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相続税の延納について

 

今回は、相続税の納税方法における延納についてのトピックスにしたいと思います。

 

相続税は、現金で一括して納付するのが基本の原則です。
しかし、遺産をたくさん相続したけれど現金で相続税を支払う事が困難な時は、納税者の申請によって延納する事ができます。

延納とは、分割払いのことです。

この納めるべき「現金」ですが、相続した財産だけでなく、相続税を納付する人本人の財産も含まれます。
ただ、相続税を支払う事が困難であるという限度ですが、納付する人の生活を脅かすほどの金銭の要求はありませんのでご安心ください。

 

ただし、延納の制度を使うためには4つの条件をクリアしなければいけませんので注意が必要です。
もちろん、延納した金額には利息が付きますので、負担が増えるという点にも注意が必要です。


 【延納の条件】
1、相続税の金額が10万円を超えていること。

2、現金で納付するのが困難な金額であること(納付を困難とする金額が限度になります。)

3、担保があること。
   ※ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納機関が3年以下の場合は担保の必要はありません。

4、「延納申請書」に「担保提供関係書類」を添付して、決められた期限までに税務署長に提出する事。

 

 

  

 

  (2019年5月記載)

 

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