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【令和2年度税制改正】申請書等の添付書類の省略(相続税)

  

【1】改正前の制度の概要
(1)延納又は物納の申請書には、次に掲げる法人の貸借対照表及び損益計算書の添付が必要であった(旧相規20(2)五、22(2)六)。
イ.延納の担保が保証人(法人)の保証である場合における当該法人
ロ.非上場株式を物納する場合における当該非上場株式に係る法人

(2)非上場株式等についての贈与税及び相続税の納税猶予制度等における継続届出書等には、認定贈与承継会社等に係る貸借対照表及び損益計算書の添付が必要であった(旧措規23の 8 の 8 (14) 四等)。

 

【2】改正の内容
 デジタル・ガバメント実行計画(平成30年7月20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定)においては、(A)デジタルファースト、(B)ワンスオンリー、(C)コネクテッド・ワンストップの3原則に沿い、行政サービスの100%デジタル化を実現するとされている。既に行政機関が保有している情報については、添付書類の必要性の精査や行政機関間の情報連携等によって添付書類の提出を省略することで、ワンスオンリー(一度提出した情報は、再提出不要)の実現を目指すこととされている。
 上記【1】の申請書等には、適用要件を満たしているか確認するため、法人の貸借対照表及び損益計算書の添付を求めているところであるが、これらは税務署において法人税の申告書の添付書類として提出される決算書により確認することができることから、納税者の利便性向上のため、ワンスオンリーの原則に沿い、貸借対照表及び損益計算書の添付を省略することとされた。

 

【3】適用関係
上記【2】の改正は、令和2年4月1日以後に提出する上記【1】の申請書等について適用される(改正相規附則2、改正措規附則21(2)〜(4))。

 

 

【参照】財務省HP

   

 (2020年4月記載)

 

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