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【税理士が解説】税務署でも相続税の相談ができる!相談できる内容・利用方法・確認事項とは

 

 

税務署でも、電話または面接で相続税の相談ができます。

ただし、税務署に相談して解決できるケースと、税理士に相談すべきケースがあります。

 

本記事では、税務署に相談できる内容利用方法を中心に解説します。

税務署に相談するメリット・デメリットも解説しているので、お困りごとに応じて検討してみてください。

 

<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。

 

税務署では相続税の相談が無料でできる!

 

税務署には、納税者が正しく申告・納税できるようサポートするために、無料で相談できる窓口があります。

電話相談面接相談を設けているため、相続税に関するわからないことは税務署に相談するのもよいでしょう。

 

相続税の無料相談窓口は、以下の記事で解説しています。

相続税の無料相談ができる窓口を一覧で解説

 

税務署に相談できる内容

税務署に相談できる内容は、主に以下が挙げられます。

 

・相続税の申告が必要かどうか

・相続税はどのように計算するか

・申告書はどのように作成すればよいか

・申告書に添付が必要な書類は何か

・相続税の特例・控除は適用できるか

・路線価はどのように調べればよいか など

 

注意点として、相談窓口の担当者はあくまで税務署または国税庁の職員のため、税理士のような専門的なアドバイスができるわけではありません。

税務署の相談窓口を利用すべきケースは、次章で解説します。

 

税務署の相談窓口を利用すべきケース

 

以下のような場合は、税務署の相談窓口を利用すべきと言えます。

 

・相続税の手続きを教えてほしい

・自分で相続税の申告を進めたい

 

先述の通り、税務署の相談窓口は納税者が正しく申告・納税できるようサポートすることが目的のため、以下のような内容は、税務署ではなく税理士に相談しましょう。

 

・相続税の節税対策を知りたい

・相続税の申告の代行してほしい

 

現時点で相続税の申告が必要と予測される場合は、できるだけ早く相談することをおすすめします。

申告期限が近付いていると、税理士報酬が高くなる場合もあるためです。

 

税務署の相談窓口を利用する方法

 

ここからは、税務署の電話相談と面接相談を利用する方法を説明します。

 

電話相談の利用手順

税務署の電話相談を利用する際は、相談したい内容に合わせて音声案内による番号を選択します。

なお、いずれの場合も受付時間は、平日8:30〜17:00です。

 

▼一般的な内容を相談する場合(制度または法令等の解釈・適用、手続きなど)

1.管轄の税務署(または電話相談センター:0570-00-5901)に電話をかける

2.音声案内に従って「1」を選択する

3.電話相談センターの職員に繋がる

 

▼税務署の職員に相談する場合(税務署からの照会、お尋ね、納付など)

1.管轄の税務署に電話をかける

2.音声案内に従って「2」を選択する

3.税務署の受付担当者に繋がる

 

一般的な内容を相談する場合、税務署から国税庁の電話相談センターに繋がります。

税務署の職員に相談がなければ、税務署ではなく直接電話相談センターに電話をかけても同じです。

 

詳しく確認したい場合は、国税庁のホームページを参考にしてください。

国税庁:税についての相談窓口 

 

なお、税務署の管轄地域は、以下で確認できます。

国税庁:税務署の所在地などを知りたい方

 

面接相談の利用手順

税務署の面接相談を利用する際は、事前に予約が必要です。

相談予約は、以下の流れで行います。

 

1.管轄の税務署に電話をかける

2.音声案内に従って「2」を選択する

3.税務署の受付担当者に繋がる

4.相談の予約がしたい旨を伝える

 

名前、住所、相談内容など職員から質問があります。

また、当日に必要な書類の指示があれば、用意しましょう。

 

詳しく確認したい場合は、国税庁のホームページを参考にしてください。

国税庁:税についての相談窓口 

 

なお、税務署の管轄地域は、以下で確認できます。

国税庁:税務署の所在地などを知りたい方

 

 

税務署の相談窓口を利用する際の確認事項

 

税務署の相談窓口は、以下を踏まえて利用しましょう。

 

土日祝は相談できない

税務署または国税庁の電話相談センターは、平日8:30〜17:00の受付で、土曜日・日曜日・祝日は相談できません。

なお、確定申告の時期は受付が混み合っているため、電話が繋がりにくいほか、予約が取りにくい場合もあります。

相続税の申告は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内が期限のため、遅れないよう早めに行動しましょう。

 

相談できる内容が限られる

相談窓口で対応するのは、税理士ではなく税務署や国税庁の職員です。

国税庁のホームページに「一般的なご相談(制度や法令等の解釈・適用についてのご相談や手続案内など)」と記載されており、税理士事務所の代わりとして利用できるわけではありません。

また、職員の回答が誤っていても税務署や国税庁に責任を問えないため、専門的な内容は税理士に相談しましょう。

 

必要な書類を用意しておく

税務署の面接相談を利用する場合は、相続関連の書類を持参するとより正確な回答を得られます。

相談予約の際に、必要な書類の指示があれば手元に揃えておきましょう。

 

例として、以下のような書類が挙げられます。

 

共通・遺産分割協議書
・遺言書
不動産・所有不動産を証明するもの(固定資産評価証明書/登記済権利証/登記事項証明書など)
・土地の賃貸借契約書(借地権等の場合)
・住宅地図/公図/実測図など
有価証券・銘柄・株数がわかる書類
現金・預貯金
・預貯金の残高証明書
・預(貯)金通帳
生命保険金・損害保険金・保険証券
・支払保険料計算書
死亡退職金・支払明細書
貸付金・前払金・借用書
未収の給与・地代・家賃・配当・賃貸借契約書
・通帳
・配当金支払通知書
その他の財産(貴金属・自動車・ゴルフ会員権など)・取得価額や評価額がわかる書類
生前贈与を受けている場合・相続時精算課税適用財産の明細
・贈与税の申告書(控)
・受贈財産がわかる書類 (控)
債務・借入金の残高証明書

 

【Q&A】税務署への相談に関するよくある質問

 

ここからは、税務署への相談を検討している方のよくある質問にお答えします。

 

税務署に相談するメリット・デメリットは?

税務署に相談するメリット・デメリットは、以下が挙げられます。

 

メリット・匿名で相談できる
・無料で利用できる
・相談する方法を選べる
・何度でも利用できる
デメリット・受付時間に制限がある(平日8:30〜17:00)
・一般的な内容の相談しかできない
・税理士に相談できるわけではない

 

税務署の相談窓口は無料で利用しやすい反面、相談できる内容や時間は限られます。

 

「相続税についてのお尋ね」が届いたら?

税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたら、申告の要否を確認しましょう。

相続税についてのお尋ねは、申告が必要な可能性が高い場合に送付されるためです。

申告が不要な場合は税務署に書類を返送し、申告が必要な場合は期限に遅れないよう準備を進めましょう。

 

相続税申告が必要か不要かはどう判断する?

相続税は、遺産総額が基礎控除額を超えた部分に対してかかるため、基礎控除額を超えるかで判断します。

なお、基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません(申告不要)。

 

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

例として、法定相続人が2人の場合は基礎控除額が4,800万円となるため、遺産総額が4,800万円を超えるかで申告の要否が決まります。

ただし、相続税の特例を利用する際は、相続税がかからない場合でも申告は必要です。

 

詳しくは以下の記事でも解説しているので、初めて相続税の申告を行う方はぜひお読みください。  

相続税申告の要否を判断するポイントや申告方法を税理士が解説

 

相続税申告が必要な場合は税理士事務所に相談を

 

相続税の申告は自分でも行えますが、税の専門家である税理士に相談したほうが心強いでしょう。

実際に、相続税申告全体のうち8割を超える申告に税理士が関与していると記載があります(令和4事務年度国税庁実績評価書)。

 

 

税理士に相談するメリットは、以下が挙げられます。

 

相続税の節税対策ができる

税理士は相続人の有利不利を判定しながら、最も有効な節税対策を提案します。

相続税には税額を抑えられる特例があり、大幅に節税できる場合もあります。

また、次の相続(二次相続)を踏まえて対策ができるのもメリットです。

 

手続きをすべて任せられる

税理士に手続きをすべて任せれば、安心して申告を終えられます。

自分で申告を行う場合は、相続財産の評価や遺産分割を行い、必要書類を揃えて申告書を作成する必要があり、多くの手間がかかるでしょう。

特に不動産のような評価が複雑な財産を相続する場合は、税理士に相談すべきです。

 

税務調査のリスクを下げられる

税務調査とは、申告内容が正しいかを確認するために税務署が行う調査のことです。

税理士は申告書に署名を行うため、自分で作成した場合(税理士の署名がない場合)よりも税務調査のリスクを下げられます。

税務調査は申告の約1〜2年後に行われ、申告漏れが判明すると追徴課税は避けられません

 

相続税のご相談は税理士法人吉本事務所へ

 

相続税のご相談は、税理士法人吉本事務所へお問い合わせください。

当事務所の相続専門税理士が、お客様のご状況に合わせた節税対策で相続税の負担を限りなく軽減いたします。

また、長年の経験とノウハウを活かし相続税全般のご依頼をお受けしており、どのように手続きを進めればよいかわからない場合も安心してお任せいただけます。

 

・相続税はいくらかかるのか

・相続税の負担を軽減するにはどうすればよいか

・どのように遺産を分ければ負担を軽減できるか

・相続の手続きはどのように進めればよいか

・申告まで安心して任せたい

・相続税を現金で納付するのが難しい

 

お問い合わせはお電話またはホームページから受け付けておりますので、相続税に関するお困りごとは当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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お電話でのお問い合わせはこちら:0120-101-628
(つながらない場合はこちら075-872-6255

 

まとめ

税務署では、電話相談と面接相談を設けており、相続税に関するわからないことを相談できます。

面接相談を希望する場合は事前に予約が必要となるため、まずは税務署へ電話で問い合わせましょう。

なお、相談窓口の担当者は税務署や国税庁の職員で、税理士ではありません。

専門的なアドバイスを求める場合は、税理士へ相談するほうがスムーズに解決できるでしょう。

 

ちなみに、税務署の職員が誤った指導をしたことに対する訴訟では、税務署が勝訴しています。


・国税不服審判所 平成20年9月9日裁決
税務職員の誤指導、その後の誤った申告書の受理は、公の見解の表示に当たらないとして「信義則違反」を理由とする課税処分の取り消しを認めませんでした。


・最高裁 昭和62年10月30日判決
税務官庁に対し「信義則」を適用するには一定の要件を満たす必要があるとされており、その適用はかなり限定的であると判旨しています。
その他、同種の裁判でも税務官庁側が勝訴しています。