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【令和2年度税制改正】国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税措置の改正

  

1.改正前の制度の概要

(1)第七十条1項(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)の概要

 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る申告書の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。

(2)同条10項の概要
 第一項等の規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を第一項に規定する申告書の提出期限までに特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。

(注) NPO法人が、個人等からの寄附が優遇される認定NPO法人として認定されるためには、 広く市民からの支援を受けているかどうか、 NPO法に定めるパブリック・サポート・テス ト(PST)に照らして判断される。具体的には、収入全体に占める寄附金の割合が20%以上であることが必要となり、認定NPO法人はこの割合を20%以上に維持する必要がある。

 

2.改正の内容  

 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律は、休眠預金等を、人口の減少、高齢化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が見込まれる中で国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的として民間の団体が行う公益に資する活動((1)子ども若者支援、(2)生活困難者支援、(3)地域活性化等支援)であって、これが成果を収めることにより国民一般の利益の一層の増進に資することとなるものに活用することを目的として平成 28年に創設された制度である。

 具体的には、金融機関が預金保険機構に休眠預金を移管し、その資金は休眠預金等交付金として「指定活用団体」から「資金分配団体」を経由し、実際に活用する「実行団体」に交付されることとなる。

 こうした制度の下で、資金分配団体又は実行団体として、NPO 法人や公益社団法人等の一定の寄附の優遇措置を有する法人が、休眠預金等からの助成金を受け、民間の公益的な活動を担うことが想定される。ここで、PSTの算定にあたって、休眠預金等からの助成金が経常収入(相対値基準の分母)に算入されることとなった場合や休眠預金等からの助成金を「寄附金」として寄附金等収入(相対値基準の分子)に算入されることとなった場合には、PSTの値に影響を与え、認定NPO 法人となることができなくなる可能性がある。

 そこで、内閣府では、特定非営利活動促進法施 行規則を改正し、PST 算定式から、休眠預金等からの助成金を除外することとした(特定非 営利活動促進法施行規則 5 八、7 四)。

 

3.適用関係

 上記2.の改正は、令和2年4 月1日から施行される(特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令附則(1))。

 

 

【参照】財務省HP

   

 (2020年4月記載)

 

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