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税制改正大綱-所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応

  

令和元年12月の政府与党による令和2年度税制改正大綱で、以下の改正案が示されました。

 

所有者不明土地等の固定資産税の課税上の課題に対応するため、次の措置が講じられます。

 

【1】現に所有している方の申告の制度化
 市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿等に所有者として登記等がされている方が死亡している場合、その土地又は家屋を現に所有している方(以下「現所有者」という。)に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該現所有者の氏名、住所その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができることとします。
(注1)固定資産税における他の申告制度と同様の罰則が設けられます。
(注2)上記の改正は、令和2年4月1日以後の条例の施行の日以後に現所有者であることを知った方について適用されます。

 

【2】使用者を所有者とみなす制度の拡大
(1) 市町村は、一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その方に固定資産税を課することができることとされます。
(注)上記の「一定の調査」とは、住民基本台帳及び戸籍簿等の調査並びに使用者と思料される方その他の関係者への質問その他の所有者の特定のために必要な調査とされます。
(2)(1)により使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録しようとする場合には、その旨を当該使用者に通知するものされます。

 

(注)上記の改正は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用することとされます。


 ※日本では、登記簿等を調べても所有者が判明しない、判明しても所有者に連絡がつかない土地である「所有者不明土地」や、維持管理がされていないため不衛生で安全な街並みを阻害する土地が、少子高齢化や大都市への人口の集中などを要因として全国的に増加しています。これらの土地について、早急な対応が課題となっています。

 

 (2019年12月記載)

 

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