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民法改正に基づく年齢要件の変更について

 

民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、税法上適用年齢が20歳未満又は20歳以上となっている制度についても、年齢要件の変更がありました。

 制度名
対象者
年齢要件

1

相続税の未成年者控除
相続人
20歳未満→18歳未満
2ジュニアNISA
居住者等の子供・孫
20歳未満→18歳未満
3
NISA
居住者等
20歳以上→18歳以上
4
相続時精算課税制度
受贈者
20歳以上→18歳以上
5
直系尊属からの贈与の贈与税の税率の特例
受贈者
20歳以上→18歳以上
6
非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度
受贈者
20歳以上→18歳以上

 

 <適用時期>

・上記1、4、5及び6については、2022年4月1日以後の相続、贈与について適用されます。

・上記2、3については、2023年1月1日以後に開設される口座について適用されます。

 

  (2019年4月記載)

 

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