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特別寄与料に係る課税について

 

平成31年度税制改正大綱により、民法(相続関係)の改正に伴う相続税における特別寄与料に係る課税が次のように示されました。

 

(1)特別寄与料に係る課税について

 

イ. 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税を課税します。

ロ. 上記イ.の事由が生じたため新たに相続税の申告義務が生じた方は、当該事由が生じたことを知った日から10月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。

ハ. 相続人が支払うべき特別寄与料の額は、当該相続人に係る相続税の課税価格から控除します。

二. 相続税における更正の請求の特則等の対象に上記イ.の事由が加わります。

 

(2)また、遺留分制度の見直しに伴う所要の措置が講じられます(所得税についても同様とされます。)。

 

 

 (2019年1月記載)

 

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