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不動産取得税は要件を満たすと軽減措置があります

  

1.不動産取得税とは

 不動産取得税とは、その名の通り、不動産を取得した際に1回だけかかる税金のことです。この取得とは、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などによる取得をいい、有償・無償や登記の有無を問いません。等価交換による不動産の取得の場合も対象となります。

贈与による取得も対象で、相続時精算課税制度の適用や夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受ける場合でも対象になります。ただし、相続により取得した場合には非課税となり、不動産取得税はかかりません。

 

2.不動産取得税の計算方法

(1)計算式

  不動産取得税の税額は、以下の式により計算されます。

 

不動産の価格(固定資産税評価額)× 税率

 

 土地のうち、令和3年3月31日までに取得した宅地は、不動産の価格に1/2を乗じた金額となります。

 

(2)税率

 令和3年3月31日までに取得した場合の税率は以下の通りです。

土地

家屋(住宅)

家屋(非住宅)

3%

3%

4%

 

3.不動産取得税の免税点について

 課税標準となるべき金額が次の金額未満の場合には、不動産取得税は課税されません。

土地

家屋(新築・増改築)

家屋(売買などその他)

10万円

23万円

12万円

 

 

4.軽減措置

 住宅や、住宅用土地を取得した場合には、不動産取得税が軽減される場合があります。また、土地を取得した後で、その土地の上に住宅を建てる予定の場合などには、不動産取得税の徴収を猶予する制度があります。この軽減措置を受けるためには申告が必要となります。

 新築住宅の場合と中古住宅の場合に分けてみていきます。

 

(1)新築住宅の場合

  A.建物

   要 件:床面積が50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上、240㎡以下

        控除額:不動産の価格から1,200万円の控除があります。

                    認定長期優良住宅の場合には1,300万円の控除(令和4年3月31日まで)

 

  B.土地

   要 件:土地の上の建物が上記(1)の軽減の対象であること。

       土地を先行して取得した場合は、取得から3年以内に建物を新築すること。

       建物の建築が先行した場合(土地を借りている場合など)は、新築から1年以内にその土地を取得すること。

        控除額:いずれか高い金額

       ア 4万5000円

       イ 土地1㎡あたりの価格×1/2×(住宅の床面積×2(※))×3%

         ※一戸200㎡が限度

(2)中古住宅の場合

  A.建物

   要 件:次の全ての要件を満たす中古住宅であること。

                    ・床面積が50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上、240㎡以下

       ・次のいずれかに該当する住宅であること

       (ア)昭和57年1月1日以降に新築されたものであること

       (イ)上記(ア)に該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることにつき証明がされたものであること。(証明にかかる調査が住宅取得日前2年以内に終了していること。)

          または、取得後6カ月以内に耐震改修工事を行い、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合している証明がされ、居住の用に供したもの。

 

   控除額:新築時期により、不動産の価格から次の額を控除します。

(ア)昭和57年1月1日以降に新築された住宅

住宅の新築日

控除額

昭和57年1月1日から昭和60年6月30日

420万円

昭和60年7月1日から平成元年3月31日

450万円

平成元年4月1日から平成9年3月31日

1000万円

平成9年4月1日から

1200万円

 

(イ)昭和56年12月31日以前に新築された住宅

住宅の新築日

控除額

昭和29年7月1日から昭和38年12月31日

100万円

昭和39年1月1日から昭和47年12月31日

150万円

昭和48年1月1日から昭和50年12月31日

230万円

昭和51年1月1日から昭和56年 6月30日

350万円

昭和56年7月1日から昭和56年12月31日

420万円

 

  B.土地

   上記(1)B.新築住宅の土地と、要件・控除額ともに同様です。

 

(3)その他の軽減措置

  住宅に対する軽減措置の他、次のような場合にも軽減措置などがあります。

  A.公共事業の用に供するために不動産を譲渡し、代わりの不動産を2年以内に取得した場合

  B.火災などの災害により不動産が損害を受け、代わりの不動産を3年以内に取得した場合

  C.取得した不動産が、取得日から3か月以内に災害により損害を受けた場合

 

5.不動産取得税の申告納付について

(1)申告

  不動産取得税は申告が必要です。不動産の所在地を所轄する都道府県の税事務所等に申告します。申告書は税事務所等にありますが、送付もされてきます。

特に、軽減措置を受けるためには申告をしなければ、勝手に税額が軽減されるわけではないので、各都道府県で必要な添付書類など確認し、きちんと申告して軽減を受けて下さい。

 

(2)納付

  土地と中古家屋の場合には、登記後3〜6ヵ月後ぐらいに課税されます。新築や増改築の家屋の場合には、家屋を評価し評価額を決定してからの課税となるため、新築などから6ヵ月〜1年半後ぐらいに課税されます。

  納税通知書が送られてきますので、納税通知書に記載されている納期限までに納付をします。納付場所は、税事務所や金融機関の他、コンビニやオンライン納付などもできます。

 

6.不動産取得税が非課税となる場合

 相続など一定の場合による不動産の取得は非課税となります。

(1)相続により取得した場合

相続で取得した場合には不動産取得税はかかりません。ただし、代償分割はこの相続に含まれません。また、遺言書により相続人以外の人が特定の財産を取得した場合(特定遺贈)もこの相続の中に含まれず、不動産取得税がかかります。

(2)公共の用に供する道路などの用地の取得

  公共の用に供する道路や保安林、墓地などを取得した場合は非課税となります。

(3)法人の合併や一定の分割による不動産の取得

(4)学校法人、宗教法人などが本来の事業に用いる不動産の取得

 

 (2020年7月記載)

 

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