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【令和2年度税制改正】農地等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度の改正

  

1  改正前の制度の概要

(1)贈与税の納税猶予

 贈与者が、その農業の用に供している農地等(特定市街化区域農地等その他一定のものを除く。)をその贈与者の推定相続人のうちの1人の者に贈与した場合(その贈与者が既に本特例の適用に係る贈与をしている場合を除く。)には、その農地等の受贈者のその贈与の日の属する年分の納付すべき贈与税の額のうち、納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、その贈与者の死亡の日まで、納税が猶予される。

ただし、その受贈者が、同日前にその農地等に係る農業経営を廃止するなど一定の場合には、その日から2月を経過する日が猶予の期限となり、その贈与税の全部又は一部及び猶予期間に対応する利子税を納付しなければならない(措法70の 4 (1))。

(2)相続税の納税猶予

 被相続人の農業の用に供されていた農地等を農業相続人が相続又は遺贈により取得した場合には、その農業相続人の納付すべき相続税の額のうち、納税猶予分の相続税額に相当する相続 税については、その農業相続人の死亡等の日まで、納税が猶予される。

ただし、その農業相続人が、同日前にその農地等に係る農業経営を廃止するなど一定の場合には、その日から 2 月を経過する日が猶予の期限となり、その相続税の全部又は一部及び猶予期間に対応する利子税を納付しなければならない(措法70の 6 (1))。

 

2  改正の内容

(1)背景

 令和元年7月に公表された都市計画基本問題小委員会中間とりまとめにおいては、現存する緑地や農地を保全することは、市街地の拡散や管理放棄地化の抑止に資するものであるとの観点から、緑地や農地の保全につながる制度の活用を引き続き積極的に促進するとともに、地域特性に応じてより細やかに活用できる仕組みについても検討すべきとされた。

そこで、国土交通省においては、一定規模のエリアでの活用が想定されている田園住居地域より小規模な土地の単位で農業と調和した良好な居住環境を確保することが可能となるよう都 市計画法における地区計画制度の見直しを行うこととした。令和2年度税制改正においては、こうした改正を踏まえ、本制度において、新たな規制を受けることとなる地区計画区域内の農地について田園住居地域内の農地と同様の取扱いとなるよう整備が行われた。

⑵ 具体的内容

 本制度の適用対象となる農地等の範囲に、三大都市圏の特定市の市街化区域内に所在する農地で、地区計画農地保全条例による制限を受ける一定の地区計画の区域内にあるものが加えられた(措法70の4(2)四)。

 

3  適用関係

 上記2の改正は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和 2 年法律第43号)の施行の日から施行される(改正法附則1十一)。

 

【参照:財務省HP】

 

 

 (2020年4月記載)

 

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