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災害をうけたときの税金の減免について

 

今回は、相続や贈与を離れて、災害を受けたときの税金の減免について書きます。

6月の大阪府北部地震や7月の西日本豪雨は、自然災害が日本では多いことを改めて認識させられます。

 

災害を受けたときには、様々な税金で減免制度があります。

まず、所得税ならば、災害減免法によるもの(※1)と雑損控除(※2)があります。

(※1)国税庁タックスアンサーNo.8004 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8004.htm

(※2)同          No.1110 https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1110.htm

 

災害減免法は税額控除、雑損控除は所得控除です。

災害減免法は所得が1000万以下で、災害の損害が住宅や家財の2分の1以上で適用できます。

所得が1000万超の場合には雑損控除を使って下さい。

災害減免法で免除される税額は以下の通りです。

所得金額免除される税額
500万円以下所得税の全額
500万円超750万円以下所得税額の2分の1
750万円超1000万円以下所得税額の4分の1

 

一方、雑損控除で控除される所得金額は、次のいずれか多い方の金額です。
(1)差引損失額―総所得金額等×10%
(2)差引損失額のうち災害関連支出の金額―5万円

一見すると、税額控除である災害減免法の方がお得に見えますが、災害減免法には繰越制度がないため、損害額が大きい場合には、3年繰越しができる雑損控除の方がお得になることもありますので、必ず比較をして下さい。

また、災害減免法では対象にならない災害時の盗難も雑損控除では対象となります。

 

他に、法人税にも災害減免の取扱いがあります。 

(参照)国税庁タックスアンサーNo.8009 https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/8009.htm 

 

さらに、京都府では府民税、事業税、自動車税、不動産取得税などの減免、京都市では市民税、固定資産税、事業所税、軽自動車税の減免があります。

(参照)・災害に伴う(京都)府税の減免制度 http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/11600053.html 

    ・災害により被害を受けられた方に対する市税の減免等について http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000002/2051/saigai.pdf

   

 

 (2018年7月記載)

 

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