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所得税、消費税及び贈与税の申告期限の延長(4/16まで)

 

令和2年2月27日に国税庁より正式に発表がありました。

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限について、令和2年4月 16 日(木)まで延長することとされました。

 

これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長されることとなってます。 

 

国税庁HP「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」(PDF/155KB)(令和2年2月27日)

 

 

 

 (2020年2月記載)

 

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