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相続税の平成31年度改正について

  

(1)特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の見直し
被相続人が`事業に使用していた宅地等については、400㎡まで評価が80%減になるという特例ですが、改正により、相続開始前3年以内に新たに事業開始した宅地が除外となりました。
ただし、その宅地の上にある減価償却資産が土地の価額の15%以上である場合を除く、ということですので、通常の事業であれば適用可能です。
これは、相続対策を目的としてコインランドリーなど簡易な事業を相続開始
前に駆け込みで行う節税対策を防止ヒするものです。
平成31年(2019年)4月1日以後の相続より適用となります。

(2)教育資金の贈与の見直し
 23歳以降の教育資金については、使い道が学校等に限定され、スポーツや
芸術などの習い事に使うことができなくなりました。2019年7月1日以後の
適用となります。
また、2019年4月1日以後、受贈者(子や孫)の所得が1000万円を超える場
合には、制度の適川そのものができないので注意して下さい。

 

 (2019年4月記載)

 

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