫ですが、下記のこともご参照下さい。)

相続人間で紛争が起こる可能性があります。

相続手続きが複雑となります。
相続人全員で遺産分割協議をして、署名・押印(実印)が必要となります。

未成年者が相続人にいると複雑となります。
特別代理人を家庭裁判所に請求する必要があります。

相続人以外のお世話になった人へ財産をあげられません。

相続人がいない場合、財産は国のものとなります。

 

 

4. 遺言書を作るデメリット

 

(1) 遺言の内容によっては紛争になる可能性もあります。
ですので、専門家に依頼することをお奨めします。

(2)作成に手間や費用がかかります。
しかし、その手間や費用で相続人の間の紛争を防止したり、節税になったり、相続手続きがスムーズになるのであれば、相続人に感謝され、作成の価値はあると思います。

詳しいご相談は当相談室までお問合せ下さい。



・関連記事・・・税務トピックス「遺言のすすめ」(2020年9月記載)

・遺言書作成費用・・・77,000円より⇒料金のご紹介のページ

 

 

当相談室には、相続税を得意とするベテラン登録税理士4名の他、税理士試験合格者、最新の税法を勉強している現役受験者が多数在籍します。

又、社会保険労務士2名、行政書士1名、保険外交員2名も在籍しています。

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