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相続税に関するお役立ちトピックス

 

遺留分ってなんだろう?

 

1.遺留分とは

遺言書を書くときに知っておかないといけないことがあります。それが「遺留分」です。相続が起こったときに遺言書があれば、まず優先されるべきは遺言書です。ところが、お父さんが亡くなったときに「自分の財産の全ては愛人に相続させる。」などと遺言書に書いてあったら、残された家族は途方に暮れてしまいますよね。そんなときのためにあるのが遺留分です。簡単にいうと、残された家族の生活を保障するために、民法で定められた最低限の財産を相続することのできる権利のことです。遺留分が保証されている相続人は、配偶者・子供・父母です。兄弟姉妹は一般的には別世帯であり、遺留分がなくても生活には困らないだろうということで、遺留分がありません。

 

2.遺留分減殺請求について

自分の遺留分が侵害されていることに気づき、その遺留分を確保するためには、「遺留分減殺請求」をする必要があります。「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始及び自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいは、それを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効となってしまいます。
一般的な方法としては、遺言書により財産を取得した人に、内容証明郵便により請求通知を送ります。内容証明郵便を使うことで、送った内容や日時などの証拠を残すことができます。その上で話し合いを進めていきますが、話し合いで解決しない場合には、調停や裁判をしていくことになります。

 

3.具体例

遺留分として請求できるのは、配偶者や子供が法定相続人にいる場合には、法定相続分の2分の1、法定相続人が父母のみの場合には、法定相続分の3分の1になります。

(例)相続財産が1億円、法定相続人は妻と子供2人の場合の遺留分

   妻:1億円×1/2×1/2=2500万円
   子:1億円×1/4×1/2=1250万円
   子:1億円×1/4×1/2=1250万円

 合計で5000万円が相続人の遺留分となりますので、遺言書で1億円全ての財産を愛人が取得した場合にも、その愛人は5000万円については最終的に手放さないといけない可能性があるということです。

 

4.遺留分の民法改正について

「遺留分減殺請求」の対象となる行為は、遺贈(遺言で財産を与えること)だけでなく、相続開始前1年前になされた贈与、1年以上前であっても遺留分の権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与や特別受益にあたるような共同相続人への生前贈与についても、対象となります。この生前贈与の対象となる期間について、今までは期間の制限がなかったのですが、30年7月に民法改正案が可決され(施行は2年以内となる予定です)、相続開始前の10年間に限定されることとなりました。

また、この改正により、遺留分権利者が遺留分減殺請求をする場合に金銭の支払いによる請求ができるようになりました。例えば、不動産の贈与が遺留分を侵害しているといった場合に、遺留分権利者はその一部持分の権利を主張できるのみで、金銭の支払を請求することはできなかったため不動産を共有し、共有物分割等により解決するのが通常でした。今後は金銭の支払により請求することができます。

今回の改正により、後継者への自社株の承継も早めに進めておくことで、遺留分の請求対象としないことができたり、万が一請求対象となったとしても、株式ではなく金銭で支払いを行えるため、株の分散を防ぐことができるなどのメリットがあり、事業承継がスムーズに進められるというメリットもあります。

 

5.まとめ

実際には、愛人に遺言書で財産を残すケースなどよりも、兄弟間の不公平感から遺留分の争いに発展することが多いようです。弟夫婦が介護をしたのに財産が兄より少なかったり、姉は生前に住宅資金を贈与してもらっていたのに相続財産は姉妹で半分ずつだったりすると、不公平に感じてしまいますよね。遺言書を書く時には、それぞれの事情や家族の心情にも考慮して、相続が争族につながらないように、慎重に分け方を考える必要があるといえます。

 

 (2018年9月記載)

 

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