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税務署窓口における押印について

 

 押印廃止の動きに伴い、窓口提出する申告書などの税務関係書類についても押印が不要となります。

担保提供または物納関係書類、及び遺産分割協議書(注1)を除く全ての書類が対象で、国税・地方税共通の扱いです。

 

原則は、令和3年4月1日以後の適用になりますが、「施行日前についても押印がなくても改めて求めない」とあり、実質施行日前の取扱い開始になっています。

 

(注1)・担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

・相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

 

 相続税申告書については、2人以上の相続人等がいる場合に、申告書へ押印をしないときは、申告書の提出意思の有無を明らかにするため、申告書第1表及び第1表(続)(以下「第1表等」といいます。)には共同して提出する方のみを記載して提出します。 なお、共同して申告書を提出しない相続人等の方は、別途申告書を作成・提出していただく必要があります。

※法令上、相続税の申告書は、2人以上の相続人等が共同して提出する場合に一の申告書に連署して提出することとされています。

 

・国税庁HP

「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法 〜押印をせずに相続税の申告書を提供する場合〜」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/0020012-133.pdf

 

 (2021年4月記載)

 

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