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民法改正について(相続関連)

                              
1.はじめに
  平成30年7月に民法が大きく改正されました(相続関連)。平成30年7月13日に公布され、2年以内に順次施行となります。高齢化社会など社会情勢の変化に対応するもので、相続法の大きな改正としては約40年ぶりの大きな見直しとなります。

 

2.「配偶者居住権」の創設
  「配偶者居住権」は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利のことです。この制度においては、自宅を「配偶者居住権」と「負担付所有権」に分離して、それぞれ取得することができるようになります。配偶者が自宅をまるまる相続するのではなく、居住権だけを取得することで、その分他の財産も取得することができるようになります。この「配偶者居住権」は財産分割または遺贈により取得することが必要です。

   具体例として、相続人が妻と子、相続財産が家2000万円と預金3000万円の場合に、これを法定相続分 妻:子=1:1(2500万円:2500万円)で分けるケースを考えます。

【現行制度】妻の財産:家2000万円+預金500万円
        子の財産:預金2500万円
        →妻は、家を取得し住む場所は確保できるが、預金が少なく生活が不安。

  【改正後】 妻の財産:配偶者居住権1000万円+預金1500万円
        子の財産:負担付所有権1000万円+預金1500万円
        →妻は、家に住む権利を取得しながらも、預金も多く取得することができる。

    「配偶者居住権」の評価額は、自宅全体の価額から「負担付所有権」の評価額を控除して求めます。「負担付所有権」の価値は建物の耐用年数や築年数、法定利率等を考慮し、配偶者居住権の負担が消滅した時点の土地建物の価値を算定した上、これを現在価値に引き直して求めるといった評価方法が事務当局により示されています。配偶者居住権の負担が消滅するまでの間、所有者はその不動産を使用できないので、その分の収益可能性を割り引くという考え方です。例えば、配偶者が終身で利用する場合には、平均余命などからその期間を算出します。

 

3.「配偶者短期居住権」の創設
  上記2の「配偶者居住権」については、配偶者の居住権を長期に確保するものでした。この「配偶者短期居住権」は短期的に配偶者の居住権を保護するもので、配偶者が相続開始時に被相続人の居住建物に無償で住んでいた場合には、一定期間、その居住建物を無償で使用することができるという権利です。
  「一定期間」とは…
  (1) 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間 (ただし、最低6カ月間は保障)
  (2) 居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6カ月

    これにより、被相続人が配偶者以外の第三者に自宅を遺言で相続させるとした場合でも、最低6か月は配偶者が自宅から追い出されることなく、配偶者の居住を保護することができます。

 

4.相続人の相続預金払戻請求権
   現行では、遺産分割が終了するまでの間は、葬儀費用や相続人の生活費を被相続人の預金から支出したくても、相続人単独では預貯金の払い戻しができませんでした。改正により、相続人単独でも一定金額を払い戻しできる「預貯金の仮払い制度」ができました。金額の上限は次の計算式により算出します。

   相続開始時の口座ごとの預貯金額×3分の1×仮払いを求める相続人の法定相続分
   ※金融機関ごとに法務省令で定める上限金額があります。
   また、家庭裁判所による預貯金の保全処分の要件も緩和されています。これは他の相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で必要な仮払いを認めるというものです。ただし、手続きに時間がかかるため、緊急の当座の支払に対応するという意味では、家庭裁判所の判断なしで払い戻しをすることができる上記の制度の方が使い勝手は良いといえます。

 

5.自筆証書遺言の自署要件の緩和
   現行制度では、自筆証書遺言を作成する場合には全文自署する必要があります。財産目録も全文自筆する必要があり、財産が多数ある場合など相当な負担がありました。改正後は、財産目録として、パソコンで作った財産目録を添付したり、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を目録として添付する方法が認められるようになりました。ただし、偽造を防止するために、この添付書類には全てのページに署名押印することが必要です。
   さらに、自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、紛失や書き換えなどのおそれがありましたが、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度も創設されます。法務局で保管された場合には、遺言書の存在の把握も容易になり、家庭裁判所の検認も不要となるため、より自筆証書遺言が利用しやすくなります。

 

6.遺留分減殺請求権の金銭債権化
   前回お伝えした通り、遺留分についても改正がありました。現行では、遺留分の減殺請求を行うことで、財産の共有状態が起きていました。改正後は、遺留分減殺請求権の権利を金銭債権化し、金銭にて請求できることとなりました。また、金銭を直ちには準備できない受遺者等の利益を図るため、裁判所が金銭債権の支払につき相当の期限を許与することもできるようになります。また、「株式は会社の経営権を引き継ぐ息子にゆずりたい」といった遺言者の意思も尊重することとなり、スムーズな事業承継にもつながるといえます。

 

7.特別の寄与に対する金銭請求権の創設
   例えば、息子の妻といった相続人ではない親族が被相続人の介護をするといったケースがありますが、現行では、息子の妻は財産分割の協議に加わることはできず、不公平であるという声がありました。今回の改正では相続人ではない親族が介護などをして、被相続人に特別の寄与をした場合には、相続人に対し金銭の請求をすることができるようになります。

 

 (2018年10月記載)

 

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