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【令和2年度税制改正】NISA制度の見直し・延長

  

令和元年12月20日政府により閣議決定された令和2年度税制改正大綱により、この大綱に基づいて作成された「所得税法等の一部を改正する法律案」が本年 1 月31日に国会に提出され、 3 月27日に成立、同月31日に公布されました。

 

NISA(少額投資非課税)は、経済成長に資する資金供給を促すとともに、人生100年時代にふさわしい家計の安定的な資産形成を支援していく観点から、制度の見直しが行われました。


以下に簡単にまとめました。

 

(1)つみたてNISAの勘定設定期間を令和24年12月31日まで5年間延長する。

(2)一般NISAについては、原則として一階で積立投資を行っている場合には二階で別枠の非課税投資を可能とする二階建ての制度に見直した上で、5年延長する。

(3)ジュニアNISAについては、未成年者口座開設可能期間は延長せず終了。令和6年1月1日以後は、課税未成年者口座及び未成年者口座内の上場株式等及び金銭の全額について源泉徴収を行わずに払い出すことができる。

 

 (2020年4月記載)

 

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