トップページ > 【令和2年度税制改正】配偶者居住権に係る所得税法の改正

 

【令和2年度税制改正】配偶者居住権に係る所得税法の改正

  

(1) 相続等により取得した配偶者居住権及び配偶者敷地利用権(以下「配偶者居住権等」という。)の消滅(配偶者居住権等を取得した時に配偶者居住権付き建物等を譲渡したとしたならばその建物等を取得した日とされる日以後 5 年を経過する日後の消滅に限る。)による所得が短期譲渡所得の範囲から除かれ、長期譲渡所得に該当することとされた。

 

(2) 相続等により取得した配偶者居住権付き建物等を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上控除されるその建物等の取得費は、「その建物に配偶者居住権が設定されていないとしたならばその建物等を譲渡した時においてその取得費の額として計算される金額」から、「その建物等を譲渡した時において配偶者居住権等が消滅したとしたならば下記(3)により配偶者居住権等の取得費とされる金額」を控除した金額とすることとされた。

 

(3)配偶者居住権等が消滅した場合における譲渡所得の金額の計算については、配偶者居住権等を取得した時において、「その時に配偶者居住権付き建物等を譲渡したとしたならばその建物等の取得費の額として計算される金額のうちその時における配偶者居住権等の価額に相当する金額に対応する部分の金額として一定の計算をした金額」により配偶者居住権等を取得したものとし、「その一定の計算をした金額」から「配偶者居住権の存続する期間を基礎として一定の計算をした金額」を控除した金額をもって配偶者居住権等の取得費とすることとされた。


(4)上記(2)及び(3)のほか、配偶者居住権付き建物等に係る配偶者居住権等が消滅した後にその建物等を譲渡した場合におけるその建物等の取得費の計算方法が定められた。

 

(5)雑損控除の対象となる資産の損失の金額について、いわゆる簿価ベースで損失の金額を計算することができる資産の範囲に、配偶者居住権等が追加された。

 

【出典:財務省HP】

 

 (2020年4月記載)

 

トピックスに戻る

 

 

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。