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平成31年度税制改正 事業用の小規模宅地特例の見直し

 

平成30年12月の政府与党による平成31年度税制改正大綱で、「事業用の小規模宅地特例の見直し」案が示されましたが、以下の日付で施行されました。

施行日:平成31年4月1日

 

◎特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し

 

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等(当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除きます。)を除外します。

(注)上記の改正は、平成31年4月1日以後に相続等により取得する財産に係る相続税について適用されます。

 

 

◎改正後の租税特別措置法(下線部が新たに追加されました)

第六十九条の四
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定事業用宅地等

 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第三号において同じ。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イ及び第四号(ロを除く。)において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(相続開始前三年以内に新たに事業の用に供された宅地等(政令で定める規模以上の事業を行つていた被相続人等の当該事業の用に供されたものを除く。)を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。

 

 

  (2019年4月記載)

 

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