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相続により取得した不動産の売却についての優遇措置

 

 相続により取得した不動産が空き家で、一定期間内に売却をする場合には、譲渡所得に対する税額を軽減する特例があります。

今回はそのような空き家にかかる譲渡所得の特別控除と取得費加算の特例を紹介したいと思います。

 

1.空き家にかかる譲渡所得の3000万特別控除

平成28年4月以降に相続した空き家を譲渡した場合、一定の要件を満たすと譲渡益から最高3,000万円が控除できる、という制度です。

但し、この制度は一戸建ての空き家が対象で、マンションには適用されません。

また、一回の相続につき1人の相続人ごとに一回しかこの特例の適用を受けることはできません。

 

主な要件

・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンションなどの区分所有建築物を除く)であること。

 ・相続開始の直前において、被相続人の居住用であり、被相続人以外に居住をしていた者がいなかった(相続時に空き家である)こと。

 ・相続発生時から譲渡時(または除去時)まで、事業の用・貸付の用または居住の用に供されていたことがないもので、次の(1)〜(3)のいずれかの譲渡であること。

(1)被相続人の居住用家屋(一定の耐震基準を満たすもの)のみの譲渡

(2)被相続人の居住用家屋(一定の耐震基準を満たすもの)及びその敷地の譲渡

(3)被相続人の居住用家屋を除去(取り壊し)した後の敷地の譲渡

 ・家屋または土地等の譲渡の対価の合計額が1億円を超えないこと。

 ・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡であること。

 ・相続開始から3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること。

 

2.取得費加算の特例

被相続人が亡くなられてから3年10ヶ月以内に相続した土地を売却すれば、譲渡所得の金額の計算上、その土地に対応する相続税相当額を取得費に加算することができます。

つまり相続税相当額を譲渡益から控除することができます。

 

(注)空き家に係る譲渡所得の特別控除と取得費加算の特例は、どちらか一方だけを選択します。

 

 

 

 (2018年2月記載)

 

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