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認知症と成年後見人と相続対策

 

 認知症になると、銀行窓口での預金の引き出しが出来なくなります。

ATMで少しずつ引き出すだけであれば、親族でもできますが、 暗証番号がわからなくなったり、1度にまとまった金額を出したい時は窓口での手続きが必要で、認知症と判断されると、 銀行は手続きしてくれません。

 

その対応策の一つとして『成年後見人』制度があります。

下記にメリット・デメリットを記載してます。

 

成年後見人の申し出をすると、裁判所が成年後見人を決定します。

身内も成年後見人になれますが、財産が多いと身内以外の他人である司法書士などが成年後見人に選任されます。

実際70%以上が親族以外から選任されています。

 

メリットもあるのですが、以下の通りデメリットも多く、どうするかよく考える必要があります。

 

メリット

○預金や不動産の管理をしてもらえる

○本人がした不必要な契約を取り消すことが出来る

○身近な人の勝手な使い込みを予防出来る

○介護施設などの契約を代理でしてもらえる

○相続の遺産分割協議を代理してもらえる

 

デメリット

○申し立ての費用と手間がかかる

○後見人への報酬がかかり、生涯続く(取り消しできない)

○相続税対策が一切できなくなる

○積極的な資産運用ができなくなる

 

 

 (2021年4月記載)

 

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