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税制改正大綱-個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度の創設

 

平成30年12月の政府与党による平成31年度税制改正大綱で、以下の改正案が示されました。

 

・個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度の創設

 

(1)概要認定相続人が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税を猶予する。

 

(注1)上記の「認定相続人」とは、承継計画に記載された後継者であって、 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者をいう。

(注2)上記の「特定事業用資産」とは、被相続人の事業(不動産貸付事業等を除く。以下同じ。)の用に供されていた土地(面積400㎡までの部分に限る。)、建物(床面積800㎡までの部分に限る。)及び建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税若しくは軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限る。)で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものをいう。

(注3)上記の「承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載され た計画であって、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの間 に都道府県に提出されたものをいう。

 

(2)猶予税額の計算猶予税額の計算方法は、非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の特例と同様とする。

 

(3)猶予税額の免除

イ 全額免除 次の場合には、猶予税額の全額を免除する。

(イ)認定相続人が、その死亡の時まで、特定事業用資産を保有し、事業を継続した場合

(ロ)認定相続人が一定の身体障害等に該当した場合

(ハ)認定相続人について破産手続開始の決定があった場合

(二)相続税の申告期限から5年経過後に、次の後継者へ特定事業用資産を 贈与し、その後継者がその特定事業用資産について贈与税の納税猶予制 度(後述)の適用を受ける場合

ロ ー部免除 次の場合には、非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の特例に準じて、猶予税額の一部を免除する。

(イ)同族関係者以外の者へ特定事業用資産を一括して譲渡する場合

(ロ)民事再生計画の認可決定等があった場合

(ハ)経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特定事業用資産の一括譲渡又は特定事業用資産に係る事業の廃止をするとき

(注4)上記の「経営環境の変化を示す一定の要件」は、非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の特例に準じた要件とする。

なお、上記イ(ハ)又はロの場合には、過去5年間に認定相続人の青色事 業専従者に支払われた給与等で必要経費として認められない額は免除しない。

 

(4)猶予税額の納付

イ 認定相続人が、特定事業用資産に係る事業を廃止した場合等には、猶予税額の全額を納付する。

ロ 認定相続人が、特定事業用資産の譲渡等をした場合には、その譲渡等をした部分に対応する猶予税額を納付する。

 

(5)利子税の納付

上記(4)により、猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、その納付税 額について相続税の法定申告期限からの利子税(年3.6%)(利子税の特 例(貸出約定平均利率の年平均が0.6%の場合)を適用した場合には、年 0.7%)を併せて納付する。

 

(6)その他

イ 被相続人は相続開始前において、認定相続人は相続開始後において、そ れぞれ青色申告の承認を受けていなければならない。

ロ 認定相続人は、相続税の申告期限から3年毎に継続届出書を税務署長に提出しなければならない。

ハ 認定相続人が、相続税の申告期限から5年経過後に特定事業用資産を現物出資し、会社を設立した場合には、当該認定相続人が当該会社の株式等 を保有していることその他一定の要件を満たすときは、納税猶予を継続する。

二 被相続人に債務がある場合には特定事業用資産の価額から当該債務の額 (明らかに事業用でない債務の額を除く。)を控除した額を猶予税額の計 算の基礎とする、非上場株式等についての相続税の納税猶予制度における資産管理会社要件を踏まえた要件を設定する等の租税回避行為を防止する措置を講ずる。

ホ この納税猶予の適用を受ける場合には、特定事業用宅地等について小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができない。

へ その他非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の特例に準ずる措置のほか所要の措置を講ずる。

 

 (2019年1月記載)

 

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