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一般的な相続税の申告手続きのスケジュールについて

 

相続税の申告で一番大切なことは、申告期限があることです。

申告期限は相続の開始を知った日(通常の場合は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。

もし、申告しなかったり、申告期限に間に合わなかったりしたら、延滞税や無申告加算税などのペナルティがかかります。

また、10か月あるから大丈夫!!と思っていたら、損をするかもしれません。

期限直前に相談しても、不動産の財産評価に数か月かかることもありますので、できるだけお早めに相談しておくことをお勧めします。

 

<相続税の申告手続の手順>

1『被相続人が亡くなる』

2『相続財産や債務の確認』

3『 相続財産や債務の詳細の把握』

  相続税の申告が必要かどうかを確認する。

 

【遺産分割協議書の作成】 

  遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議し、遺産分割協議書を作成します。 なお、相続税の申告書の提出期限までに遺産分割についての協議が調わないときには、民法の規定による相続分等の割合に従って財産を取得したものとして相続税を計算します。 

4『相続税の申告書の作成』
  相続税の申告が必要な場合は、相続税の申告書を作成します。

 

相続税がかかる人は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に,管轄の税務署に相続税の申告と納税を済ませなければいけません。

なお、相続税の申告が必要な人は、

被相続人から相続などによって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額(相続財産等の合計額)が、遺産に係る基礎控除額を超えて、財産を取得した人です。

  「遺産に係る基礎控除額」=3000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

 

 (2019年2月記載)

 

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