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直系尊属からの教育資金の一括贈与の非課税

 

今回のトピックスは、直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(いわゆる教育
資金の一括贈与)についてです。

この制度は13年度税制改正の目玉の一つとして設けられたもので、父母や祖父母などの直系尊属から30

歳未満の子や孫などに対し、1,500万円まで非課税で贈与することができる、というものです。


対象者は、贈与を受ける人が30歳未満の子や孫で、贈与をする人が子や孫の直系尊属(父母や祖父母)です。

 

この制度を受けるには銀行等と教育資金管理契約を結び、贈与を受ける人の名義で口座を開設し預金等を預け入れます。

その預金の使用目的は教育資金(入学金、授業料、塾などの習い事等)に限られ、その支払いの際に受け取った領収証を

銀行等に提出しなければなりません。

ただし、その後の国への申告書といった手続きも銀行等が代行してくれる、という手軽さが受け、利用者が増えている

ようです。

 

贈与を受ける人が30歳になったとき、預金等の使い残しがあればその残額に贈与税がかかりますので、そうならない

ように計画的に使いましょう。

このほか、目的以外に使用されたお金にも贈与税がかかりますので注意が必要です。

この特例のもう一つの特徴は、贈与をする人が亡くなられても相続財産には加算されないということです。
したがって、時間的な猶予があまり無い、といったときには、相続税の節税対策として非常に大きな効果があります。

 

教育資金とは?
1.学校等に直接支払われる次のもの
✧入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
✧学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費など学校等の教育に伴って必要な費用
2.学校等以外に直接支払われる次のもの(合計500万円が限度)
✧学習塾・水泳教室・そろばん・ピアノなどの指導の対価や、指導で使用する物品の
購入に要する金銭等
✧通勤定期券代、留学の渡航費などの交通費

 

 

 (2018年3月記載)

 

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