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相続時精算課税について

 

生前贈与をした時に、納めなければならない贈与税の代わりに、贈与者が亡くなったときに相続税で精算するものです。

 

【相続時精算課税のしくみ】
  ・一定の直系親族間の贈与に認められた特別の制度です。
  ・相続した預貯金の中から税金を納めることができるので、贈与を受けた側にとってありがたい制度と言えます。
  ・贈与財産から相続時精算課税の特別控除額を控除した残額に、一定の税率を乗じて算出した金額の贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときに、その贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。

 

●相続時精算課税は次の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができます
 なお、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与者 からの贈与について「暦年課税」へ変更することはできません。

 

〈対象者等〉
 (1) 贈与者(贈与をする人)は60歳以上の者(父母または祖父母など)
 (2) 受贈者(贈与を受ける人)は20歳以上の子や孫など
    注:年齢は贈与の年の1月1日のものです。

 

 

  (2019年3月記載)

 

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